(前編)相続法改正に伴い、配偶者居住権などの評価額を規定!

原則、2019年7月1日から相続分野の規定を約40年ぶりに見直す民法改正法が施行されます。
 2019年度税制改正において、これを受けた措置が盛り込まれており、相続法改正の柱として創設された、残された配偶者が亡くなるまで今の住居に住み続けられる「配偶者居住権」(2020年4月1日施行)の評価額の算定方法に注目が集まっております。

 配偶者居住権の算定方法は、「建物の時価-建物の時価×(残存耐用年数-存続年数)/残存耐用年数×存続年数に応じた民法の法定利率による複利現価率」となります。
 配偶者居住権が設定された建物(以下、居住建物)の所有権は、「建物の時価-配偶者居住権の価額」となります。
 配偶者居住権に基づく居住建物の敷地の利用に関する権利は、「土地等の時価-土地等の時価×存続年数に応じた民法の法定利率による複利現価率」となります。
 さらに、居住建物の敷地の所有権等は、「土地等の時価-敷地の利用に関する権利の価額」により評価額を算定します。
 上記の「建物の時価」及び「土地等の時価」は、それぞれ配偶者居住権が設定されていない場合の建物の時価又は土地等の時価とします。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、令和元年7月8日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

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