今月の税務トピックス① 税理士法人右山事務所 所長 宮森俊樹

【特例贈与者の適用要件】

はじめに
 中小企業経営者の高齢化に伴い、今後10年の間に平均引退年齢である70歳を超える経営者が245万人になると推定されています。このうち、半数以上が事業承継の準備を終えていない現況にあります。そこで、平成30年度税制改正では、円滑な世代交代に向けた集中取組み期間(10年間)の時限措置として、事業承継税制の各種要件の緩和を含む事業承継税制の特例制度(以下「本特例」といいます。)が創設されました。
 本稿では、本特例の適用対象者である特例贈与者の適用要件及びその実務上の留意点について解説することとします。

Ⅰ 特例贈与者の定義
 「特例贈与者」とは、特例認定贈与承継会社(以下単に「特例会社」といいます。)の非上場株式等(議決権に制限のないものに限ります。以下同じ)を有していた個人として次の1又は2に定める者(特例会社の非上場株式等について既に本特例の適用に係る贈与をしているものを除きます。)とされます(措法70の7の5①,措令40の8の5①)。
1 贈与の直前において、既に本特例の適用を受けている者がいる場合…贈与時において、特例会社の代表権(制限が加えられた代表権を除きます。以下同じ)を有していないこと。
2 上記1以外の場合…次に掲げる要件の全てを満たすこと。
① 贈与の時前において、特例会社の代表権を有していた個人
② 贈与の直前において、贈与者及び贈与者の親族などで総議決権数の50%超の議決権数を保有し、かつ、特例経営承継受贈者(以下単に「特例受贈者」といいます。)を除いたこれらの者の中で最も多くの議決権数を保有していたこと
③ 贈与時において、特例会社の代表権を有していないこと
④ 特例承継計画に記載された個人であること

(今月の税務トピックス②につづく)

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