(後編)定年退職者への海外慰安旅行の供与は原則、非課税!

(前編からのつづき)

 これは、定年退職者旅行がたまたま定年退職を機会として行われるからといって退職所得として課税することは必ずしも相当ではないという理由から、定年退職者旅行も原則、非課税とされております。

 また、永年勤続者表彰旅行については、同一人が数回旅行することもあり得るのに対し、定年退職者旅行については、定年退職という通常は生涯に1回しかない機会をとらえて旅行をすることを考慮すると、永年勤続者表彰旅行を非課税とし、定年退職者旅行を退職所得として課税することはバランスを欠くため、定年退職者旅行を原則、非課税とする理由の一つでもあるようです。

 ちなみに永年勤続者に支給する旅行や記念品等は、その人の勤続年数や地位などに照らして、社会一般的にみて相当な金額以内であること、 勤続年数がおおむね10年以上である人を対象としていること、同じ人を2回以上表彰する場合には、前に表彰したときからおおむね5年以上の間隔があいていることの要件を全て満たしていれば給与課税しないとされておりますので、該当されます方はご確認ください。

(注意)
 上記の記載内容は、令和2年7月1日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

 

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