(前編)印紙税の課税文書の可否は実質的に判断!

印紙税は、各種の契約書や領収書、通帳などのような経済取引に際して作成される文書にかかる税金で、税額は印紙税のかかる文書の種類や記載金額に応じて定められている税率によって算定します。
 文書の内容判断にあたっては、その名称・呼称や記載されている文言により形式的に行うのではなく、その文書に記載されている文言、符号などの実質的な意味を解釈する必要があります。

 印紙税は、「文書が課税文書に該当するかどうかは、文書の全体を一つとして判断するのみでなく、その文書に記載されている個々の内容についても判断するものとし、(中略)その記載文言の実質的な意義に基づいて判断する。記載文言の実質的な意義の判断は、その文書に記載又は表示されている文言、符号を基として、その文言、当事者間における了解等を加味し、総合的に行うものとする」と定めております。
 例えば、文書に取引金額そのものの記載はないが、文書に記載されている単価、数量、記号などにより、当事者間において取引金額が計算できる場合は、それを記載金額とします。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年6月15日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

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