商業・サービス業等活性化税制

制度の概要

平成25年度税制改正で商業・サービス業の設備投資を応援する税制が創設され、この制度を活用すれば設備を使い始めた年度の減価償却費を増やす(30%の特別償却)か、税額の控除(7%)が受けることができます。

税額控除は、個人事業者又は資本金3000万円以下の法人のみが選択できます。
税額控除される額は取得価格の7%又は税額の20%のいずれか低い額となります。
ファイナンスリース取引のうち所有権移転外リースで取得した設備の場合、特別償却は選択できません。

対象者

青色申告書を提出する中小企業者等

中小企業者等とは、以下のような方々です。
「個人」 :常時使用する従業員が1000人以下の個人事業者
「法人」 :資本金の額が1億円以下の法人(資本金1億円超の大規模法人の子会社を除く。)
従業員が1000人以下の資本を有しない法人
「その他」:商店街振興組合、中小企業等協同組合など

適用要件

①経営革新等支援機関等からの経営改善に関する指導及び助言を受けていること

②「指導及び助言を受けたことを明らかにする書類」に、税制措置を受けようとする設備が記載されていること

経営革新等支援機関等で経営改善に関する指導及び助言を受けたことが税制措置の適用要件
になるため、経営革新等支援機関等から指導及び助言を受けたことを明らかにする書類(取
得する設備の記載等がされているものです。イメージを最後につけています。)の写しを申
告書に添付することが必要です。

 

③「指導及び助言を受けたことを明らかにする書類」に記載された設備を実際に取得をして、中小企業者等の営む商業、サービス業等の事業の用に供すること

・本税制措置の対象となる設備は、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」別表第1の 「建物附属設備」で60万円以上のもの及び「器具及び備品」で30万円以上のものです。
・中古品は対象には含まれません。
・「商業、サービス業等」とは以下の事業です。
卸売業、小売業、情報通信業、一般旅客自動車運送業、道路貨物運送業、倉庫業、港湾運送 業、こん包業、損害保険代理業、不動産取引業、不動産賃貸業・管理業、物品賃貸業、専門 サービス業、広告業、技術サービス業、宿泊業、飲食店業、洗濯・理容・美容・浴場業、そ の他の生活関連サービス業、社会保険・社会福祉・介護事業、サービス業(教育・学習支援 業、映画業、協同組合、他に分類されないサービス業(廃棄物処理業、自動車整備業、機械 等修理業、職業・労働者派遣業、その他の事業サービス業))、農業、林業、漁業

適用期間

平成25年4月1日から平成27年3月31日までに対象設備を取得し、かつ、指定事業に使用する。

 

平成26年6月

江戸川区南小岩6-6-8  鈴木税務会計事務所

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