(後編)国税庁:2017事務年度の無申告法人調査を公表!

(前編からのつづき)

 A社は、競売物件や立退き交渉が必要な不動産の売買を行う法人ですが、取引先である法人Bに対する調査にて、A社に対する支払いを把握したため、実態を確認したところ、無申告でした。

 A社は、土地の売買により多額の利益が生じており申告が必要なことを十分に認識しながら、作成していた売上に係る書類を破棄し、申告せずにその取引によって得た利益を関連法人の運転資金として流用していました。
 A社に対しては、法人税1年分の申告漏れ所得金額2億7,100万円について追徴税額9,600万円(加算税込み、重加算税あり)及び消費税1年分について追徴税額800万円(同)がそれぞれ課税されました。

 また、申告はしているものの赤字としていた無所得申告法人3万1千件を実地調査した結果、2万2千件から2,458億円の申告漏れ所得金額を把握し、272億円を追徴課税しました。
 さらに調査した26.6%にあたる8千件が不正を働いており、その不正所得金額は1,229億円で、追徴税額57億円となるとともに、実地調査件数全体の13.8%(有所得転換割合)は黒字法人となりました。

(注意)
 上記の記載内容は、平成31年2月8日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

 

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