(前編)2018年分の確定消費税額が48万円超は中間申告が必要!

個人事業者で、2018年分の確定消費税額(地方消費税額は含まない)が48万円を超える場合は、消費税及び地方消費税の中間申告と納付が必要となります。
 2018年分の確定消費税額とは、2018年分の確定申告により確定した消費税の年税額をいい、期限後申告又は修正申告等が行われた場合には、これらによって確定した消費税の年税額をいいます。
 中間申告の方法には、前年実績による中間申告か仮決算に基づく中間申告の2つのいずれかの方法によることができます。

 前年実績による中間申告は、2018年分の確定消費税額に応じて算出した中間納付税額を記載した「消費税及び地方消費税の中間申告書」及び「納付書」が所轄の税務署から送付されますので、必要事項を記入の上、税務署に中間申告書を提出するとともに、消費税及び地方消費税を納付する必要があります。
 例えば、確定消費税額が「48万円超400万円以下」の場合は年1回、2018年分の確定消費税額の12分の6の消費税額とその63分の17の地方消費税額を、2019年8月31日までに納付します(振替納税の場合は、9月下旬)。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、令和元年6月3日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

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