(後編)文部科学省:2020年度税制改正要望を公表!

(前編からのつづき)

 また、ゴルフ場利用税の見直しも要望しており、1989年度に消費税創設(税率3%)に伴い娯楽施設利用税を廃止する一方、課税対象施設をゴルフ場に限定し、ゴルフ場利用税を創設した上で、標準税率を1,100円から800円に引き下げ、併せて市町村への交付金の交付率を1/2から7/10に変更した後、消費税は5%、8%に引き上げられましたが、その後の見直しは行われていないことから、消費税の10%引上げを契機とした見直しを求めております。

 この要望の背景には、ゴルフ人口やゴルフ場の減少があり、国内のゴルフ人口は1991年の約1,700万人から2016年の約890万人に若い世代を中心に半数近く減少し、ゴルフ場は2012年度の2,460ヵ所から2017年度の約2,257ヵ所に減少しております。
 そのため同省では、ゴルフ場の閉鎖を防止し、ゴルフ場を活用した地域の振興を図るとともに、ゴルフ人口の増加の方策を検討する必要があるとの考えを示しております。
 今後の税制改正の動向に注目です。

(注意)
 上記の記載内容は、令和元年10月1日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

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