年金機構が源泉徴収票でミス

国税庁は日本年金機構が年金受給者に送付した「公的年金等の源泉徴収票」の記載内容の一部にミスがあったことを受け、源泉徴収票の記載に誤りがある人は再送付を待ってから確定申告書を作成するように呼び掛けました。

 日本年金機構はミスがあったことを1月19日に公表。源泉徴収票に記載された「控除対象配偶者」と「控除対象扶養親族」の氏名欄に一部誤りがありました。支払い金額や源泉徴収税額など、他の項目に誤りはないとのことです。そのため税額に影響する誤りではありません。

 国税庁は納税者に対し、1月に送られてきた徴収票を確認し、誤りがあれば新しく発送された徴収票を使うように求めています。

 機構は1月末までに該当者に正しい源泉徴収票を再送付しています。送付費用は国民が支払った保険料の一部にほかならず、機構のミスで無駄遣いされることになります。機構では年金の計算誤りや書類の送付ミスなど様々な問題が相次いで発覚しており、批判の声が高まっているところです。

 なお、すでに提出した申告書の源泉徴収票に誤りがあり、是正が必要な人は、税務署からその旨の連絡が来ることになっています。
<情報提供:エヌピー通信社>

国税庁:仮想通貨の計算方法などFAQを公表!

国税庁は、仮想通貨の計算方法や具体例などを説明するFAQを同庁ホームページで公表しております。
 それによりますと、すでにビットコインなどの仮想通貨の取引で得た利益の所得区分について「原則として、雑所得に区分する」との取扱いを明らかにしておりますが、さらに仮想通貨の売却や、仮想通貨での商品の購入、仮想通貨と仮想通貨の交換、仮想通貨の取得価額など9項目を掲載し、架空の事例をもとに所得の計算方法などをFAQにて示しております。

 例えば、3月9日に200万円(手数料を含む)で4ビットコインを購入し、5月20日に0.2ビットコイン(同)を11万円で売却したケースでは、保有する仮想通貨を売却(日本円に換金)した場合、その売却価額と仮想通貨の取得価額の差額が所得金額となります。
 計算式は、「11万円(売却価額)-(200万円÷4BTC)(1ビットコイン当たりの取得価額)×0.2BTC(支払ビットコイン)=1万円」で、1万円が所得金額となります。

 また、3月9日に200万円(手数料を含む)で4ビットコインを購入し、9月28日に15万5,000円の商品購入に0.3ビットコイン(同)を支払ったケースでは、保有する仮想通貨を商品購入の際の決済に使用した場合、その使用時点での商品価額と仮想通貨の取得価額の差額が所得金額となります。
 計算式は、「15万5,000円(商品価額)-(200万円÷4BTC)×0.3BTC=5,000円」で、5,000円が所得金額となります。

 そのほか、仮想通貨の取引により、雑所得の金額に損失が生じたが、この損失は、給与所得等の他の所得と通算できるのかとの問いに対しては、雑所得の金額の計算上生じた所得については、雑所得以外の他の所得と通算できないと説明しております。
 所得税法上、他の所得と通算できる所得は、不動産所得・事業所得・譲渡所得・山林所得とされていますが、あらためて、雑所得はこれらの所得に該当しないので、他の所得と損益通算できないことを示しております。
 該当されます方はご注意ください。

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年1月19日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

《コラム》個人情報の利用目的の変更

◆すべての事業者が個人情報保護法の対象に
 平成27年9月3日に成立した改正個人情報保護法が、平成29年5月30日から全面的に施行され、すべての事業者が個人情報取扱事業者として同法の適用を受けることになりました。
 個人情報取扱事業者は、個人情報の利用目的を特定したうえで、個人情報を取得した際に、これを公表または本人に通知しなければならないとされています。
 しかし、本人に通知していた利用目的に漏れがあったり、事業の拡大により利用目的の追加が生じることも考えられます。その場合はどのように対応すればよいのでしょうか。

◆利用目的の変更が認められる範囲
 まず、一旦通知した個人情報の利用目的を一方的に事業者が変更できるとすれば、事前に利用目的を通知しなければならないとした趣旨を没却することになります。そこで、原則として、本人の同意がなければ利用目的を変更することはできません。本人の同意を得る手続は、事業者にとって非常に負担の大きいものとなります。
 もっとも、例外的に、「変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲」については、変更後の利用目的を本人に対して通知するか、公表することにより、個人情報を利用することができるとされています。
 例えば、フィットネス事業者における「顧客の食事メニューの指導」と「当該食事メニューに関する食品販売」という利用目的は、関連性を有するものとして認められると考えられています。

◆目的外利用に対する制裁とは
 では、本人の同意を得ずに利用目的を変更した場合など、本人に通知していた目的の範囲外で個人情報を利用した場合はどうなるのでしょうか。 
 個人情報保護法では、法令に基づく場合(例:裁判官の令状による場合)など目的外利用が認められる例外事項が列挙されています。しかし、これらに該当しない場合には同法違反の行為となりますので、個人情報保護委員会という組織より、指導・助言、勧告・命令などを受ける可能性があります。また、これらの監督に従わなかった場合には、罰則が設けられています。

 

《コラム》健康保険の被扶養者が収入増で外れるとき

◆健康保険の被扶養者とは
 健康保険の扶養家族となる被扶養者とは被保険者の収入により生計を維持している人を言い、被扶養者の直系尊属、配偶者(事実婚を含む)、子、孫、弟妹、兄姉、および被保険者と同居している三親等以内の親族や事実婚の配偶者の父母、子も対象です。
 生計を維持しているとは被保険者の収入により生活していることで、その基準としては年間収入が130万円未満(60歳以上または障害者は180万円未満)である事です。

◆配偶者控除の改正でどうなる?
 所得税法の改正で平成30年分の所得から配偶者控除が引き上げられることになりました。これにより給与所得だけの配偶者の場合、従来は収入が「103万円」まで配偶者控除が適用されていましたが「150万円」まで拡大されます。
 健康保険の被扶養者でパートで働く配偶者は税制メリットを受けるので働く時間を増やして収入を増やそうと考える場合もあるでしょう。しかし健康保険上の被扶養者の収入要件の変更はないので、年収が130万円未満でないと被扶養者でなくなってしまいます。勤務する会社の健康保険・厚生年金保険に加入するか、自ら国民健保や国民年金に加入することになります。

◆健保の被扶養者を外れる時
 収入が増えて被扶養者でなくなる時期はいつの時点なのでしょうか。税法上の配偶者控除対象者は1月から12月の1年間の所得を見ますが、健康保険の被扶養者の認定は今後1年間の収入額の見込み額で判断します。したがってパートやアルバイトの給与収入だけであれば過去1年分の給与の合計が130万円以上となった時点で被扶養者から外れるのではなく、これから1年間で130万円以上が見込まれるようになった時点で被扶養者でなくなります。この場合の給与収入には通勤手当も含まれます。
 具体的には目安ではありますが1か月の収入が108,333円(130万円÷12か月)を常に超していれば、超えることがはっきりした時点で外す手続きをとることになります。
 雇用契約の変更による勤務日数や時間の増加で130万円を超えると見込まれたときは、その契約開始日が被扶養者でなくなる日となります。

犬銀ってどんな税金?

江戸時代の租税制度「犬銀」の内容を問うクイズを、税務大学校が国税庁のホームページに掲載しています。問題は三択で、選択肢は①飼い犬の頭数に応じて飼い主が納めるぜいたく税、②藩主の飼い犬の餌代として領民が納める租税、③犬を売買した頭数に応じて納める取引税の3つ。

 犬銀は信州松代藩が課税していた税金。藩は領民から徴収する租税で鷹狩の猟犬の餌代をまかなっていたそうです。つまりクイズの答えは②。当時の諸大名は自領内に狩場を設けたほか、参勤交代で江戸に滞在しているときは幕府に狩場を借りて鷹狩を楽しんだそうです。

 税務大学校は戌年にちなんで今回のクイズで犬銀を紹介していますが、2年前には「犬税」を取り上げています。クイズは京都府と群馬県で高い税率を掛けられていた特定の犬種を当てる問題で、答えは狆(ちん)。上流階級や花柳界で近世から盛んに飼育されていた日本原産の小型犬で、愛玩犬の代表格だったことから、ぜいたく税として狙い撃ちされたとのことです。
<情報提供:エヌピー通信社>

e-Tax相談、確申期の月曜は混雑

e-Tax(イータックス)に関する国税当局の電話相談窓口「e-Tax・作成コーナーヘルプデスク」を確定申告期に利用するなら、月曜はできるだけ避けた方がよさそうです。国税当局が昨年までの受付状況を踏まえて行った混雑予想によると、週明けは特に電話がつながりにくいとのことです。

 確申期前半の2月に「非常に混雑する」と予想されているのは19日と26日の月曜日。平日は、「比較的電話がつながりやすい」とされている21日(水曜日)を除き、他の日も「混雑する」とされていて回答が待たされる可能性が高いようです。ストレスなく電話相談できそうなのは18日と25日の日曜日で、「ほとんどお待たせすることなく電話がつながる」と予想されています。また、全ての日程に共通して、受付時間の午前9時~午後8時のうち特に午前中は混みやすく、午後5時~8時は比較的電話がつながりやすいとされています。

 なおヘルプデスクでは、イータックス利用開始のための手続き、イータックスソフトや確定申告書等作成コーナー関連、それらを利用するためのパソコン操作の相談を受け付けています。税務相談や国税庁以外の業者が提供するイータックスソフト・会計ソフトの操作の相談には対応していません。
<情報提供:エヌピー通信社>

今月の税務トピックス② 税理士法人右山事務所 所長 宮森俊樹

(今月の税務トピックス①よりつづく)

Ⅲ 用語の定義
 上記Ⅰ及びⅡにおける主な用語の定義は、次のとおりとされます。
① 雇用者給与等支給増加額
 雇用者給与等支給額から基準雇用者給与等支給額(平成25年分の給与等支給額とされます。)を控除した金額とされます。
② 雇用者給与等支給額
 適用年の年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される国内雇用者(個人の使用人(特殊関係者を除きます。)のうち個人の有する国内の事業所に勤務する雇用者として労働基準法第108条に規定する賃金台帳に記載された者とされます。)に対する給与等支給額(その給与等に充てるため他の者から支給を受ける金額がある場合には、その金額を控除した金額)とされます。
③ 比較雇用者給与等支給額
 適用年の前年分の雇用者給与等支給額(適用年の前年において事業を開始した場合(相続により事業を承継した場合を除きます。)には、その給与等支給額に12を乗じて適用年の前年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額)とされます。
④ 中小事業者の範囲(措法10⑧五,措令5の3⑨)
 「中小事業者」とは、中小事業者に該当する個人で青色申告書を提出しているものとされます。このうち、「中小事業者」とは、常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人とされます。

おわりに
 公表された平成30年度税制改正大綱(平成29年12月22日閣議決定)においては、基準年(平成25年分)が撤廃され、雇用者給与等支給増加額の計算が前年との比較とされています。また、賃上げ率1.5%以上を実施した中小事業者では、控除率が15%とされ、大事業者並みの高い賃上げ率2.5%以上を実施するとともに人材投資又は生産性向上の実施が証明された場合には控除率が25%とされています。
 これら税制改正を考慮すると税理士事務所においても事務所職員の昇給及び特別ボーナスの支給も工夫する必要がありそうですね。

エッサムファミリー会 会報(平成30年2月号)より

 

国税庁:2016年度の租税滞納状況を公表!

国税庁は、2016年度の租税滞納状況を公表しました。
 それによりますと、新規発生滞納額は、前年度に比べ9.5%減の6,221億円と3年ぶりに減少し、整理済額が7,024億円(前年度比9.3%減)と新規発生滞納額を上回ったため、2017年3月末時点での法人税や消費税など国税の滞納残高も8.2%減の8,971億円となり、1999年度以降、18年連続で減少しました。

 国税庁では、新規滞納に関しては、全国の国税局(所)に設置している「集中電話催告センター室」で整理すること、処理の進展が図られない滞納案件については、差押債権取立訴訟や詐害行為取消訴訟といった国が原告となって訴訟を提起して整理すること、財産を隠ぺいして滞納処分を免れる案件については、国税徴収法の「滞納処分免脱罪」による告発で整理することで、効果的・効率的に処理しております。
 近年、景気回復により税収は増えているものの、こうした新規滞納の未然防止、大口・悪質事案や処理困難事案を中心に厳正・的確な滞納整理を実施しております。

滞納残高は、前年度の2015年度に1986年度(8,778億円)以来29年ぶりに1兆円を下回り、2016年度も滞納残高を減らしております。
 2016年度に発生した新規滞納額は、最も新規滞納発生額の多い1992年度(1兆8,903億円)の約33%まで減少しました。

 また、2016年度の滞納発生割合(新規発生滞納額/徴収決定済額(57兆6,516億円))は1.1%となり、2004年度以降、13年連続で2%を下回り、国税庁発足以来、最も低い割合となって、滞納残高はピークの1998年度(2兆8,149億円)の約32%まで減少しました。
 税目別にみてみますと、消費税は、新規発生滞納額が前年度比14.5%減の3,758億円と3年ぶりに減少しましたが、税目別で12年連続最多、全体の約60%を占めております。

 一方で、整理済額が3,997億円と上回ったため、滞納残高は7.2%減の3,100億円となり、7年連続で減少しました。
 法人税は、新規発生滞納額が同3.7%減の611億円と3年連続で減少し、整理済額が698億円と上回ったため、滞納残高も8.2%減の981億円と9年連続で減少しました。

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年1月12日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

【時事解説】粉飾を防ぐ倫理観 

東芝に見られるように、粉飾決算は後を絶ちません。粉飾を防ぐにはどうすればよいでしょうか。
 粉飾決算は大きく2つに分けることができます。一つは金額の架空計上、つまり、完全なでっち上げです。たとえば、ありもしない売上を仮装するものです。こうした場合は、売掛金がいつまでたっても、現金化しないことによって、粉飾が露呈します。これは弁解の余地のない粉飾です。
 もう一つは見積もりの操作です。東芝の不適切会計の発端は、工事進行基準の収益計上に関わるものだと報じられています。進捗率を操作して、収益を早めに計上していたのかもしれません。
 これも利益の改竄ですから粉飾には違いがありませんが、ただ完全なでっち上げとは違い、当事者の罪の意識は薄くなります。工事の全体金額そのものに変わりがなければ、収益計上時期を繰り上げても、その分、後で収益が少なくなるだけですから、全体としての帳尻は合うはずです。架空の数字を作り上げたのとは違い、見積もりの操作ですから、判断する人による主観の相違です、と言われればそれまでです。
 こうした見積もりの操作は何も工事進行基準だけではありません。減価償却費も引当金にも同様にその危険性は存在します。機械の減価償却期間を5年にするか10年にするかで、減価償却費は大きく異なります。償却期間は5年が正しいのか、10年が正しいのかは機械を使い終わってみなければ分かりませんから、現段階では確定的ではありません。会計にはこうした不確実性がぬぐいがたく存在します。

こうした不確実性を排除することは不可能ではありません。
 工事進行基準ではなく工事完成基準を、固定資産の費用化も減価償却ではなく現金主義を採用すればいいわけです。
 ただ、そうなると確実性は増しますが、会計の大きな目的である適正な期間損益の算定が達せられなくなってしまいます。それは会計の先祖返りですから、あり得ません。
 会計は見積もりの拡大と共に進化してきました。近年導入された減損会計や税効果会計でも将来利益の見積もりが重要になります。
 また、資産価格の算定も取得原価から将来キャッシュフローの現在価値へと変わる傾向にありますが、将来キャッシュフローの現在価値を計算するには、将来キャッシュフローの予測や現在価値に引き直す割引率を決めなければなりません。そこでも見積もりが必要になります。
 IFRS(国際会計基準)導入企業も増加傾向にあり、会計が見積もりの拡大に向かうことは不可避です。その結果、人為的な操作の余地も広がってきます。
 東芝の事件は、決算書の数値はこうした脆弱性の上に成り立っていることを再認識させてくれました。決算書を作成する経営者と共に我々会計人も、進化する会計には倫理観が益々重要になることを自戒しなければなりません。(了)

(記事提供者:(株)税務研究会 税研情報センター)

国税庁:医療費控除に関する手続きについてのQ&Aを公表!

2017年分の所得税等の確定申告より、医療費控除の適用を受ける場合に必要な手続きが改正されております。
 国税庁では、医療費控除の適用を受ける場合に必要な手続きのうち、主に従来の取扱いと異なる事項に関するQ&Aを同庁ホームページにおいて公表しております。

 それによりますと、Q&Aは15問あって、2017年分の所得税等の確定申告から領収書の提出に代えて医療費控除の明細書の添付が原則となる取扱いの疑問点を明らかにしております。
 そのうち、医療費の領収書には医療保険者が発行するもので、
①被保険者等の氏名
②療養を受けた年月
③療養を受けた者
④療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称
⑤被保険者等が支払った医療費の額
⑥保険者等の名称の6項目の記載がある「医療費通知」を確定申告書に添付する場合には、「医療費控除の明細書」の記載を簡略化することができ、医療費の領収書の5年間保存も不要となるとしておりますので、該当されます方はご確認ください。

また、2017年分以後に医療費控除の適用を受ける場合には、原則として「医療費控除の明細書」を確定申告書に添付して提出する必要がありますが、経過措置があり、2017年から2019年までの各年分については、従来どおり医療費の領収書を確定申告書に添付することもできます。
 ただし、一部の医療については原則的取扱いによる一方で、そのほかの医療費については経過措置に基づく取扱いと併用することはできませんので、ご注意ください。

 そのほか、自由診療に区分される診療や薬局での医薬品購入など「医療費通知」に記載のない医療費について医療費控除の適用を受ける場合には、これらの医療費に係る領収書に基づき「医療費控除の明細書」へ必要事項を記載する必要があります。
 そして、この明細書と「医療費通知」をあわせて確定申告書に添付して提出することで、医療費控除の適用を受けることができることなども説明しておりますので、該当されます方はご注意ください。

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年1月30日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。