「国際観光旅客税」19年1月開始

 政府・与党が2018年度税制改正に向けて検討していた日本からの出国時に1人1回1千円を徴収する新税「出国税」は、「国際観光旅客税」と名称を変更してスタートすることで決着しました。自民党内からの提言などを受けて一時は「観光促進税」とすることで検討していましたが、関係者によると、内閣法制局から「名称には課税対象を示す必要がある」と指摘されて「旅客」を入れるように変更したとのことです。導入は2019年1月7日から。

 国際観光旅客税は、日本人、外国人を問わず日本を出国する旅行者らから、航空券などの代金に上乗せして徴収します。海外から到着して24時間以内に出国する乗り継ぎ客や、2歳未満の子どもは対象から除外。政府・与党は当初、19年4月の導入を検討していましたが、中国からの観光客が増える旧正月(2月)前や、日本の年末年始の休暇が終わった後の時期を考慮し、1月初旬に前倒ししました。

 16年の出国数約4100万人(日本人約1700万人、訪日客約2400万人)で計算すると約410億円の財源規模となり、その税収分は観光関連の政策に使います。出入国手続きの円滑化や海外での誘致宣伝強化、地域観光資源の整備などを想定していますが、これまで無駄遣いが指摘されてきた特定財源とはせず、一般会計に入れて配分します。

 ただ一般会計だと、観光以外の政策に多く使われる可能性があります。そのため、政府は通常国会に観光関連の法案を提出し、財源の多くが観光関連の政策に振り向けられるようにする方針です。
<情報提供:エヌピー通信社>

良いインフレと悪いインフレ

 インフレには「良いインフレ」と「悪いインフレ」の2種類があります。良いインフレとは経済全体が活性化して、需要が増大することにより、品物が不足気味になり、物価が上昇するという経路をたどるインフレです。これをデマンドプル型インフレと呼びます。一方、悪いインフレとは製品を作る際の費用が増加して、生産費用の増大を賄うために物価が上昇するインフレです。これをコストプッシュ型インフレと呼びます。
 デマンドプル型は需要側が物価を引っ張り上げるのに対し、コストプッシュ型は供給側が物価を押し上げる形になります。デマンドプル型は賃金も上がり、経済が好循環の時に生じるインフレですが、コストプッシュ型だと物価だけが上がり、国民生活は苦しくなります。日銀が目指しているインフレは言うまでもなくデマンドプル型です。
 そこで、物価を司る日銀の金融政策について、限界があるとする「反リフレ派」と、限界はないとする「リフレ派」の対立があります。
 反リフレ派は日銀の金融政策はもっぱら金利政策なのだから、ゼロ金利になった段階で、金融緩和の有効性は大きく減退すると主張します。一方、リフレ派は、物価は極めて貨幣的現象なのだから、物価の騰落は貨幣を統括する日銀次第でどうにでもなる。ゼロ金利になっても、貨幣供給量を増やし、日銀のインフレに対する強い決意を示すことにより、人々の期待インフレ率を高めることができ、期待インフレ率が高まれば、消費意欲の拡大を促し、実際にインフレを起こすことができる、と考えます。

 日銀の異次元の金融緩和で株価は上がり、経済マインドを好転させる効果はあったのですが、これまでのところ、目標であるデマンドプル型のインフレには至っていません。
 日銀はコストプッシュ型でも、とにかくインフレになればいいと考えているのではないかと思います。ただ、現在の状況では、コストプッシュ型であるにしろ、マイルドなインフレを起こすことは容易ではなさそうです。もしできたとして、それだけで終わっては意味がありません。コストプッシュ型インフレでは、生活費が上昇し、庶民の生活は苦しくなるだけだからです。コストプッシュ型がデマンドプル型のインフレに転化できるかが次の課題になります。最初はコストプッシュ型であっても、それが全般的な賃金上昇に結びつき、国民の心理をインフレマインドに転換させ、好循環のデマンドプル型に発展させられるのかが問われます。今までの状況を見れば、消費マインドは落ち着き、世界的にも物価は低落傾向にあり、その可能性は高くないだろうと、思います。
 日銀はコストプッシュ型インフレを起こすこと、そしてさらに、コストプッシュ型インフレをデマンドプル型インフレに転化することの二つの大きな山を越えなければなりません。それは二つとも簡単ではありません。
 インフレマインドの醸成には通貨当局の気合が重要だと言ってきた日銀が、インフレ目標の旗を下すことは簡単にはできないでしょうが、日銀がインフレを制御できるかどうかという点について、難しい局面に差し掛かっていることは事実です。(了)

(記事提供者:(株)税務研究会 税研情報センター)

平成30年1月の税務

1/10
●前年12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

1/31
●支払調書の提出
●源泉徴収票の交付
●固定資産税の償却資産に関する申告
●前年11月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●5月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の2月、5月、8月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の10月、11月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(9月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
●給与支払報告書の提出

○給与所得者の扶養控除等申告書の提出
○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第4期分)

同姓同名の別人に固定資産税

 土地や建物の所有者に課される固定資産税を、三重県桑名市が同姓同名の別人に誤って13年間課税していたことが明らかになりました。本来の課税対象だった市民が気付き、発覚したとのことです。

 市によると、2004年4月に市民の女性が、固定資産税の納付方法を口座振替に変更した際、市が誤って本人だけでなく同姓同名の女性の固定資産税についても一緒に引き落とすよう設定してしまったそうです。その後、自分の固定資産税が引き落とされていないことに気付いた女性が金融機関に相談し、ミスが判明しました。約13年間で6万1800円が誤って引き落とされていたといいます。

 市は女性に謝罪の上で全額を返金し、同姓同名の女性にも謝罪した上で改めて本来の税額を請求するということです。

 固定資産税は、自治体側が実際の不動産などの状況を基に税額を計算し、納税者に納付すべき金額を伝えてくる賦課課税方式を採用しています。役所が間違えないことを前提としていますが、近年になり多くの自治体で過徴収が発覚。過去数十年にわたり数百万円を過徴収している例もあり、全国的な問題となっています。
<情報提供:エヌピー通信社>

軽減税率補助金の期間延長

 中小企業庁は消費税の複数税率対応の補助金制度について、当初予定されていた締め切りを8カ月延長することを明らかにしました。補助金は8%と10%の2種類の消費税率に対応するため新たなレジやシステムを導入する企業をサポートするもので、最大200万円を受け取ることができます。新たな締め切りは、軽減税率が導入される予定の2019年10月1日の前日である同年9月30日。この日までに新たなレジやシステムの導入を終え、その後、事後申請書を提出することが必要です。補助金の申請受付そのものの新たな締め切りは、後日別途発表するそうです。

 同補助金は、軽減税率の導入に伴い1台のレジで複数の税率への対応が必要となる事業所があることから、新制度に対応した新たなレジシステムの導入に対して補助金を交付するもの。補助される金額は導入にかかったコストの3分の2で、レジ1台当たり20万円が上限となっています。ただし導入するのが1台のみで費用が3万円未満であれば4分の3、タブレットなどの汎用端末であれば2分の1。また新たに商品マスタの設定や機器設置運搬などに費用がかかる時には、さらに1台あたり20万円を上乗せします。どれだけ導入しても、1事業者当たり200万円が上限となります。

 同補助金は当初増税が予定されていた17年4月に向けて16年4月に申請受付を開始しましたが、同年6月の増税延期を受け、現在に至るまで受付を継続しています。
<情報提供:エヌピー通信社>

財務省:国際的課税逃れ防止の統一ルールに署名

 財務省は、日本を含む67ヵ国・地域が「税源浸食及び利益移転を防止するための租税条約関連措置を実施するための多数国間条約」(BEPS防止措置実施条約)に署名したことを明らかにしました。
 各国の税制の違いなどを利用した過度な節税策が問題視されるなか、この多国間協定により複数の国にまたがる過度な節税策にまとめて網がかけられるとみられております。

 同多国間協定は、BEPSプロジェクトで策定された税源浸食及び利益移転(BEPS)を防止するための措置のうち租税条約に関連する措置を、同条約の締約国間の既存の租税条約に導入することが目的です。
 同条約の締約国は、租税条約に関連するBEPS防止措置を、多数の既存の租税条約について同時かつ効率的に実施することが可能になります。

 協定は5ヵ国以上が批准した時点で発効され、日本政府は2018年の通常国会で協定承認を目指すとしております。
 現状、過度な節税封じの対策を共有するには、二国間の租税条約の改正が必要ですが、世界中に広がる課税逃れに対抗するには、該当国の数だけ条約改正手続きが必要となり、煩雑で時間もかかります。

 租税条約は世界で3,000ほどあり、個別に改正手続きを進めると10年近くかかると言われましたが、多国間協定により、二国間の条約改正をしなくても課税逃れ対策の統一ルールを適用できるようになります。
 ただし、米国は今回の多国間協定に参加せず、2国間の租税条約などで対応するとしており、統一ルールで足並みをそろえますが、国際的な連携に課題が残っております。

 こうしたなか、財務省は、2018年にもグローバルに活動する企業の節税防止策を強化する方針で、各国の税率の違いを利用した租税回避を防ぐ仕組みを2018年度の与党税制改正大綱に盛り込む方向で調整予定です。
 現状、日本ではグループ間の利子の支払いについて所得の5割まで損金計上が認められますが、財務省はこの割合を1~3割に圧縮して低税率国の子会社への利益移転を防ぐ模様です。
 この他、知的財産を低税率の国の子会社に移す節税策の防止や、過度な税逃れを指南する税理士に開示義務を課す新制度の導入も検討しているといい、多国間協定により、国際的な課税逃れ防止が大きく前進するものとみられております。
 今後の動向に注目です。

(注意)
 上記の記載内容は、平成29年12月1日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

言葉を理解するAI家電の可能性

 最近、人間の言葉を理解する「AI家電」が注目を集めています。ヒトが話しかけた内容を理解するので、声だけで家電を操作することができます。パネルを見なくても利用できるので、「ノールック家電」、(no-look:操作パネルを見る必要のない家電)とも呼ばれています。

 AI家電の中でも、スマホの次のブームになると期待を集めているのがGoogle Home(グーグルホーム)やAmazon Echo(アマゾンエコー)といったAIスピーカーです。外観は小型のスピーカーのような形をしています。「テレビをつけて」と語りかけると、わざわざスイッチを押しに行かなくても、AIスピーカーがテレビをつけてくれます。自動掃除機がAI対応のもの(お掃除ロボット、ルンバなど)ならば、「掃除して」と話しかけると、AIスピーカーがお掃除ロボットに掃除をするように信号を送り、掃除がはじまります。また、AIスピーカーは話すこともでき、天気予報などを訊ねると、AIスピーカーが「今日は晴れのち曇りです」といった具合に答えます。

 着目したいのは、利用回数が増えると使い手の好みを学習する点です。音楽ならば、最初は様々なジャンルの音楽を再生しますが、ジャズが好みの人には次第にジャズを多く再生するようになります。また、じゃんけんなどの遊びもでき、「楽しい」といった感情を使い手と共有することもできます。何年も一緒にいると、やがて家族の一員のような、なくてはならない存在になるのかもしれません。

 現在、AIスピーカーに関する技術は米国が優勢で、グーグルやアマゾンが先行しています。日本ではLINEが独自でAIの開発を進め、健闘している状態です。

 スマホの次にブームになると期待されているAI家電。技術の開発競争において、世界全体では米国が優勢な状態にあります。米国内で、もっとも先行しているのがグーグルとアマゾンで、日本ではLINEが独自で開発を進め、健闘している状態です。LINEは自社のメインサービス「LINE」を強みに、利用者が機器に話しかけた言葉をメッセージとして相手に送る機能を目玉にしています。

 LINEのほかには、ソニーやパナソニックなどがAI家電の開発に取り組んでいます。ただ、ソニーとパナソニックは、言葉を理解する部分に関しては、グーグルの技術を用いて、そこに自社独自の技術を加え、新たな製品を提供しようとしています。パナソニックは洗濯から衣服の折り畳みまで自動化した洗濯機の製品を欧州の家電見本市に参考展示しました。また、ソニーは独自の顔認識技術を用いて、コミュニケーションロボットを開発しています。こちらは家族の顔を判別する機能に特徴があります。外出先で手持ちのスマホから「家族の様子を教えて」と打ちこむと、「5分前に○○くん(子どもの名前)を見かけました」などと、返事を送ってくれます。

 AIスピーカーはグーグルやアマゾンが先行していますが、自社独自の機能を提供することで、後発企業でもAI家電の分野で十分戦えるといえます。
今後は、家庭での利用だけでなく、企業からの需要にも期待できます。既に、一部の企業では活用がはじまっています。ある小売店は店内の案内にAIスピーカーを用いています。ほか、会社の受付けなど、様々な分野での活用が期待できそうです。(了)

(記事提供者:(株)税務研究会 税研情報センター)

よろず支援拠点による小規模企業支援

 よろず支援拠点は、国による中小企業・小規模事業者に対する総合的な支援機関として2014年6月に各都道府県に設置されました。よろず支援拠点による主な支援内容は、①売上拡大等の課題解決策を提示する「経営革新支援」、②資金繰り改善や事業再生等の課題解決策を提示する「経営改善支援」、③どこに相談すべきかわからない事業者に対して的確な支援機関等を紹介する「ワンストップサービス」に大別されます。よろず支援拠点には、経営相談に対応する専門家であるコーディネーターが配置され、中小企業・小規模事業者からの経営相談に対するきめ細やかな対応を行っています。

 以下で「小規模企業白書2016年版」に沿って、よろず支援拠点の特徴についてみていきましょう。

 まず、相談者の規模についてみると、創業前の者が約1割、従業員数20人以下の事業者が約7割となっており、小規模企業の占める割合が高いことがわかります。

 次に、よろず支援拠点に配置されている専門家の経歴についてみると、経営コンサルタントが最も多く、他にも民間企業出身者、支援機関出身者など幅広い専門家を揃えていることがわかります。

 相談の解決手法としては、コーディネーターによる直接的なアドバイス以外にも、相談内容に応じて適切な支援機関や専門家を紹介する「ワンストップ支援」や、外部の支援機関等と支援チームを構成して課題解決にあたる「チーム支援」など外部の支援機関の専門家と連携した対応も行っています。

 このように、よろず支援拠点では他の支援機関とも連携しながらとくに小規模企業が抱える様々な経営相談にワンストップで対応することが期待されているのです。

 では、よろず支援拠点においては具体的にどのような支援が行われているのでしょうか。ここでは「小規模企業白書2016年版」において、よろず支援拠点の事例として紹介されている木村屋菓子店(宮城県柴田郡村田町)への支援の取組みについてみていきましょう。

 同店は1904年(明治37年)創業の老舗の菓子店で、「まんじゅう」や「もち菓子」、「ようかん」など和菓子を中心に製造・販売しています。近年では町内の常連客だけでなく、観光客へと販売を拡大するため、町の歴史や風情を取り入れたオリジナル商品の開発にも力を入れています。

 ここ最近有名菓子店の近隣への出店という環境変化を受け、同店は商工会の経営指導員に対応策を相談しました。相談を受けた商工会の経営指導員は、同店が開発したオリジナル商品のブランド化を急ぐ必要があると感じ、商標登録を勧めました。しかし、商標登録申請には専門的な知識も必要であるため、宮城県よろず支援拠点のコーディネーターに協力を依頼し、宮城県発明協会とも連携して同店への支援を開始しました。具体的には看板商品の商標登録に向けた支援や、その後の事業展開に向けた支援を商工会とよろず支援拠点とが連携して行っています。

 上記のように相談者の支援に対し専門的に知識が必要な場合は、一つの支援機関だけでは対応できない場合もあります。こうした中、相談内容に応じて適切な支援機関や専門家を紹介するといったよろず支援拠点がもつ「ワンストップ支援」の機能を活用することによって、小規模企業が抱える様々な経営課題に対して効果的な解決策を提供することが可能となるのです。(了)

(記事提供者:(株)税務研究会 税研情報センター)

 

2016年度の再調査の請求・訴訟等の概要を公表

 国税庁・国税不服審判所は、2016年度の再調査の請求や審査請求、訴訟の概要を公表しました。
 それによりますと、2017年3月までの1年間(2016年度)の再調査の請求・審査請求・税務訴訟を通しての納税者救済・勝訴割合は9.4%となりました。

 納税者が国税当局の処分に不満がある場合は、税務署等に対する再調査の請求(改正前:異議申立て)や国税不服審判所に対する審査請求という行政上の救済制度と、訴訟を起こして裁判所に処分の是正を求める司法上の制度があります。
 再調査の請求の発生件数は、消費税(58.1%減の484件)をはじめ、ほとんどの税目が減少したことから、全体では前年度から47.5%減の1,674件となりました。
 処理件数は、「取下げ等」が275件、「却下」208件、「棄却」1,199件、「一部取消」100件、「全部取消」23件の合計1,805件(前年度比43.6%減)となりました。
 納税者の主張が一部でも認められたのは計123件となり、処理件数全体に占める割合(救済割合)は前年度を1.6ポイント下回る6.8%となりました。

 また、国税不服審判所への審査請求の発生件数は、法人税等(50.9%増の504件)など、ほとんどの税目が増加したことから、18.6%増の2,488件となりました。
 処理件数は、「取下げ」が269件、「却下」191件、「棄却」1,258件、「一部取消」192件、「全部取消」49件の合計1,959件(前年度比15.2%減)となりました。
 納税者の主張が何らかの形で認められた救済割合は同4.3ポイント増の12.3%となりました。

 一方、訴訟となった発生件数は、徴収関係(38.4%増の54件)が増えたものの、所得税(5.9%減の80件)や相続・贈与税(22.3%減の28件)などが減少したことから、前年度を0.5%下回る230件となりました。
 終結件数は、「取下げ等」が25件、「却下」20件、「棄却」189件、「国の一部敗訴」5件、「同全部敗訴」6件の合計245件(前年度比6.5%減)で、国側の敗訴(納税者勝訴)割合は同3.9ポイント減の4.5%となりました。

(注意)
 上記の記載内容は、平成29年11月13日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

財務省:国税における行政手続コスト削減のための基本計画を公表

財務省は、国税における行政手続コスト削減のための基本計画を公表しました。
 それによりますと、基本計画では国税における行政手続きの概要及び電子化の状況を示した上で、コスト削減の取組内容及びスケジュールを明らかにしております。

 コスト削減方策については、電子申告の義務化が実現されることを前提に、
①大法人の法人税・消費税の申告について、電子申告(e-Tax)の利用率100%
②中小法人の法人税・消費税の申告について、電子申告の利用率85%以上
③電子納税の一層の推進
④e-Taxの使い勝手の大幅改善
⑤地方税との情報連携の徹底(法人設立届出書等の電子的提出の一元化、電子申告での共通入力事務の重複排除等)を掲げております。
 上記④のe-Taxの使い勝手の大幅改善では、マイナポータルの「お知らせ」機能などの利活用(2019年1月以降、順次実施に向けて検討)や個人納税者のe-Tax利用の認証手続きの簡素化(2019年1月実施予定)などを推進するとしております。

また、申告書等の送信容量の拡大(2018年度実施に向けて検討)など申告書等の送信手続きの利便性の向上のほか、e-Tax利用による手続きの簡素化を掲げております。
 前記⑤の地方税との情報連携の徹底では、法人納税者が設立又は納税地異動等の際に国税当局と地方税当局それぞれに提出している各種届け出書等について、データの一括作成および電子的提出の一元化を可能(2019年度実施に向けて検討)とします。

 さらに、法人住民税・法人事業税(地方法人二税)の電子申告手続時の複数自治体への申告に共通する事項の重複入力の排除の検討・実現に向けて、総務省と連携し、民間ソフトベンダーへの仕様公開方法の改善や法人税申告情報のインポート機能の実装等を通じて、法人税及び地方法人二税の電子申告における共通入力事務の重複排除に向けて取り組む(総務省と連携して2019年度実施に向けて検討)としております。
 今後の動向に注目です。

(注意)
 上記の記載内容は、平成29年11月6日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。