《コラム》輸出免税で消費税不要のはずが なぜ付加されるかという疑問

◆輸出免税で消費税がかからないハズ・・・?
 日本からの海外への物品の輸出については、消費税が課税されない輸出免税となっています。輸出免税とは、物品の販売(=消費税法でいうところの資産の譲渡等)は本来課税されるところ、特別な配慮(=消費地課税主義と国際的慣行)により課税されないこととされているものです。

◆輸出免税なのに消費税が付加される背景①
 輸出元の日本の事業者(個人・法人)が、小規模で消費税免税事業者の場合です。自分が仕入れた物品にかかる消費税額がコストとなってしまうことを回避するために、売上にも消費税を付加してきます。購入する側の外国の事業者(個人・法人)は、日本の消費税が輸出免税との認識がないので請求書の金額のまま支払ってしまう場合です。

◆輸出免税なのに消費税が付加される背景②
 日本の事業者が、消費税申告をして申告書では輸出免税として仕入に係る仕入れ税額控除を取りながら、請求書では消費税額を加算した金額を請求することもあります。外国の事業者が輸出免税との認識がないのでそのまま支払いをしてしまう場合です。
 日本の事業者が、消費税の申告で輸出免税とせずに納税している場合には、[輸出元の日本の自事業者において]更正の請求による還付→[外国事業者へ]返金ということも考えられます。
 しかしながら、日本の事業者が申告書では輸出免税としながら、相手先からは消費税分を収受している場合には厄介です。

◆これは弁護士マターです
 請求書上で物品の税抜本体価格と消費税額が明確に別記してあれば、交渉して消費税額を返金してもらう可能性もあります。請求する側としては、「本件取引は輸出免税取引であり、消費税を別記している支払代金のうち、消費税部分は法律上の原因のない給付となり、民法上、不当利得として返還請求できることになる」と主張します。
 しかしながら、すんなりとはいかないケースもあります。たとえば、売買契約書において、「本体価格」と「消費税等」を合計した総額が「売買代金」とされていて、売買代金としては、総額で合意しているとも解釈される余地がありそうな場合です。
 この点は契約解釈の問題であり、相手方が争ってきた場合は返金請求が難しくなることもあるようです。

 

軽減税率対応補助金で不正受給

消費税率10%への引き上げにあたっては食料品などの税率が8%で据え置かれますが、そうした複数税率に対応するレジを導入した企業に支給される補助金を不正に受け取っている事業者がいるとして、中企庁が調査に乗り出しました。

 補助金が支給されるためには、8%税率が適用される飲食料品や新聞を継続的に販売していかなければなりません。しかし中企庁によると、理美容院、エステ、クリーニング店、楽器店などで、実際には軽減税率の対象商品を販売していないにもかかわらず、飲食料品を一時的に仕入れた証拠書類を提出して補助金を申請した事例があったそうです。また、飲食店が軽減税率の適用対象外となる店内での飲食に加え、対象となるテイクアウトを行っていると虚偽の申請をしたケースもありました。
 いずれも現地調査によって不正が発覚しています。同庁は今後も現地調査を行い、不正が発覚した場合には事業者に補助金の返還を求めるとしています。

 補助金で補われる金額は導入に掛かったコストの最大3分の2で、レジ1台当たり20万円が上限となっています。ただし1台だけの導入でかつ3万円未満の機器は4分の3となります。また、新たに商品マスタの設定や機器の設置や運搬に費用がかかる時には、1台あたり20万円を上乗せします。複数の機器を導入した場合は1事業者当たり200万円が上限です。平成28年4月に募集開始となって以来、今年8月時点で7万以上の事業者が補助金を受け取っています。

<情報提供:エヌピー通信社>

(前編)国税庁:2017年度査察白書を公表!

国税庁は、2017年度査察白書を公表しました。
 それによりますと、査察で摘発した脱税事件は前年度より30件少ない163件、脱税総額は前年度を16.1%下回る約135億円となりました。
 2017年度(2018年3月までの1年間)に、全国の国税局が査察に着手した件数は174件となり、前年度を4件下回りました。

 また、継続事案を含む163件を処理(検察庁への告発の可否を最終的に判断)し、そのうち69.3%にあたる113件(前年度比19件減)を検察庁に告発しました。
 2017年度は、消費税の輸出免税制度を利用した消費税受還付事案(12件告発)や、自己の所得を秘匿し申告を行わない無申告ほ脱事案(21件告発)に積極的に取り組み、過去5年間で最多の告発を行いました。
 近年、査察における大型事案は減少傾向にあり、2017年度の脱税総額135億900万円は、ピークである1988年度(714億円)の約19%にまで減少しております。
 そして、1件あたり平均の脱税額は8,300万円となり、ここ5年は1億円を下回っております。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年8月10日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

平成30年9月の税務

9/10
●8月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

10/1
●7月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●1月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の1月、4月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の6月、7月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(5月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

(後編)政府:2019年10月に消費税率10%への引上げへ!

(前編からのつづき)

 このうち、幼児教育の無償化、介護人材の処遇改善について、消費税率引上げ日の2019年10月1日にあわせて実施し、消費税率引上げによる経済的な悪影響を緩和するとしております。
 また、2019年10月1日の消費税率10%への引上げにあたって、軽減税率制度を実施するとしており、引き続き、制度の円滑な実施に向けた準備を進めます。

 上記③では、税率引上げの前後において、需要に応じて事業者のそれぞれの判断によって価格の設定が自由に行われることで、駆込み需要・反動減が抑制されるよう、その方策について具体的に検討するとしました。
 一方で、下請等の中小企業・小規模事業者に対する消費税の転嫁拒否等が行われないよう、転嫁拒否等に対する監視、取締りや事業者等に対する指導、周知徹底等に努め、万全の転嫁対策を講じるとしました。
 上記④では、2019年10月1日の消費税率引上げに際し、税率引上げ後の自動車や住宅などの購入支援について、需要変動を平準化するため、税制・予算による十分な対策を具体的に検討するとしております。
 今後の動向に注目です。

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年8月1日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

(前編)政府:2019年10月に消費税率10%への引上げへ!

政府の「経済財政運営と改革の基本方針2018(2018年版骨太の方針)」の原案によりますと、「少子化対策や社会保障に対する安定財源を確保するとともに、現役世代の不安等に対応し、個人消費の拡大を通じて経済活性化につなげるためには、2019年10月1日に予定されている消費税率の8%から10%への引上げを実現する必要がある」と明記されております。

 消費税率10%への引上げにあたっては、教育負担の軽減・子育て層支援・介護人材の確保等の拡充や低所得者への配慮とともに、消費税率の引上げに伴う駆込み需要・反動減といった経済変動を可能な限り抑制することが経済全体にとって有益であることから、
①消費税率引上げ分の使い道の見直し
②軽減税率制度の実施
③駆込み・反動減の平準化策
④耐久消費財対策などの取組みを進めるとしております。

 上記①では、消費税率の2%の引上げによる5兆円強の税収のうち、従来5分の1を社会保障の充実に使い、残り5分の4を財政再建に使うとしていましたが、教育負担の軽減・子育て層支援・介護人材の確保等と、財政再建とにそれぞれ概ね半分ずつ充当すると変更しております。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年8月1日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

(後編)国税不服審判所:裁決事例などを公表!

(前編からのつづき)

 そして、法人税法関係では、代表取締役が代表権のない取締役に分掌変更したことに伴って請求人が支給した金員について、実質的に退職したと同様の事情にあるとはいえず、法人税法上の損金算入することができる退職給与に該当しないとした事例があります。
 同事例では、当該取締役は分掌変更により、実質的に退職したと同様の事情にあるとはいえないとしたもので、源泉徴収に係る所得税の納税告知処分及び不納付加算税の賦課決定処分を棄却しております。

 また、消費税法関係では、請求人が行った商品券の販売は物品切手の譲渡に該当し、非課税取引に該当するとした事例があります。
 同事例では、請求人は、発行を受けた商品券の同一性を保持しつつも、顧客へ販売していることから、当該商品券の販売は、消費税法別表第一第4号ハに規定する物品切手に該当し、当該取引は非課税取引であるとしたもので、消費税及び地方消費税の各更正処分並びに過少申告加算税の各賦課決定処分を一部取消しております。

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年7月9日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

平成30年8月の税務

8/10
●7月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

8/31
●6月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●12月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の3月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の5月、6月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(4月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
●個人事業者の当年分の消費税・地方消費税の中間申告

○個人事業税の納付(第1期分)
○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第2期分)

今月の税務トピックス② 税理士法人右山事務所 所長 宮森俊樹

(今月の税務トピックス①よりつづく)

Ⅱ B型
1 制度の概要
 指定事業者に改修等を依頼するか、事業者自身で行うかで、次の2種類の申請方法に分かれています。
 ① B-1型(受発注システム・指定事業者改修型):システムベンダー等に発注して、受発注システムを改修・入替する場合の費用が補助対象。
 ② B-2型(受発注システム・自己導入型):自らパッケージ製品・サービスを購入・導入して受発注システムを改修・入替する場合の費用が補助対象。
2 実務上の留意点
 補助上限額は、発注システム側・受注システム側の改修・入替ごとに異なります。
 ① 小売事業者等の発注システムの場合の補助上限額は1,000万円、卸売事業者等の受注システムの補助上限額は150万円で、両方の改修・入替が必要な場合の補助上限額は1,000万円とされます。
 ② 補助率は、改修・入替に係る費用の2/3とされています。
 ③ 補助対象範囲外の機能を含むパッケージ製品・サービスについては、初期購入費用の1/2を補助対象経費とし、これに補助率を乗じるものとされます。

Ⅲ 申請受付期限
 A型及びB-2型は、平成31年12月16日までに申請(事後申請)することとされます。
 また、B-1型は、平成31年9月30日までに改修・入替作業を完了することを前提に平成31年6月28日までに交付申請を行うこととされ、完了報告書は平成31年12月16日までに提出することとされます。
≪中小企業庁ホームページ参照(http://kzt-hojo.jp)≫

今月の税務トピックス① 税理士法人右山事務所 所長 宮森俊樹

軽減税率対策補助金

はじめに
 平成30年10月1日から消費税の税率が10%に引き上げられ、軽減税率8%も同時に導入されます。軽減税率は、「酒類及び外食を除く飲食料品」及び定期購読契約が締結された週2回以上発行される「新聞」が対象とされます。
 この消費税率の複数化の開始に伴い、対応が必要となる中小企業・小規模事業者等に対して、複数税率対応レジの導入及び受発注システムの改修等に要する経費の一部を補助することにより、導入等の準備が円滑に進むよう支援する、いわゆる軽減税率対策補助金が創設されています。この補助金には①A型(複数税率対応レジの導入等支援)、②B型(受発注システムの改修等支援)の2つの申請類型があります。
 そこで、本稿では、複数税率の導入前に検討しておきたい軽減税率対策補助金について解説することとします。

Ⅰ A型
1 制度の概要
 レジの種類及び複数税率への対応方法(導入・改修)によって、次の4種類の申請方法に分かれています。
 ① A-1型(レジ・導入型):複数税率対応の機能を有するPOS機能のないレジを対象とし、その導入費用が補助対象。
 ② A-2型(レジ・改修型):複数税率非対応のレジを対応レジに改修する場合の費用が補助対象。
 ③ A-3型(モバイルPOSレジシステム):複数税率に対応した継続的レジ機器サービスをタブレット、PC、スマートフォンを用いて利用し、レシートプリンタを含む付属機能を組み合わせてレジとして新たに導入する費用が補助対象。
 ④ A-4型(POSレジシステム):POSレジシステムを複数税率に対応するように改修又は導入する場合の費用が補助対象。
2 実務上の留意点
 補助額はレジ1台当たり20万円(複数台数申請等については1事業者当たり200万円)が上限とされています。
 ① 基本的には、補助率は2/3とされていますが、1台のみの機器導入を行う場合で、かつ、導入費用が3万円未満の機器については3/4、タブレット等の汎用端末については1/2と補助率が異なることとされています。
 ② レジ本体の他、レジ機能に直結する付属機器等(バーコードリーダー・キャッシュドロア・クレジットカード決済端末・電子マネーリーダー・カスタマーディスプレイ・レシートプリンタ・ルーター・サーバー)も合わせて補助対象とされます。

(今月の税務トピックス②につづく)