消費税の「還元セール」解禁へ

政府は2019年10月の消費税率10%への引き上げ後の急激な消費の落ち込みに備え、現行制度で禁止されている「消費税還元セール」の解禁や、住宅、自動車購入者への減税などを検討します。与党税制調査会と協議し、年末までに具体策を決める方針です。

 14年4月に消費税率を5%から8%に引き上げた際は、増税前の駆け込み需要の反動などで個人消費が急激に落ち込み、景気に深刻な打撃を与えました。内閣府の試算によると、当時のマイナスの影響は反動減で3兆円程度、増税による物価上昇で2兆円台半ば。この時の反省を踏まえ、個人消費が増税後に大きく落ち込まないような対策を講じます。

 消費税還元セールは、小売店が「消費増税分を値引きする」と消費者にPRするセール。小売店に商品を納入する中小企業が値引き分の負担を強要される問題が発生したため、前回増税時に特別措置法で禁止されました。しかし大手小売店が法律違反にならないよう商品価格を一斉に値上げしたことで、個人消費の落ち込みに拍車がかかった可能性が指摘されています。このため、政府は中小企業に負担のしわ寄せがいかないよう監視を続けたうえで、消費税還元セールの解禁を検討します。

 一方、住宅や自動車については、増税後に購入しても負担が大きくならないよう減税制度を拡充します。
 10年間で最大500万円が控除される住宅ローン減税については、控除額の引き上げなどを検討。自動車購入時に燃費性能に応じて0~3%かかる新税については、免税対象となる車種の増加などを検討するとみられます。
 政府は数兆円規模の大型の経済対策も検討。増税に向け万全の体制を講じます。
<情報提供:エヌピー通信社>

平成30年7月の税務

7/10
●6月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

7/17
●所得税の予定納税額の減額申請

7/31
●所得税の予定納税額の納付(第1期分)
●5月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●11月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の2月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の4月、5月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(3月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

○固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付

平成30年7月の税務

7/10
●6月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

7/17
●所得税の予定納税額の減額申請

7/31
●所得税の予定納税額の納付(第1期分)
●5月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●11月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の2月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の4月、5月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(3月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

○固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付

(後編)日本生活協同組合連合会:家庭負担の消費税調査結果を公表!

(前編からのつづき)

 これにより、年収400万円未満世帯の年収に占める消費税負担の割合5.72%は、1,000万円以上世帯の消費税負担の割合2.80%の2.04倍となり、2016年の1.95倍よりもその差が開いてしまい、低所得世帯ほど消費税負担率が高いという逆進性は改善されていないとしております。

 そもそも400万円未満世帯と1,000万円以上世帯の負担率の差が広がったのは、2014年4月の消費税率8%への引上げからだとしております。
 そして、2019年10月には消費税率が現在の8%から10%に引き上げられる予定になっております。

 酒類・外食を除く飲食料品や週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)に対する税率を8%に据え置く軽減税率の導入も予定されておりますが、所得階層による負担率の格差がさらに広がり、低所得世帯の消費税負担がより一層増し、逆進性が悪化することが懸念されるとしております。
 今後の動向に注目です。

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年5月9日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

(前編)日本生活協同組合連合会:家庭負担の消費税調査結果を公表!

日本生活協同組合連合会は、「家庭負担の消費税の調査結果」(有効回答数341世帯)を公表しました。
 それによりますと、2017年の1世帯あたりの年間消費税負担額は平均24万145円となり、2016年より4,111円減少しましたが、収入に占める割合は3.79%とほぼ横ばいで、消費支出に占める割合は5.81%とほぼ変わらないとしております。

 同調査は、生協組合員一人ひとりが1年間の家計簿を見直し、消費支出から非課税部分(家賃や学校教育費など)を差し引いて税額を算出したものです。
 収入に占める消費税負担額の割合を所得階層別にみてみますと、年収400万円未満世帯では前年より0.51ポイント増加の5.72%で、年間消費税負担額は、調査世帯全体で4,111円減少しているにもかかわらず、この階層では1万3,153円増加(2017年消費税負担額17万3,149円)しました。
 その他の階層では、600~700万円台世帯が0.38ポイント減少(同24万6,775円)し、それ以外は、ほぼ横ばいでした。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年5月9日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

平成30年6月の税務

6/11
●5月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収額(前年12月~当年5月分)の納付

6/15
●所得税の予定納税額の通知

7/2
●4月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●10月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の1月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の3月、4月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(2月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第1期分)

 

(前編)中小企業庁:軽減税率対策補助金の期限を2019年9月末まで延長へ!

中小企業庁は、軽減税率対策補助金の補助事業の完了期限を2019年9月30日まで延長すると公表しましたので、該当されます方はご確認ください。

 軽減税率対策補助金(中小企業・小規模事業者等消費税軽減税率対策補助金)とは、消費税軽減税率(複数税率)制度の導入に伴う対応が必要となる中小企業・小規模事業者が、複数税率対応レジの導入や受発注システムの改修などを行うにあたり、その経費の一部を補助する制度です。
 消費税の軽減税率制度は、2019年10月1日から実施される予定ですが、これを受けて、中小企業庁では、中小企業・小規模事業者に、軽減税率実施への対応を円滑に進めてもらうために、軽減税率対策補助金制度を2016年3月29日からスタートしました。
 しかし、中小企業者等の対応が遅れていることから、補助事業の完了期限が軽減税率導入の前日まで延長することにしました。
 複数税率対応として、「複数税率対応レジの導入等支援」(A型)と「受発注システムの改修等支援」(B-1型、B-2型)の2つの申請類型があります。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年4月9日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

国税庁がインボイスのパンフ公表

 消費税の複数税率の開始に伴い2023年から導入される「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」に関するパンフレットを、国税庁がホームページで公表しました。パンフレットでは適格請求書を「売り手が、買い手に対し正確な適用税率や消費税額を伝えるための手段」と表現していますが、事業者にとっては何より「仕入税額控除の適用に不可欠な書類」という位置づけになります。

 現行の請求書に記載が求められている項目は、請求書の作成者名、取引年月日、取引した資産や役務の内容、取引した対価の額、請求書を渡す相手の名称となっています。インボイス方式ではこれらに加え、「事業者の登録番号(21年10月より申請開始)」、「税率ごとに合計した対価の額、適用税率」、「税率ごとの消費税額」の記載が求められるようになります。取り引きした資産が軽減税率の対象であればその旨も付記しなければなりません。

 インボイス制度開始後の仕入税額控除は、原則的に適格請求書に基づいた取り引きだけが対象となります。免税事業者はインボイスを交付できないため、今後は税額控除の額を少しでも増やしたい事業者が免税事業者とは取引しなくなる可能性があるので注意が必要です。
<情報提供:エヌピー通信社>

(後編)国税庁:2016事務年度の富裕層に対する調査事績を公表!

(前編からのつづき)

 また、消費税の無申告者に対しては、2016事務年度において実地調査(特別・一般)8,816件(前事務年度8,119件)が行われた結果、追徴税額135億円で、1件あたり153万円となりました。
 2016事務年度の消費税に係る実地調査全体は2万8,211件行われておりますので、全体の約31%が無申告者に対する調査に充てられ、消費税の実地調査全体の追徴税額221億円の約61%が無申告者に係るものになります。

 調査事例では、数年おきに他人名義で所得税の申告を行うことで、自身が実質所得者であることを隠し、消費税の課税を不正に免れていた高級バーを営む事例があります。
 事業者Aは、消費税が無申告だけでなく、自身が負担する友人名義の所得税申告に係る所得税を減らすため、現金売上の除外や各経費の計上などを行っていた事実も判明され、Aに対して所得税7年分の申告漏れ所得金額約5,300万円について重加算税込みの約1,000万円の追徴税額及び消費税5年分の重加算税込みの約1,400万円が追徴されております。

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年4月9日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

(前編)2020年4月から大法人の法人税等の電子申告が義務化へ!

 2020年4月1日から、大法人の法人税・消費税の確定申告書、中間申告書、修正申告書等の提出の電子申告(e-Tax)が義務化されます。
 この背景には、経済社会のICT化が進展するなか、税務手続きにおいてもICT化を推進し、納税者の利便性及び行政コストの削減や効率性の向上等を図るものとみられております。
 なお、大法人とは内国法人のうち事業年度開始時において資本金等が1億円超の法人並びに相互会社、投資法人、特定目的会社等をいいます。

 電子申告の義務化に伴い、申告書に係る添付書類も電子申告による提出が求められますが、法人税の確定申告書、中間申告書、修正申告書の添付書類については、光ディスク等による提出も認められます。
 電気通信回線の故障や災害などで電子申告を行うことが困難と認められる場合には、書面により申告書が提出できると認められるときは、所轄税務署長の承認を受けて、法人税・消費税の申告書及びその添付書類を書面により提出できるとしております。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年4月9日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。