相続登記の義務化を検討

上川陽子法務大臣は3月2日の参院予算委員会で、全国に所有者不明の土地が大量にある問題について、民法や不動産登記法の改正を法制審議会(法相の諮問機関)に諮問する方針を表明しました。

 現在、相続登記は任意で、登記を行うことは相続人の判断に委ねられています。相続登記が行われなければ、登記簿上の名義は死亡者のままとなり、そのまま放置され続けて世代交代が進めば、法定相続人はねずみ算式に増えることが問題視されてきました。

 所有者不明土地が増加する要因として、相続人が固定資産税などの税負担を避けたり、土地管理の煩わしさから放置したりするケースが指摘されています。このため法制審議会では相続登記を義務化して、違反した場合の罰則を設けることを検討することになりそうです。

 また現行制度には土地所有権の放棄に関する明確な規定がないことから、放棄の可否についても検討します。所有権放棄を認めることになれば、国や自治体が管理するケースが増え、財政負担が増大することも懸念されており、条件や費用負担などの明確なルール作りが必要になるとみられます。

 所有者不明土地を巡っては、増田寛也元総務相ら民間有識者でつくる研究会が、所有者台帳からは現在の持ち主をすぐに特定できない土地が2016年に全国で約410万ヘクタールに上るとの試算を公表。対策を講じなければ、40年には北海道本島(約780万ヘクタール)の面積の所有者不明土地が発生し、経済損失額は累計で約6兆円に上ると推計しています。
<情報提供:エヌピー通信社>

国税庁:2016事務年度の相続税調査事績を公表!

国税庁は、2016事務年度の相続税調査事績を公表しました。
 それによりますと、2016事務年度(2017年6月までの1年間)において、相続税調査は、おもに2014年中に発生した相続を中心に、申告額が過少・申告義務がありながら無申告と思われるものなど1万2,116件(前事務年度比1.5%増)を実地調査し、うち82.0%にあたる9,930件(同1.7%増)から3,295億円(同9.7%増)の申告漏れ課税価格を把握し、加算税101億円を含む716億円(同22.8%増)を追徴課税しました。

 実地調査1件あたりでは、申告漏れ課税価格2,720万円(前事務年度比8.0%増)、追徴税額591万円(同21.0%増)となりました。
 また、申告漏れ額が多額だったことや、故意に相続財産を隠ぺいしたことなどにより重加算税を賦課した件数は1,300件(同4.0%増)で、その重加算税賦課対象額は540億円(同17.7%増)となり、重加算税賦課割合(重加算税賦課件数1,300件/申告漏れ等の非違件数9,930件)は13.1%(同0.3ポイント増)となりました。

申告漏れの内訳をみてみますと、「現金・預貯金等」が1,070億円(前事務年度1,036億円)で全体の33.1%と最多、以下、「有価証券」が535億円(同364億円、構成比16.5%)、「土地」が383億円(同410億円、同11.8%)、「家屋」が56億円(同64億円、同1.7%)のほか、「その他(不動産、有価証券、現金・預貯金等以外)」が1,189億円(同1,071億円、同36.8%)となりました。

 一方、無申告事案については、前事務年度より12.5%多い971件の実地調査を行い、そのうち77.3%に当たる751件(前事務年度比14.7%増)から866億円(同5.1%増)の申告漏れ課税価格を把握し、69億円(同28.6%増)を追徴課税しました。
 また、海外資産関連事案についても積極的に調査しており、2016事務年度は917件(前事務年度比6.8%増)の実地調査を行い、そのうち117件(同0.0%)から海外資産に係る申告漏れ課税価格52億円(同12.1%増)を把握、そのうち7億円が重加算税賦課対象となり、非違1件当たりの申告漏れ課税価格は4,483万円にのぼりました。

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年2月10日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

国税庁:2016年度の相続税物納申請状況等を公表!

国税庁は、2016年度の相続税物納申請状況等を公表しました。
 それによりますと、2017年3月までの1年間の物納申請件数は140件となり、前年度から10件増加し、金額では325億円となり、前年度の69億円を上回りました。

 相続税は、金銭による一括納付が原則ですが、財産課税という性格上、延納によっても金銭納付が難しい理由がある場合は、一定の相続財産による物納が認められております。
 物納申請件数は、バブル崩壊後の1990年度以降、地価の下落や土地取引の停滞などを反映して著しく増加しました。

 それまで年間400から500件程度が、バブル期の地価急騰及びその後の地価急落で、路線価が地価を上回る逆転現象が起こり、土地取引の減少から土地を売ろうにも売れず、1990年度に1,238件、1991年度に3,871件、そして1992年度には12,000件台まで増加しました。
 その後、事前に相続税額を試算して納税準備をするなど相続開始前から納税対策を行う納税者が増えたことなどもあってか、1999年度以降は年々減少しました。

2016年度の申請件数は、ピーク時1992年度(1万2,778件)のわずか0.01%、金額でも同じくピーク時1992年度(1兆5,645億円)の0.02%にまで減少しました。
 処理状況をみてみますと、前年度からの処理未済を含め前年度から64件増の175件、金額では同89億円増の135億円を処理しました。
 年度末での処理未済件数は、同35件減の53件、金額では大口申請もあって、同190億円増の260億円に増加しました。

 なお、2016年度の相続税の延納申請は、前年度比3.4%増の1,423件、同19.4%増の524億円となりました。
 処理状況をみてみますと、前年度からの処理未済を含め同7.9%増の1,392件、同19.0%増の494億円を処理しました。
 年度末の処理未済件数は、同7.8%増の428件、同21.6%増の169億円に増加し、処理の内訳は、全体の約76%の1、060件が許可され、延納不適格として26件が却下、残りの306件は納税者自らが延納申請を取り下げております。

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年1月12日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

《コラム》財産調査と納税通知書

◆相続と財産調査
 誰かが亡くなり相続が発生したときや遺言を作成するときなど、「相続」を考える際には財産の調査をしなければなりません。預貯金や不動産、株、保険など財産はさまざまですが、今回は不動産の調査方法について考えます。

◆不動産の財産調査方法
 どのような不動産を持っていたのかを調べる際は、たとえば次のような資料が参考になります。
①固定資産税の納税通知書(課税明細書)
②登記済証(権利証)・登記識別情報
③名寄帳
 このうち、①②は自宅にあるもの、③は市区町村役場で取れるものです。多くの場合、不動産には固定資産税がかかりますので、毎年市区町村役場から送付される①固定資産税の納税通知書は比較的目にすることが多く、不動産を特定する足掛かりになります。

◆納税通知書の注意点
 ここで注意したいのが、この納税通知書に載るのはあくまで「課税されている不動産」だけであるということです。認識している不動産が自宅の土地と建物しかない場合、納税通知書だけを確認すればよいと考えがちですが、そうすると課税対象ではない道路などを見落としてしまうことがあります。せっかく遺言で相続の準備をしたり、遺産分割を取りまとめて協議書を作成しても、一部の非課税不動産を見落として作成してしまうと、相続紛争の原因になったり、相続した不動産を売却するのが難しくなったりすることもあるため、注意が必要です。

◆財産調査は慎重に
 ②はいわゆる不動産の権利証のことですが、これも紛失している場合には不動産を特定することができません。そこで登場するのが③の名寄帳(なよせちょう)です。これは、市区町村役場にある所有者ごとの不動産を、非課税不動産も含めて一覧にしたもので、自治体により「資産明細」「課税台帳の写し」など呼び方はさまざまです。現在の住所地や過去住んでいた場所、本籍地など、可能性のある市区町村役場で名寄帳を取ることで、所有していた不動産を確認することができます。少し手間ではありますが、財産の調査は慎重に行うことが肝要です。

 

相続手続がオンラインで一括化

家族などが死亡した時の様々な行政手続をワンストップ化し、一括してオンラインで手続きできる新たな仕組みを導入する方針を、政府が固めました。1月16日にまとめた「デジタルガバメント実行計画」で明らかになっています。早ければ2019年度から、可能なものから順次スタートさせていく見通しです。

 政府がまとめたデジタルガバメント実行計画では、年間の死亡者数が増加傾向にあることを踏まえ、各種の相続手続が相続人だけでなく行政にとっても無視できないコストになっていると指摘しました。

 その上で、将来的に目指すべき状態として、(1)相続財産の把握など、必要となる手続先を容易に確認できる仕組み、(2)行政機関同士の連携などによる手続きの効率化とデジタル化、(3)オンラインでどこからでも手続きができるワンストップ化――を挙げ、相続人や行政機関、民間事業者の負担軽減を図るよう目標を定めました。

 具体的な取り組みとしては、まず今年3月末までに死亡・相続手続に関する現状分析と課題の整理を済ませます。18年度にワンストップサービスの実現に向けた具体的な方策の取りまとめと省庁間の調整を行い、19年度には可能なものから順次サービスを開始していくそうです。併せて行政間の情報連携を進め、今年6月末までには、自治体から税務署に送られる死亡通知のデジタル化に向けた方針を決定するとしました。

 計画では相続税の電子申告にかかる今後の方針も盛り込まれています。来年10月をめどに、相続税でe-Tax(電子申告システム)を利用可能にします。従来どおりの紙での申告も受け入れ、納税者が申告方法を選べるようにする方針です。
<情報提供:エヌピー通信社>

相続税課税割合が増税前の倍で推移

2016年に死亡した130万7748人のうち、相続税の課税対象となったのは10万5880人で全体の8.1%を占めることが国税庁の発表で明らかになりました。15年に相続税の基礎控除額が引き下げられ、課税対象者が前年(14年)の4.4%から8%へとほぼ倍増していましたが、今回、さらに相続税の〝大衆化〟が進んだことになります。

 相続税の課税割合は毎年4%程度で推移していました。しかし増税後に急増し、16年の課税対象者は増税前の14年から約3万5千人増えています。一方で、16年の被相続人1人当たりの課税価格は1396万円で、増税前の2040万7千円から大幅減。相続税のすそ野が広がり、以前であれば相続税とは無縁だった相続が課税対象になっている実態が分かります。

 また16年の課税価格の総額は14兆7813億円で、税額の総額は1兆8681億円でした。増税前の14年はそれぞれ11兆4766億円と1兆3908億円。増税を境に国の税収が大幅に増えていることになります。

 なお、金額ベースでみた相続財産の種類の構成割合は、土地38%、家屋5.5%、現金・預貯金等31.2%、有価証券14.4%、その他10.9%でした。
<情報提供:エヌピー通信社>

平成30年度税制改正 資産課税編

 先ず、事業承継税制と小規模宅地等の特例の改正について、以下その内容を概観してみます。その他は次回に譲ります。

●事業承継税制の特例の創設
 現行の事業承継税制(非上場株式の贈与税・相続税の納税猶予)に加え特例措置を創設しました。その内容は次のとおりです。
(1)適用要件の緩和
①全株式が納税猶予の対象となる。②猶予割合100%。③雇用要件は弾力化され、5年後に経営の悪化等で平均8割の要件を満たさなくなっても、一定の要件を充足すれば納税猶予の期限は確定しない。④代表者以外の者からの株式贈与も対象とする。⑤承継者が贈与者の推定相続人以外の者でも一定の要件を満たせば相続時精算課税の適用を受けることができる。⑥承継人は最大3人まで可、その全員が代表権をもつ。
(2)環境変化に対応した負担軽減
 経営環境の変化を示す一定の要件を満たす場合において、5年経過後に非上場株式の譲渡、合併により消滅、又は解散を余儀なくされた場合には、その時の株式を相続税評価額で再評価して贈与税額等(贈与、相続、遺贈を含む)を計算し、当初の猶予税額を下回る場合には、その差額を、免除する(譲渡、合併の場合には制限あり)。
 この特例適用は、平成30年1月1日から平成39年12月31日までの間の贈与等です。しかし、適用可否の需要な点は、平成30年4月1日から平成35年3月31日の5年間に一定の承継計画を都道府県に提出、かつ、経営承継円滑化法の認定を受けていることが前提となっていることです。

●小規模宅地等の特例の見直し
(1)持ち家に住んでいない者に係る特定居住用宅地等の特例の対象者の範囲から、次の者を除外する。
①相続開始前3年以内に、その者の3親等内の親族又はその者の同族会社等が有する国内にある家屋に居住したことがある者。②相続開始時において居住の用に供していた家屋を過去に所有したことがある者。
(2)貸付事業用宅地等の範囲から、相続開始前3年以内に貸付事業の用に供された宅地等(相続開始前3年を超えて事業的規模で貸付事業を行っている者が当該貸付事業に供しているものを除く)を除外する。
 適用は平成30年4月1日以降の相続又は遺贈からです。なお、(2)は、同日前から貸付事業の用に供されている宅地等には適用されません。

今回は、特定一般社団法人等を中心にその他の主な改正項目を概観してみます。

●特定一般社団法人等への相続税の課税
 当該法人等の役員(理事に限る。以下同じ)である者(相続開始5年以内のいずれかの時において当該法人等の役員であった者を含む)が死亡した場合には、当該法人等が当該法人等の財産を同族役員(被相続人も含む)の数で等分した額を当該被相続人から遺贈により取得したものとみなして、当該法人等に相続税(既に課された贈与税額を控除)を課税する。
 なお、(1)特定一般社団法人等とは、公益・非利型法人その他の一定の法人以外の一般社団・財団法人で、次のいずれかの要件を満たす一般社団法人等です。①相続開始の直前における同族役員数の総役員数に占める割合が2分の1を超えること。②相続開始前5年以内において、同族役員数の総役員数に占める割合が2分の1を超える期間の合計が3年以上であること。
(2)同族役員とは、当該法人等の理事のうち、被相続人、その配偶者又は3親等内の親族その他当該被相続人と特殊の関係にある者(被相続人が会社役員となっている会社の従業員等)を言います。
 この改正は、平成30年4月1日以後の当該法人等の役員の死亡に係る相続税について適用されます。
 但し、同日前に設立された当該法人等については、平成33年4月1日以後の当該法人等の役員の死亡に係る相続税について適用され、平成30年3月31日以前の期間については上記(2)②の2分の1を超える期間に該当しない、となっています。
 しかし、平成30年4月1日から同族理事を2分の1未満に見直しておく必要があるかと思われます。

●その他の改正項目
(1)農地等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度については、①貸付けられた生産緑地その他一定の農地の貸付にも納税を猶予する。また、②三大都市圏の特定市以外の生産緑地について、営農継続要件を終身(現行:20年)とする等幾つかあります。
 また、(2)相続税の申告書の添付書類については、戸籍謄本のコピー、法定相続情報一覧図の写しでもよくなります。
 前者の適用は、都市農地の貸借円滑化に関する法の施行の日以後、後者の適用は、平成30年4月1日以後に提出する申告書からとなっています。

小規模宅地の「家なき子」特例厳格化

 2018年度税制改正大綱で、不動産を使った代表的な相続税対策である「小規模宅地特例」について、適用要件が厳格化されることになりました。同特例は、一定規模以下の宅地にかかる相続税評価額を引き下げる制度。被相続人が住んでいた土地なら330平方メートルまでの部分の課税価格が8割、貸付事業に使っていた土地なら200平方メートルまでの部分の価格が5割、それ以外の事業のための土地なら400平方メートルまでの価格が8割引となります。

 制度の本来の趣旨は、住んでいた家を相続税負担によって出ていかざるを得なくなることにならないよう、宅地に大幅な評価減を認めることで残された家族の生活を守るものです。ただし親から宅地を相続する子が親と同居していなくても、持ち家がない時には、特例が適用されることになっています。

 そこで、子がもともと持っていた自分の家を親族らに贈与した上で借り受け、形式上の「家なき子」となって特例措置を使う税逃れが横行していました。特例適用による税収減の概算は16年度で1350億円と、3年で実に倍近くまで伸びているのが実情です。

 こうした経緯を踏まえ18年度大綱では、(1)相続開始前3年以内に、3親等以内の親族か関係のある法人が所有する家に住んでいたことのある人、(2)相続開始時に住んでいた家を、過去に所有していたことがある人――については、小規模宅地の特例を認めないとしました。見直しの内容は18年4月以降に相続や遺贈で取得した宅地に適用されます。大綱では、「本来の趣旨を逸脱した悪用を防止する」と強い口調で、見直しの理由を説明しています。
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「相続廃除」を認める3つの理由

 オウム真理教の麻原彰晃死刑囚(本名・松本智津夫氏)と妻を、四女の相続人から廃除することを認める決定を、横浜地裁が下しました。この「相続人の廃除」は虐待など相当の理由がなければ認められないレアケースです。

 法定相続人のうち配偶者、子、父母は、たとえ遺書などで財産分割の指定がなくても、民法で定められた遺留分によって、最低限の遺産を受け取る権利があります。財産を残す本人がどれだけ遺産を分け与えたくなくても、基本的にその取り分をゼロにすることはできないことになります。

 しかし例外もあり、その一つが「相続廃除」です。相続廃除は、財産を持つ人本人が、家庭裁判所に申し立てるか遺書に記載することで、特定の相続人を遺産分割協議に参加させないことができます。廃除された相続人は遺留分も失い、1円も手にすることはできません。

 しかし民法で定められた遺留分まで奪うという強制的な処分だけに、相続廃除は簡単には認められていません。一番多いのは、長年親から暴力などの「虐待」を受けた子どもが、親の相続廃除を申し立てるパターンです。虐待でなくても日常的に侮辱的な言葉を投げかけたり、秘密を暴露して名誉を傷つけたりといった「侮辱」行為がある時にも、廃除が認められます。そこに加えて、その他の「著しい非行」があった時に、家裁は相続人の廃除を認めます。

 麻原死刑囚について四女から相続廃除の申し立てを受けた横浜家裁は、地下鉄サリン事件など複数の事件を起こしたことや、母親が四女の養育を教団信者に任せていたことなどが、廃除の条件となる「虐待」と「著しい非行」に当たると判断しました。
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相続税調査の8割で問題指摘

 国税当局が平成28年7月~29年6月に実施した相続税の実地調査1万2116件のうち、8割にも上る9930件で申告漏れなどの非違が指摘されたことが国税庁の報告書で明らかになりました。申告漏れがこれほど発生するのは、相続税の申告は専門家にとっても難しい手続きであり、また相続人が気付かなかった相続財産が後から出てくることがあるためです。

 続税関連のミスを防ぐには、申告漏れが発生しやすいポイントを確実に確認するのが近道です。申告漏れ財産の代表格には、口座名義人と実際の所有者が異なる「名義預金」が挙げられます。被相続人が生前に通帳を管理し、入出金をしていたのであれば、たとえ家族名義の口座でも名義預金と認定され、相続税の課税対象になります。昨年度の調査でも多くの相続人が名義預金を指摘され、追徴税額を受けました。

 また、国税当局が近年監視を強めているのが海外財産です。海外資産を持つ人への調査は15年前と比べると8倍にまで増え、28年度は917件の実地調査が行われました。問題が指摘されたのはそのうち117件。調査によって申告漏れなどの問題が指摘される割合は、相続税の実地調査全体でみると82%ですが、海外財産関連の調査では12.8%にまで下がります。すなわち、国内にしか財産を持っていない相続人には高確率で問題があると分かった段階で調査に着手する一方、海外財産を持つ相続人には、問題を指摘できるかどうか不確定であっても手当たり次第に調査をしている当局の実態が見て取れます。
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