今月の税務トピックス② 税理士法人右山事務所 所長 宮森俊樹

(今月の税務トピックス①よりつづく)

Ⅲ 相続税・贈与税関係
1.相続又は贈与により取得した場合
 仮想通貨については、「代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができる財産的価値(決済法2⑤)」と規定されていることから、被相続人又は贈与者から相続若しくは遺贈又は贈与により取得した場合には、相続税又は贈与税が課税されることとされます(問15)。
2.仮想通貨の評価方法
 仮想通貨の評価方法は、「評価方法の定めのない財産の評価(財基通5)」の規定に基づき、次のとおりとされます(問16)。
① 活発な市場が存在する仮想通貨は、相続人等の納税義務者が取引を行っている仮想通貨交換業者が公表する課税時期における取引価格によって評価することとされます。
② 活発な市場が存在しない仮想通貨は、その仮想通貨の内容、性質及び取引実態等を勘案し、個別に評価(例:売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価する方法)することとされます。

おわりに
 平成30年11月21日に「仮想通貨の計算書(総平均法用)」が国税庁ホームページで公表されています。この計算書は、前述したⅡ4.の「年間取引報告書」に記載された各項目を入力(Excel)すれば簡単に所得金額を計算することができます。
 なお、平成29年分以前の確定申告において売却した仮想通貨の取得価額を移動平均法で計算されていたとしても、平成30年分以後は継続して適用をすればこの計算書によって「総平均法」で計算することもできます(問11)ので、実務上活用して下さい。

(後編)国税庁:2019年1月からQRコード利用のコンビニ納付を開始!

(前編からのつづき)

 確定申告書等作成コーナーからの作成・出力方法とは、確定申告書等作成コーナーにおいて、所得税、消費税、贈与税の申告書を作成する際に、QRコードの作成を選択することで、申告書にあわせて、QRコード(PDFファイル)を印字した書面を出力(作成)します。
 また、国税庁ホームページからの作成・出力とは、国税庁ホームページのコンビニ納付用QRコード作成専用画面において、納付に必要な情報(住所、氏名、納付税目、納付金額等)を入力することで、QRコード(PDFファイル)を印字した書面を出力(作成)します。

 なお、作成したQRコードをスマートフォンやタブレット端末に保存し、スマートフォンやタブレット端末の画面に表示してキオスク端末に読み取らせることもできます。
 現行は、QRコードを利用したコンビニ納付手続きの利用可能なコンビニ自体がまだまだ少ないことから、国税庁では端末を設置する店舗を増やすよう働きかけていくとしております。
 今後の動向に注目です。

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年12月10日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

 

教育資金贈与の縮小を検討

教育資金の一括贈与を非課税にする特例を、2018年度末で縮小する内容で政府が検討を始めました。子・孫1人当たり1500万円というまとまった財産を贈与税なしに引き継げるというメリットから、多くのリッチ層に相続税対策として活用されてきましたが、その効果をフルに発揮できるのは今年度が最後となる可能性が高まっています。

 教育資金贈与の非課税特例は、30歳未満の子や孫への一括贈与について、教育資金であれば受け取る側1人あたり1500万円まで、贈与税を非課税とするもの。受け取った側が30歳になった時点で使い残しがあれば、残額に贈与税が課されます。13年に導入され、来年3月末が期限となっています。

 この特例については、これまで文部科学省と金融庁が制度の恒久化や30歳の年齢上限引き上げなどの拡充を求めていました。若年層への資産移転を図る狙いからも拡充がされるとの見方が強かったのですが、ここにきて一転、延長はされても恒久化はされず、制度内容も縮減に動きそうな風向きになっています。一部報道によれば、政府は来年3月末となっている期限を2年程度延長する一方で、同制度に対して「世代を超えた経済格差を固定する」との批判があることを踏まえ、贈与を受ける子や孫に所得制限を設ける案や、1500万円の非課税枠の縮小、年齢制限の引き下げなどの案を議論するそうです。年末までにまとめる税制改正大綱に盛り込み、早ければ来年4月からの実施を目指す考えです。

<情報提供:エヌピー通信社>

(後編)内閣府:2019年度税制改正要望を公表!

(前編からのつづき)

 そして、結婚・妊娠・出産・育児に係る払出しを行う信託スキームを使い、子・孫・甥・姪へ贈与を行った場合には、贈与税の課税対象としないこととします。
 さらに、2019年3月31日までとなっている適用期限の恒久化を要望しております。

 少子化対策については、現在でも様々な取組みを行っているものの、「合計特殊出生率」は1.26(2005年)から1.43(201年概数)まで上昇しましたが、先進国の中でも低い水準となっております。
 各種調査によりますと、結婚や出産に踏み切れない理由として経済的理由等が挙げられていることから、経済的要因等の阻害要因を取り除くための措置が必要だとしております。
 その他、子ども・子育て支援における制度の見直しに伴う税制上の所要の措置を求めております。
 これらの幼児教育の無償化を進める上での法改正を行う場合、あわせて非課税措置及び差押禁止措置などの税制上の所要の措置を講ずることも要望しております。
 今後の税制改正の動向に注目です。

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年9月17日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

(前編)内閣府:2019年度税制改正要望を公表!

 内閣府は、2019年度税制改正要望を公表しました。
 それによりますと、地方創生を推進し、企業から地方公共団体への寄附を安定的かつ継続的に確保するため、税制措置(企業版ふるさと納税)の拡充・延長等を要望しております。

 具体的には、2019年度までとなっている税額控除の特例措置を5年間(2024年度まで)延長することや特定の寄附に係る税額控除割合を引き上げることを要望しました。
 これまでに494の地方創生事業を認定し、総事業費は1,262億円にのぼるなど一定の効果があったといえる一方で、同税制を活用している地方公共団体数は344団体(19.8%)にとどまっており、制度の活用が十分とはいえない状況にあるとしております。

 また、子・孫・甥・姪の結婚・妊娠・出産・育児を支援し、少子化問題に対応するために、結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の対象の拡充を要望しております。
 本措置の対象を、おじ・おばから甥・姪に対する贈与まで拡充し、信託の機能を活用します。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年9月17日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

(後編)2018年度税制改正:国外財産の相続・贈与の納税義務の範囲を見直し

(前編からのつづき)

 そして、2018年度税制改正において、相続開始又は贈与の時において国外に住所を有する日本国籍を有しない者等が、国内に住所を有しないこととなった時前15年以内において、国内に住所を有していた期間の合計が10年を超える被相続人又は贈与者から相続若しくは遺贈又は贈与により取得する国外財産については、相続税又は贈与税を課さないことになりました。
 この場合の被相続人又は贈与者は、その期間引き続き日本国籍を有していなかった者であって、その相続開始又は贈与の時において国内に住所を有していないものに限ります。

 ただし、その贈与者が、国内に住所を有しないこととなった日から同日以後2年を経過する日までの間に国外財産を贈与した場合において、同日までに再び国内に住所を有することとなったときにおけるその国外財産に係る贈与税については、この限りではないとされます。
 なお、この改正は、2018年4月1日以後に相続・遺贈又は贈与により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用されますので、該当されます方はご確認ください。

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年8月6日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

(前編)2018年度税制改正:国外財産の相続・贈与の納税義務の範囲を見直し

2017年度税制改正において、国外財産に対する相続・贈与の納税義務の範囲については、国際的租税回避行為の抑制等の観点から、相続人(受贈者)が日本に住所を有せず、日本国籍を有しない場合でも、被相続人(贈与者)が10年以内に日本に住所があったときは、国内・国外双方の財産が相続税・贈与税の課税対象になるように見直されました。
 しかし、この見直しに対する強い批判を踏まえ、2018年度税制改正において、再度見直しがされました。

 そもそも、改正は課税逃れ防止を目的としたものですが、一方で、高度外国人材の受入れ促進のため、日本国籍を有さずに、一時滞在(国内に住所がある期間が相続開始前15年以内で合計10年以下の滞在)している場合の相続・遺贈の係る相続税は、国内財産のみが課税対象とされました。
 しかし、引退後に母国に戻った外国人が死亡した場合にまで、国外財産に日本の相続税を課すのはどうなのかとの声もありました。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年8月6日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

(後編)2018年度税制改正:国外財産の相続・贈与の納税義務の範囲を見直し

(前編からのつづき)

 そして、2018年度税制改正において、相続開始又は贈与の時において国外に住所を有する日本国籍を有しない者等が、国内に住所を有しないこととなった時前15年以内において、国内に住所を有していた期間の合計が10年を超える被相続人又は贈与者から相続若しくは遺贈又は贈与により取得する国外財産については、相続税又は贈与税を課さないことになりました。

 この場合の被相続人又は贈与者は、その期間引き続き日本国籍を有していなかった者であって、その相続開始又は贈与の時において国内に住所を有していないものに限ります。
 ただし、その贈与者が、国内に住所を有しないこととなった日から同日以後2年を経過する日までの間に国外財産を贈与した場合において、同日までに再び国内に住所を有することとなったときにおけるその国外財産に係る贈与税については、この限りではないとされます。
 なお、この改正は、2018年4月1日以後に相続・遺贈又は贈与により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用されますので、該当されます方はご確認ください。

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年8月6日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

(前編)2018年度税制改正:国外財産の相続・贈与の納税義務の範囲を見直し

2017年度税制改正において、国外財産に対する相続・贈与の納税義務の範囲については、国際的租税回避行為の抑制等の観点から、相続人(受贈者)が日本に住所を有せず、日本国籍を有しない場合でも、被相続人(贈与者)が10年以内に日本に住所があったときは、国内・国外双方の財産が相続税・贈与税の課税対象になるように見直されました。
 しかし、この見直しに対する強い批判を踏まえ、2018年度税制改正において、再度見直しがされました。

 そもそも、改正は課税逃れ防止を目的としたものですが、一方で、高度外国人材の受入れ促進のため、日本国籍を有さずに、一時滞在(国内に住所がある期間が相続開始前15年以内で合計10年以下の滞在)している場合の相続・遺贈の係る相続税は、国内財産のみが課税対象とされました。
 しかし、引退後に母国に戻った外国人が死亡した場合にまで、国外財産に日本の相続税を課すのはどうなのかとの声もありました。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年8月6日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

(後編)国税庁:2017年分所得税等の確定申告状況を公表!

(前編からのつづき)

 一方、贈与税の申告状況をみてみますと、贈与税の申告書を提出した人員は50万7千人で前年分比0.5%減となり、そのうち納税人員は36万9千人で同0.4%減少し、その申告納税額は2,077億円で同7.8%減少しました。
 贈与税の申告書提出人員のうち、暦年課税を適用した申告者は同0.5%減の46万2千人となり、うち納税額がある人は同0.4%減の36万6千人、その納税額は同9.4%減の1,747億円で、1人あたりの納税額は同9.0%減の48万円となりました。

 また、相続時精算課税制度に係る申告者は前年分に比べ0.8%減の4万5千人となり、うち納税額があった人は同4.1%増の4千人、申告納税額は同1.8%増の331億円で、1人あたりの納税額は同2.3%減の866万円でした。
 なお、個人事業者の消費税の申告件数は同0.4%減の113万8千件、納税申告額は同0.2%減の5,931億円とほぼ横ばいで推移し、還付申告件数は同1.7%増の3万7千件、還付税額は3.3%増の357億円となりました。

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年7月2日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。