(後編)金融庁:2020年度税制改正要望を公表!

(前編からのつづき)

 そこで、企業が従業員に対して一定の要件を満たす規約に基づき支給するつみたてNISA奨励金については、毎月1,000円を限度として非課税とすることを3年の時限措置として要望しております。
 また、顧客が行うNISA口座の新規開設手続きは、マイナンバーの活用で完全ペーパーレスでの対応が可能となっている一方、NISA口座に係る金融機関変更・廃止手続きや金融機関と税務署間の一部手続きは、書面での提出・交付が必要な書類も残っており、利用者・金融機関の双方にとって非効率であることから、NISA口座の手続書類(開設・変更・廃止等)の電子化を可能とすることを求めております。

 金融所得課税の一体化では、金融商品間の損益通算の範囲は、デリバティブ取引・預貯金等については、未だ損益通算が認められておらず、投資家が多様な金融商品に投資しやすい環境の整備は道半ばであり、投資家が多様な金融商品に投資しやすい環境を整備する等の観点から、金融商品に係る損益通算範囲をデリバティブ取引・預貯金等にまで拡大することを要望しております。
 今後の税制改正の動向に注目です。

(注意)
 上記の記載内容は、令和元年10月1日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

(前編)文部科学省:2020年度税制改正要望を公表!

文部科学省は、2020年度税制改正要望を公表しました。
 それによりますと、同省では2013年から昨年まで7年連続してゴルフ場利用税の廃止を要望しており、2020年度改正に向けては、同税の扱いは長期的に検討していくとした上で、ゴルフ場利用税の非課税措置の拡充を要望しました。

 ゴルフは2016年に112年ぶりにリオデジャネイロ五輪で復活し、東京五輪でも実施が決まっていることから、同省は幅広くゴルフの振興を図り、国民が身近に親しむ環境を整備する上で重要だとしております。
 そして、将来にわたるゴルフ人口の拡大、生涯スポーツとしてのゴルフ振興、健康寿命の延伸の観点から、現在の非課税措置の対象のうち「18歳未満の者」と「70歳以上の者」について、それぞれ「30歳未満の者」、「65歳以上の者」への対象拡充とともに、新たにオリンピックを含む国際競技大会出場選手及び中央競技団体が主催する全国的なアマチュアゴルフ競技出場選手への非課税措置を講ずることを要望しました。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、令和元年10月1日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

(後編)経済産業省:2020年度税制改正に関する要望を公表!

(前編からのつづき)

 創業間もないベンチャー企業に必要なリスクマネーを供給できるよう制度の見直しとベンチャー投資促進税制について、時代の変化に対応した所要の見直しを行うことを要望しました。

 前項③の少額資産の特例措置は、従業員1,000人以下の中小企業者等が30万円未満の減価償却資産を取得した場合、合計300万円までを限度に即時償却できる税制措置ですが、引き続き中小企業者等における償却資産の管理や申告手続きなどの事務負担の軽減や少額減価償却資産の取得促進による事務処理能力・事業効率の向上を図るため、同税制措置の延長が必要としております。

 また、中小法人の交際費課税の特例措置は、法人が支出した交際費等は、原則、損金に算入できないとされますが、特例として、中小法人は定額控除限度額(800万円)までの交際費等を全額損金算入することが可能となっており、販売促進手段が限られる中小法人にとって、交際費等は事業活動に不可欠な経費であり、定額控除限度額までの全額損金算入を可能とする同税制措置の延長が必要としております。
 今後の税制改正の動向に注目です。

(注意)
 上記の記載内容は、令和元年9月9日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

(前編)経済産業省:2020年度税制改正に関する要望を公表!

経済産業省は、2020年度税制改正に関する要望を公表しました。
 それによりますと、新たな付加価値の創出・獲得に向けたオープン・イノベーションの促進の観点から、連結納税制度の見直し等を掲げるとともに、新陳代謝等を通じた中小企業の生産性向上の促進のため、
①親族以外の第三者による事業承継の促進
②創業後間もない中小企業の更なる成長の促進
③少額資産の特例措置及び交際費課税の特例措置の延長を求めました。

 上記①は、近年、後継者不在等を背景に、黒字企業を含めた企業の休廃業・解散件数が増加傾向で、現状を放置すれば価値のある企業や技術、ノウハウ等が失われる可能性があるため、昨年の法人版事業承継税制の抜本拡充、今年の個人版事業承継税制の創設に続いて、後継者不在の中小企業の事業承継を後押しすべく、株式・事業の譲渡やM&Aを通じた親族以外の第三者への事業承継促進のための税制の創設を求めるものです。
 ②は、クラウドファンディング等の新たな資金調達手法の普及に対応しつつ、創業後間もない中小企業の更なる成長支援のため、個人によるベンチャー投資促進税制の対象となるベンチャー企業の要件を緩和します。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、令和元年9月9日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

(後編)全国銀行協会:2020年度税制改正要望を公表!

(前編からのつづき)

 また、確定拠出年金税制については、運用時課税となる積立金に対する特別法人税を撤廃、少なくとも課税の停止を延長することのほか、iDeCo(個人型確定拠出年金)加入可能年齢の上限引上げ等の見直しを求めております。
 確定拠出年金の積立金に対しては、運用時に特別法人税が企業に課税されますが、2020年3月まで課税が停止されています。

 特別法人税が課税された場合、企業の掛金負担の増加や給付額の減少につながりかねないことから、特別法人税の撤廃又は課税停止の延長を要望しており、拠出限度額のさらなる引上げとともに、現在60歳となっているiDeCoの加入可能年齢を65歳に引き上げることも求めております。
 さらに、金融資産に対する課税の簡素化・中立化の観点から、金融商品間の課税方式の均衡化を図るとともに、預金等を含め損益通算を幅広く認めることや納税の仕組み等では、納税者の利便性に配慮しつつ、金融機関のシステム開発等に必要な準備期間を設けるなど金融所得課税の一体化をより一層推進することを要望しております。
 今後の税制改正の動向に注目です。

(注意)
 上記の記載内容は、令和元年9月2日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

(前編)全国銀行協会:2020年度税制改正要望を公表!

全国銀行協会は、2020年度税制改正要望を公表しました。
 それによりますと、人生100年時代における家計の安定的な資産形成の促進のために、
①NISAの恒久化及び利便性の向上等
②確定拠出年金税制の拡充等
③金融所得課税の一体化の推進等を掲げております。

 公的年金だけでは老後資金が不安視されているなか、高齢・長寿社会での豊かな老後生活の実現には、現役世代のうちから資産形成を行うことが有用としております。
 2019年3月末時点で、NISAの口座数は1,160万口座で累積買付額16兆円、つみたてNISAの口座数は130万口座で累積買付額1,330億円ですが、時限措置(NISAは非課税期間5年で2023年まで投資可能、つみたてNISAは非課税期間20年で2037年まで投資可能)のため、3つの少額投資非課税制度(NISA、つみたてNISA、ジュニアNISA)について、非課税期間の恒久化及び制度の恒久化(投資可能期間の恒久化)を行うことを要望しております。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、令和元年9月2日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

 

(後編)法定調書の光ディスク等による提出義務基準を引下げ!

(前編からのつづき)

 前々年が基準日となりますので、2019年における法定調書の種類ごとの提出枚数が100枚以上であれば、2021年は光ディスク等で提出する必要があります。
 しかし、提出すべき給与所得の源泉徴収票が90枚の場合でも、光ディスク等による提出義務はありませんが、あえて光ディスク等による法定調書等の提出をすることで、大量の調書を1枚の光ディスク等で提出することができ、事務の省略化につながるほか、支店や工場等の提出分も含め、本店等の所轄税務署長に一括提出できるなどのメリットがあります。

 なお、光ディスク等により提出する場合には、「支払調書等の光ディスク等による提出承認申請書(兼)支払調書等の本店等一括提出に係る承認申請書」を、法定調書を提出しようとする日の2ヵ月前までに提出義務者の所轄の税務署へ提出する必要があります。
 提出された申請書については、その申請書の提出の日から2ヵ月を経過しても承認又は承認しない旨の通知がない場合、その経過する日においてその申請は承認されたものとみなされますので、あわせてご確認ください。

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年12月3日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

(後編)2018年度税制改正:国際観光旅客税を創設!

(前編からのつづき)

 国外運送事業者の特別徴収や国際観光旅客等の納付の場合は、原則として出国する空港や港において乗船等するときまでに国に納付する必要があります。
 国際観光旅客税の税収は、初年度60億円、平年度430億円の税収を見込み、その使途について観光立国推進閣僚会議は、ストレスフリーで快適に旅行できる環境の整備、わが国の多様な魅力に関する情報の入手の容易化、地域固有の文化、自然等を活用した観光資源の整備等による地域での体験滞在の満足度の向上の3分野に充当することを基本方針として示しております。

 具体的な施策・事業について、初年度総額60億円を見込む歳入では、最新技術を活用した顔認証ゲートや税関検査場電子化ゲートの整備等によるCIQ(訪日外国人旅客の出入国手続きの総称)体制の整備に20億円、ICT等を活用した多言語対応等に11億円、JNTO(日本政府観光局)サイト等を活用したデジタルマーケティングに13億円などをそれぞれ充てることを明らかにしております。
 今後の動向に注目です。

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年11月1日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

(前編)2018年度税制改正:国際観光旅客税を創設!

2018年度税制改正において、観光立国実現に向けた観光基盤の拡充・強化を図る観点から、観光促進のための税として2019年1月7日以後の出国から国際観光旅客税を徴収します。

 政府は、2020年訪日外国人旅行客者数4,000万人、2030年6,000万人の目標を掲げ、観光をわが国の基幹産業へと成長させて、観光先進国の実現を図ります。
 国際観光旅客税は、訪日外国人旅行客が出国する際や日本人が旅行や出張で出国する際などに、1人あたり出国1回につき1,000円を徴収します。

 ただし、課税の対象外として、航空機や船舶の乗員のほか、航空機により入国後24時間以内に出国する乗継旅客、2歳未満、悪天候などの理由で寄港した国際船舶等に乗船等していた者やわが国への派遣外交官等の一定の出国などが挙げられております。
 航空機を利用する場合は、チケット料金に上乗せして徴収することから、国内の旅行代理店等の国際運送事業者が国際観光旅客等から特別徴収し、翌々月末日までに国に納付します。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年11月1日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

(後編)経団連:2019年度税制改正要望を公表!

(前編からのつづき)

 上記②では、事業者の事務負担を軽減する観点から、95%ルールを復活させるべきとしております。
 提言では、IoTやAIなどの技術を取り入れた新たな経済社会「Society5.0)」の実現に向けて、研究開発税制の拡充や税務分野におけるデジタル・ガバメントのさらなる推進等が重要と指摘しております。

 研究開発税制については、法人税額の控除上限を25%から30%へ引き上げるほか、期限切れを迎える控除率10%から14%の部分について延長・拡充することが必要であるとしました。
 国際課税については、米国における税制改正により外国子会社合算税制において合算課税や事務負担が増大するおそれがあるとして、その見直しやBEPS(税源浸食と利益移転)勧告の国内法制化、租税条約ネットワークの充実について慎重に検討すべきとしました。 

 経団連では、「経済界としても民主導のイノベーションを通じて経済の好循環に引き続き貢献していく」とし、提言は与党税制調査会などに要望していくとしております。
 今後の税制改正の動向に注目です。

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年10月8日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。