「酒、茶、塩」、地租改正時の物品税の候補は?

税務大学校は「税の歴史クイズ」として、明治6年の地租改正の際に物品税の課税候補に挙げられた物品につき、煙草と材木のほかに、①酒、②茶、③塩のいずれが候補だったかを問う三択クイズを出題しています。

 明治政府は地租改正の際、当初の地租の税率を地価の3%としたうえで、今後「物品税」が整備されて歳入が増えれば税率を1%に減税する方針を示しました。物品税の課税候補には、煙草と材木とともに茶が挙げられたそうです。つまり冒頭のクイズの答えは②です。

 税務大学校によると、緑茶はアメリカでコーヒーの代用品として飲用されていたため、「当初は将来有望な課税物品とみなされていた」ということです。ただし、物品税が課税されたのは煙草だけで、茶と材木には課税対象外とされました。

 なお地租の税率は明治10年に2.5%まで引き下げられました。その後、明治政府は明治17年に地租条例を公布し、地価の2.5%に固定されました。

 税の歴史クイズは社会と税の関わりをクイズ形式で紹介するコンテンツ。2カ月に1回のペースで税務大学校のホームページに問いが追加されています。
<情報提供:エヌピー通信社>

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