《コラム》事業承継の現状とコロナ禍の影響

◆日本商工会議所アンケートより
 昨年8月に日本商工会議所が全国会員企業14,221件を対象に行った「事業承継と事業再編・統合の実態に関するアンケート」(回答4,140件)により、事業承継について次のように実態がまとまりました。
 事業承継を軸にコロナ禍の影響がどう出ているのか尋ねる内容となりました。
 会員企業の後継者の決定状況は「経営者年齢が60歳以上の企業」で約半数が決定済みの一方、後継者不在の企業が2割を占めています。同族経営が8割と多数を占めるものの中小企業で親族外承継も徐々に増加しており、2000年代は約1割、2010年以降では約2割となりました。
 この調査では、事業承継の時期について、コロナ禍の影響で売上げが減少している企業ほど事業承継予定時期を後ろ倒しにする傾向があることがわかりました。また、経営者の在任期間別の利益状況を見ると「社長就任後10年未満の企業」の6割の企業がコロナ禍においても直近期黒字の一方で、「社長就任後30年以上の企業」はコロナ禍を受けて赤字を見込む割合が大きく、事業承継によって経営を活性化している企業がコロナ禍においても業績を上げている傾向があることがわかります。

◆事業承継の問題点
 事業承継の問題点は「後継者への株の譲渡」が最も多く3割を占めています。課題・障害は「譲渡側は譲渡の際の相続税、贈与税が高い、後継者側は買取資金がない」と税制面と資金面問題で6割~7割を占めています。

◆事業再編・統合(M&A)
 M&Aにおいては「過去に買収を実施・検討した企業」は約15%、それを「売上高10億円超の企業」に絞ると「買収を実施・検討した企業」は約4割を占めています。
 買収先は後継者難が深刻化している小規模企業(従業員20名以下)が約7割を占めており、M&Aが後継者不在企業の事業継続の受け皿となっていることがわかります。買収目的は「売上・市場の拡大」7割、「事業エリアの拡大」4割が多く、目的、期待効果の達成度も約半数が「達した」とする等、中小企業の事業拡大にM&Aが功を奏していることがうかがえます。

《コラム》その外国会社への請求書、消費税が請求漏れとなっていませんか?

◆輸出品だから全部免税というわけではない
 事業主が国内で商品の販売をしたり役務の提供をしたりすると、原則として消費税がかかります。しかし、これらが輸出取引に当たる場合には消費税が免除されます。消費税などの間接税は、消費される国で課税されるよう国境税調整により税を課さないことが国際慣行となっているためです。
 輸出免税は事業者にもよく知られていて、輸出=消費税なしとの認識が多いと思われます。しかしながら、輸出免税を受けるためには、資産の譲渡等が輸出取引となることについて、その輸出取引等の区分に応じて一定の証明が必要です。
 なお、最終的に輸出されるものであっても、①輸出する物品の製造のための下請加工や②輸出取引を行う事業者に対して行う国内での資産の譲渡等は輸出取引ではないので、輸出免税とはなりません。
 また、輸出の取引条件によっては、買主が外国企業であっても国内譲渡とされ、輸出免税とならない場合(Ex-Works:EXW=工場渡しの場合)もあります。要注意です。

◆外国と直接取引だから全部免税でもない
 非居住者に対して行われる役務の提供は、①国内資産の運送保管、②国内での宿泊や飲食、③その他国内において直接便益を享受するものを除き、輸出免税の対象になります。
 役務提供などの場合には、その契約書などで一定の事項が記載されたものが、輸出取引等の証明として必要です。
 役務提供を受ける者が日本国内に支店又は出張所等を有していれば、そこと取引があったものとして輸出免税から外れます。しかしながら、外国の本店等とのみの直接取引であれば免税となりますが、国内支店又は出張所等の業務と関連するものでないことが条件とされます。条件確認が複雑です。

◆消費税請求漏れを追加請求で回復できない
 相手が外国の会社(=非居住者)だから消費税の課税はないと思い込んで消費税を付加しない取引を行い、後日税務調査などで消費税の課税漏れを指摘されたような場合には、その課税漏れ分は自社の負担となってしまいます。よっぽど販売側の力関係が強い場合でない限り、税金を追加でもらうことはできません。取引時に慎重に課税の有無の検討が必要です。注意しましょう。

《コラム》70歳迄の就業努力義務

◆今までの雇用確保とは違う就業形態
 4月から施行された70歳までの就業確保努力義務、長期的には人手不足の緩和のため高齢者に長く働いてもらいたい、年金の受給開始延長にもつなげたいという意図もあると思えますが、会社や個人はどのような対策を取れるのでしょうか?

◆高年齢者雇用安定法の改正点
 今までは本人が希望すれば原則的に65歳までの雇用が確保される制度でしたが、今回の65歳以上、70歳未満の就業を可能にする制度では大きく違う点が2つあります。
 一つは70歳までの就業確保措置は努力義務であるということです。65歳を超えて働いてもらうために、一定の裁量権が与えられ、後述の5種類の措置のうち複数を組み合わせたり、対象者を全員としなくとも選抜したりもできます。選抜基準は過半数代表者との協議が必要とされています。また、新制度では元の勤務先と無関係の会社が再雇用先になることもあります。
 二つ目は65歳以上の対象者と労働契約は結ばず雇用以外の働き方をさせることも認められ、フリーランスや個人事業主として業務委託契約で就業させたり、又は会社が関係する社会貢献団体で働かせることもできます。

◆65歳以上の働き方のパターン
①70歳までの定年の引き上げ……定年を60歳や65歳から70歳にする。雇用は維持されるが退職金の問題などを決めなおす必要があり
②定年廃止……定年制度自体をやめる。体力が続く限り就労もあり
③70歳までの継続雇用制度……有期で反復雇用、他の会社で雇用、能力による処遇。一般的に賃金は下がる
④70歳までの継続的な業務委託……仕事内容、対価は会社と相談し決定、会社の指揮命令は受けない。労働基準法は適用されず労働法の保護はない
⑤70歳までの継続的な社会貢献活動……会社が実施または委託等する出資団体の活動に参加。勤務先は選べない
 以上のように70歳までの雇用を確保する場合、会社の方針は何なのか、自分ではどのように働きたいのか、健康面等、会社の提案をよく考えて検討することが必要でしょう。

【時事解説】インボイス制度とDXの普及 その2

2023年10月より消費税に関するインボイス制度が始まります。
 インボイス制度が始まると、消費税の仕入税額控除を受けるには、原則として、取引相手(売手)が交付した適格請求書が必要となります。
 そのため、制度に対応するための準備が必要になります。

 たとえば、売手側は買手から求められたときは、適格請求書を交付しなければならなくなるため、課税事業者として税務署の登録を受ける必要が生じます。加えて、適格請求書には、適用税率と税率ごとに区分した消費税額などを記載する必要も生じます。また、買い手側は、仕入税額控除の要件を満たすのか否かによって会計処理をする際の仕訳が異なるため、仕入れ先について、課税事業者と免税事業者を分類して、それぞれ異なる処理が必要になります。

 処理が煩雑化する中、電子インボイスに注目が集まっています。これは、文字通り、インボイスを電子化したものを指します。請求書の送り手は、電子インボイスとして電子データで請求書を提供します。受け手側は電子データのまま保存できるので、ペーパーレス化にもつながります。さらに、請求書が電子化されると、消費税の処理だけでなく、仕入など、通常の債権管理の処理も電子化が図れます。最新のソフトを利用すれば、数字の入力作業から銀行の支払いまで自動化でき、業務の効率化も図れます。

 ただ、受取側と送り側、双方が電子化されていないとメリットは薄くなります。インボイス制度の開始により、電子化が普及すれば、送り手、受け手双方のメリットも増大し、さらに普及が進むという好循環が生まれることが予想されます。コロナ禍によりDXが進みました。が、請求書などはまだ紙文化が根強く残っています。インボイス制度がDXの後押しとなる可能性も十分あります。(了)

(記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)

【時事解説】インボイス制度とDXの普及 その1

2023年10月に、消費税に関するインボイス制度が始まります。インボイスというのは適格請求書とも呼ばれ、一定の事項が記載された請求書や納品書をいいます。

 現在、国に納める消費税額の計算は大まかにいうと、売上税額(売上に含まれる消費税額)から仕入税額(仕入に含まれる消費税額)を差し引いて求めます。仕入税額控除(仕入に含まれる消費税額を差し引くこと)の適用を受けるには、帳簿や請求書などの保存が必要です。

 インボイス制度が始まると、仕入税額控除を受けるには、取引相手(売手)が交付した適格請求書が必要となります。原則、従来の請求書や領収書では控除ができなくなるのです。買い手は仕入税額控除を受けるため、売り手に適格請求書を交付するよう求めるようになるでしょう。そして、売り手側は取引の相手方の求めがあったときは、適格請求書を交付しなければならないと定められています。

 具体的に、適格請求書は従来の請求書や領収書とどこが同じで、異なる点はどこにあるのか説明しましょう。まず、請求書や領収書、納品書、レシートなど、記載事項に漏れがなければ、いずれも適格請求書として認められます。具体的な記載事項には従来と同じように、取引年月日や取引内容、対価の額などが必要になります。従来にない新たに必要となる記載事項は、「事業者の登録番号」「適用税率と税率ごとに区分した消費税額」などが挙げられます。登録番号は、税務署長へ登録申請をすることで得られます。

 インボイス制度が始まると、消費税の処理が煩雑化することが予想されます。そこで、現在の紙の請求書では対応がままならず、電子化が進むことが予想されます。インボイス制度がDX(デジタルトランスフォーメーション)の後押しをする可能性もあるといえます。(つづく)

(記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)

時事解説】事業承継・引継ぎ支援センターについて その2

 では、統合後の事業承継・引継ぎ支援センターにはどのような役割が期待されているのでしょうか。
一つ目の役割としては、事業承継に関するニーズの掘り起こしです。事業承継・引継ぎ支援センターでは、承継コーディネーターを責任者とし、経営者にとって身近な支援機関等による支援のためのネットワークを構築します。そして、ネットワークの構成機関にてプッシュ型の事業承継診断を実施し、経営者の課題や事業承継支援ニーズを掘り起こします。また、エリア毎にエリアコーディネーターを配置し、エリア内の構成機関が実施するプッシュ型事業承継診断をサポートするとともに、構成機関が掘り起こした支援ニーズ先の課題を整理し、承継コーディネーターを経由して課題に応じた支援担当につなげていきます。

 二つ目の役割としては、ニーズを掘り起こした企業に対する事業承継支援です。後継者不在先は第三者承継支援担当が民間M&A仲介業者などの登録機関等を活用してマッチングの支援を行います。親族内への事業承継希望先は親族内承継支援担当が外部専門家を活用した事業承継計画作成支援等などの支援を行います。事業承継時の経営者保証に課題がある場合は、経営者保証業務担当が外部専門家を活用した支援を行います。

 このような役割に基づき、事業承継・引継ぎ支援センターでは①事業承継・引継ぎ(親族内・第三者)に関する相談対応、②事業承継診断による事業承継・引継ぎに向けた課題の抽出、③事業承継を進めるための事業承継計画の策定、④事業引継ぎにおける譲受/譲渡企業を見つけるためのマッチング支援、⑤経営者保証解除に向けた専門家支援などの支援を無料で実施するのです。(了)

(記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)

【時事解説】事業承継・引継ぎ支援センターについて その1

中小企業庁では、2020年6月の産業競争力強化法の改正に伴い、これまで第三者承継支援を行っていた「事業引継ぎ支援センター」に、親族内承継支援を行っていた 「事業承継ネットワーク」の機能を統合し、事業承継・引継ぎのワンストップ支援を行うべく発展的に改組し、2021年4月以降各都道府県において事業承継・引継ぎ支援センターとして活動を開始しました。

 事業引継ぎ支援センターは、後継者不在に悩む中小企業・小規模事業者に対して、第三者への承継(引継ぎ)を支援するために、2011年度に7か所設置されることでスタートしました。その後、各都道府県に設置され、2016年度には全都道府県に設置されました。事業引継ぎ支援センターでは後継者不在の中小企業・小規模事業者と譲受を希望する事業者とのマッチングを支援するとともに、とくに後継者不在の小規模事業者と創業希望者とのマッチングを支援する後継者人材バンク事業の運営を行ってきました。

 事業承継ネットワークは、地域の支援者同士が個別企業支援で連携できる地域プラットフォームを確立し、事業承継に向けた気付きの機会を提供することを目的として、2017年度より都道府県単位で、商工会・商工会議所、金融機関などを構成機関として構築されました。同ネットワークでは事業承継診断を起点としたプッシュ型の支援に連携して取り組むとともに、地域の専門家と連携して踏み込んだ事業承継支援を行ってきました。

 これらの両機関を事業承継・引継ぎ支援センターとして統合することで、事業承継・引継ぎのワンストップ支援を行うことが可能となり、親族内承継や第三者承継(M&A)などの幅広い相談により柔軟に対応することが期待されるのです。(つづく)

(記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)

《コラム》自社株買収M&A

◆会社法に新たな組織再編制度が創設された
 会社法制の改正が2019年12月4日に成立し、同12月11日に公布され、本年3月1日に施行されました。この改正法で「株式交付」という新しい制度が創設されました。改正会社法により創設された「株式交付制度」とは、合併、分割、株式交換、株式移転という組織再編制度の新たな一種で、他の会社を子会社にするために株式を取得し、その対価として自社の株式を交付する制度です。
 株式交換が100%の完全子会社化を目的とするのとは異なり、株式交付の目的は、議決権の50%超保有の子会社化です。
 この株式交付制度の利用で、大規模な買収の実現、資金が潤沢でない企業による買収の増加、自己株式の有益な処理方法、等々M&Aの振興の期待が高いところです。

◆既存の自社株対価M&A
 2018年の産業競争力強化法の改正を受けて、措置法には、買収に応じた株主が対価として買収会社株式を取得した場合、その株式を売却しない間の課税は繰り延べられるとの制度が設けられていました。
 ただし、その前提として、企業買収が生産性向上につながることなどを示す事業再編計画の認定を受けた認定特別事業再編事業者に該当する必要がありました。
 今年の税制改正では、この制度に係る条文から事前認定に係る文言が消えました。

◆税制への株式交付制度の取込み
 文言消滅は、課税繰り延べの税法条規の前提が、産業競争力強化法ではなく、改正会社法の株式交付制度に移ったからです。
 株式交付制度の適用があったら、それにより取得した株式については、その株式を売却するまでは、課税が繰り延べられるとの制度に衣替えしたわけです。
 また、改正税法では、子会社化のための株式交付に際し、現金での株式買収が併用されていても、買収額の2割未満なら、課税繰り延べ税制適格の株式交付に該当するとしています。
 なお、会社法としては、株式交付は、組織再編制度の一つなので、他の制度同様、株式交付計画の策定、株主総会の特別決議、債権者保護手続き、等々の規定を置いていますが、税法は、株式交付制度に対して、他の組織再編制度のように法人税法本法に取り込むのではなく、措置法の中に規定を置いたままにしています。

《コラム》住民税と所得税の異なる課税方式選択手続が簡素化

◆異なる課税方式の選択が可
 上場株式等の配当所得の課税方式には、①総合課税、②申告分離課税、③申告不要制度があります。この課税方式の選択における所得税と個人住民税での関係について、平成29年度の地方税法の改正で、解釈の確認と言える規定が設けられました。すなわち、上場株式等の配当所得や源泉徴収選択口座内の譲渡所得等について、所得税と個人住民税とで異なる課税方式を選択できることが明確化されました。

◆所得税と住民税の様式の不整合
 しかし、所得税の確定申告書の住民税に係る記載欄には、住民税での課税方式の選択欄がありません。従って、所得税と住民税で、異なる課税方式を選択する場合には、個人住民税納税通知書送達日(5月下旬頃)前に、所得税とは異なる課税方式選択の旨を伝える申告書等の提出が必要でした。

◆有利不利の目安
 課税総所得金額が1000万円以下の場合(上場株式等の譲渡損失なし)であれば、所得税では総合課税、個人住民税では申告分離課税又は申告不要制度を選択するパターンが一般的には有利です。
 ちなみに、後期高齢者保険料や国民健康保険料の負担も、個人住民税に係る申告による所得をその料額計算の基礎としていますので、課税方式の選択の効果はここにも及びます。

◆日税連の税制建議と今年の税制改正
 なお、平成の終わり頃、この課税方式選択に係る住民税額や保険料額の長期に亘る決定誤りがあったと公表する自治体が続出していました。これを承けて、日本税理士会連合会は2019年7月22日提出の「税制改正建議書」の中で、「上場株式等の配当所得等に関し、個人住民税において所得税と異なる課税方式を選択する場合の申告手続を簡素化すること」を申し入れていました。
 今年の税制改正大綱では、個人住民税において、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の全部について源泉分離課税(申告不要)とする場合に、原則として、確定申告書の提出のみで申告手続が完結できるよう、確定申告書における個人住民税に係る附記事項を追加する、とされ、税理士会の要望が実現しています。
 令和3年分からの所得税の確定申告書作成では、住民税欄の附記事項記載に要注意です。

《コラム》日本経済の救世主になれるかM&A促進税制

◆政府がM&Aに熱い視線
 経済産業省は、1年ほど前に公開した「中小M&Aガイドライン」でM&Aの後押しをする姿勢を鮮明にしています。
 「中小M&Aガイドライン」によると、2025年までに、平均引退年齢の70歳を超える中小企業の経営者が約245万人おり、うち半数の約127万人が後継者未定とのことです。
 廃業による経営資源の散逸が積み重なることにより、優良な経営資源が活用されないまま喪失されてしまうことは、日本経済の発展にとって大きな損失との認識で、M&Aの普及がその対策として有効な切り札であり、生産性の向上にも資するとしています。そして、10年で60万、年平均10万のM&A契約を成就するとの計画を立てています。

◆計画実現のために役割喚起
 そのため、売り手・買い手を繋ぐM&A専門業者の活性化を期待するとともに、商工団体、金融機関、弁護士・公認会計士・税理士といった各分野の専門家に向けても、それぞれの分野別にM&A支援として期待される役割や留意点などを提示しています。
 M&A業界は、30年ほどの歴史の新興産業で、現在の専門業者数は300社程度とのことです。日税連もホームページでM&Aのマッチングをすすめています。

◆切り札としてのM&A促進税制
 令和3年度税制改正の中に、M&A促進税制が二つあります。
1.株式交付M&Aでの譲渡益繰延制度
2.M&A投資リスクに備えるための株式取得価額の70%損金算入制度
 株式交付の場合の譲渡益繰延制度創設は、2019年中に経産省が改正要望事項としてあげていたものですが、会社法の株式交付制度創設の施行予定が2021年3月1日となっていたので、1年遅れでの立法となりました。これは、売り手側への優遇税制です。
 もう一つの優遇税制は、買い手側に対するものです。
 M&A対価の70%損金算入の新制度の要件は次の内容です。
・青色申告中小企業者が対象
・経営力向上計画による取得
・株式の取得価額10億円以下
・投資損失準備金の計上
・6~10年経過時準備金の取崩し
・中小経営強化法改正が前提
・令和6年3月31日まで適用