相続税の申告書への被相続人の個人番号の記載に係る取扱いの変更

概要

 社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の導入により、平成28年1月1日以降に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)により取得する財産に係る相続税の申告書(以下「相続税申告書」といいます。)には、被相続人の個人番号を記載することとしていました。

 取り扱いが変更され、相続税申告書への被相続人の個人番号の記載を不要とすることとなりました。 

適用時期

平成28年10月以降に提出する相続税申告書については、被相続人の個人番号の記載を不要となります。

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