すでに2014年6月に、公正性の向上と使いやすさの向上の観点から行政不服審査法の抜本的な見直しが行われており、国税通則法の改正により、国税不服申立制度についても改正されております。
そして、2016年4月1日以降に行われる税務調査の結果に基づく処分は、新しい不服申立制度が適用されております。
主な改正には、不服申立期間の延長や異議申立前置の廃止などがあります。
不服申立期間とは、不服申立てを行う場合に定められているその不服申立てを行うことができる期間で、原則、不服申立期間を過ぎて申立てをした場合は、不適法なものとして審理の対象とされず却下されます。
改正前は原則として「処分があったことを知った日の翌日から2ヵ月以内」とされていましたが、改正後は「3ヵ月以内」とされ、不服申立期間が延長されております。
異議申立前置とは、原処分庁(税務署や国税局)が行った処分については、一定の場合を除き、原則として原処分庁に対する「異議申立て」を経た後でなければ、国税不服審判所長に対する「審査請求」を行うことができないことをいいます。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、平成30年5月2日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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