(前編)法定調書の光ディスク等による提出義務基準を引下げ!

2018年度税制改正において、法定調書の光ディスク等による提出義務基準の引下げが盛り込まれております。

 2011年度税制改正により、上記の提出義務が導入され、法定調書の種類別に、前々年に提出すべきだった法定調書の枚数が1,000枚以上であるものについては、2014年1月1日以降からは書面ではなく、光ディスク等又はe-Taxによる提出が義務化されましたが、2021年1月1日以降からは、この提出義務基準が100枚以上に引き下げられますので、該当されます方はご注意ください。

 給与所得の源泉徴収票など法定調書のうち57種類は、あらかじめ税務署長に申請して承認を受けている場合には、書面による提出に代えて、インターネットを利用したe-Taxやパソコン等で作成した法定調書を記録した光ディスク等(コンパクトディスク(CD)・デジタルバーサタイルディスク(DVD)・フロッピーディスク(FD)・光磁気ディスク(MO))により提出することができます。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年12月3日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

 

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