(前編)非常用食料品等は、長期間保存でも購入時に損金算入が可能!

地震や異常気象による集中豪雨や洪水、大型台風などの緊急時に備えて、非常用食料品や防災用品を備蓄している企業も増えているようです。

 非常用食料品の中には、フリーズドライ食品のような長期間保存のきくものもあり、酸素を100%近く除去して缶詰にしたものは、賞味期間(品質保証期間)は25年間ですが、80年間程度は保存がきき、何事もなければ次に買い換えるのは数十年後になるといわれております。
 ある会社では、地震などの災害時における非常用食料品(長期備蓄用)としてフリーズドライ食品1万人分2,400万円を購入し、備蓄しましたが、税務上の取扱いは長期間保存がきくものですと、どうなるのか疑問に思うところです。

 この点、非常用食料品は、備蓄時に事業供用があったものとして、そのときの損金の額(消耗品費)に算入できるとしております。
 また、その品質保証期間が2~3年と短いものは、その期間内に取り替えることになりますが、その取替えに要する費用も、その配備時に損金算入することができます。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、令和元年8月5日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

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