(後編)印紙税の課税文書の可否は実質的に判断!

(前編からのつづき)

 また、売掛金の請求書に「済」や「了」と表示してあり、その「済」や「了」の表示が売掛金を領収したことの当事者間の了解事項であれば、その文書は売上金の受領書(第17号の1文書)に該当します。
 例えば、ホームページの保守契約を結んだ際に、契約書に「月額3万円」と1ヵ月あたりの保守・メンテナンス料のみを記載した場合には、期間の記載がありませんので、合計金額を計算することができません。
 したがいまして、上記の場合は「継続的取引の基本となる契約書」(第7号文書)に該当し、4,000円の印紙税が必要となります。

 しかし、上記契約書の「月額3万円」に「契約期間1年」と書き加えますと、この文書は実質的に合計の契約金額が確定しますので、「請負に関する契約書」(第2号文書)に該当します。
 そして、記載された金額は36万円(3万円×12ヵ月)となりますので、この場合の印紙税は、同区分の「1万円以上100万円以下」の200円となり、3,800円節税できます。

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年6月15日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

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