《コラム》平成30年度のキャリアアップ助成金

◆キャリアアップ助成金の拡充・新規内容
 キャリアアップ助成金は、非正規労働者の方の企業内でのキャリアアップを促進する為、正社員化等の取り組みを実施した事業主に対して助成金が支給される制度です。

●正社員化コース(拡充)……有期契約労働者等を正規雇用労働者に転換又は直接雇用した場合に助成されます。1年度1事業所当たりの支給申請人数の上限が15人から20人までになりました。追加要件として正規雇用等へ転換した際、転換前の6カ月と転換後の6カ月の賃金(賞与、通勤手当、時間外勤務手当、歩合給等は除く)を比較して5%以上増額している事が条件となります。また、有期契約労働者から転換の場合、対象労働者が転換前に同じ事業主に雇用されていた期間は3年以下に限ります。
 1人当たり57万円(生産性要件を満たした時72万円) の支給額変更はありません。

●人材育成コース(整理統合)……有期契約労働者等に一般職業訓練又は有期実習型訓練を実施した時に支給されます。このコースは人材開発支援助成金に統合されます。但し、平成30年3月31日までに訓練計画書の提出がなされている場合は従来の人材育成コースで支給申請できます。

●賃金規定等共通化コース(新規)……有期契約労働者等に正規雇用労働者と共通の賃金規定等を新たに規定、適用した場合に助成されます。この制度は助成額加算措置が新たに加えられました。1人2万円が上乗せされ生産性要件を満たした時は2万4,000円が上乗せされます。上限は20人までです。

●諸手当制度共通化コース(新規)……有期契約労働者等に関して正規雇用労働者と共通の諸手当制度を新たに設け、適用した場合に助成されます。人数に応じた加算措置が加えられ2人目以降に適用、中小企業では1人当たり1万5,000円、生産性要件を満たした時1万8,000円、上限人数は20人までです。
 また、共通化した諸手当の数に応じて2つ目以降手当1つ当たり16万円、生産性要件を満たした時は19万2,000円です。
 既にキャリアアップ計画を提出していて当初の計画と異なるコースを利用するには事前に計画変更届を提出してください

【時事解説】太陽光発電2019年問題をビジネスチャンスに その2

太陽光住宅の2019年問題が控えています。2019年には余剰電力の買い取り保証期間が終了する家庭が多くあります。結果、余剰電力を売らずに、自家消費する動きが生じます。

 ただ、自家消費するにも別の課題が生じます。具体的には、電気は時間の経過とともに減衰する性質があります。晴れた日の昼間に発電し、後に雨天の夜間に使おうと思っても、創電した電気は消えてしまい、使えない可能性があります。そこで必要になるのが、創った電気をためておく蓄電池です。今、蓄電池メーカーは2019年に買い取り期間が終わる家庭を対象に蓄電池の販売に力を入れています。さらに、パワコンといって、太陽光発電した電気を家庭用コンセントでも利用できるように、直流電流を交流に変換する装置の開発を進める企業もあります。

 2019年問題は住宅関連だけでなく、自動車産業にとってもビジネスチャンスになります。電気自動車には蓄電池が搭載されており、電気をためる機能が備わっています。この特性に着目し、電気自動車と住宅との間で電気を融通できるシステムが発売されました。昼間消費しきれなかった電気は電気自動車の充電に当て蓄電し、住宅で電気が必要になった時は、電気自動車にためた電気を住宅に供給します。電気自動車に搭載されている蓄電池を利用することで、わざわざ新たに蓄電池を買わなくても、余剰電力を自家消費できるようになります。

 このほか、太陽光発電の新規参入者に対して、パネルの設置代金や総発電量の3割を無料で自家消費できるサービスを提供する企業もあります。このように、2019年問題に関しては、様々な企業がビジネスチャンスに変えています。(了)

(記事提供者:(株)税務研究会 税研情報センター)

【時事解説】太陽光発電2019年問題をビジネスチャンスに その1

地球温暖化対策の一つとして太陽光発電が注目を集めたことで、太陽光による創電を始める家庭が増えました。ところが、最近、太陽光住宅では2019年問題が心配されています。

 期限を間近に控える2019年問題とは何でしょうか。ことの発端は、2009年に始まった「太陽光発電の買取制度」にあります。これは、太陽光発電の普及を促すための施策で、個人が住宅で創電したうちの、余った電力(余剰電力)を電力会社が買い取るという制度です。ただ、買い取りの価格保証には期限があり、価格は1キロワット時48円で10年間買い取ると決まりました。

 2019年には、2009年の開始から10年が過ぎ、買い取り義務保証期間が終了する設備が多く出始めます。しかも、2019年以降の買い取り価格は、従来の48円から10円台と4分の1に下がるとみられています。結果、太陽光で発電した電力は売らずに全て自家消費したほうが良いと考える家庭が生じることが予想されます。また、太陽光発電の魅力が薄れ、新たに始めようとする人が少なくなることも予想されます。鳴り物入りで参入者が増えた太陽光発電事業ですが、2019年問題をきっかけに衰退してしまう可能性がささやかれています。

 ただ、2019年問題に対しては、皆が不安を漏らすだけではありません。企業の中には、問題を乗り切るために新たな製品やサービスを展開している会社が数多くあります。
 具体的には、電力の自家消費に関連した商品の開発や、太陽光発電を新規に始めやすくするサービスなど、2019年問題はむしろ太陽光発電事業にとってビジネスチャンスととらえ、取り組む姿が見受けられます。(つづく)

(記事提供者:(株)税務研究会 税研情報センター)

【時事解説】中小企業のBCP策定に向けた課題と支援策 その2

中小企業庁では、BCPの策定・運用に必要な考え方を、事例なども交えわかりやすく解説した支援ツールとして「中小企業BCP策定運用指針」を提供しています。同指針では中小企業のBCPの策定及び継続的な運用の具体的方法がわかりやすく説明されています。同指針は「入門・基本・中級・上級」という4つのコースに分かれており、策定者が自分のレベルに合わせてBCP策定に取り組むことが可能となっています。特に「入門コース」は、BCPを初めて検討する方のために、策定に最低限必要な項目に絞り、解説に従って様式に記入していくことでBCPが作成できるように工夫されています。
 また、中小企業庁からは、被災中小企業者のヒアリング結果と事業継続の検討に参考となるポイントを抽出した災害対応に関する事例集も公表されています。

 日本政策金融公庫では、「中小企業BCP策定運用指針」に則り、自ら策定したBCPに基づき防災に資する施設等を整備する際に対象となる特別貸付「社会環境対応施設整備資金」を提供しています。
 さらに、平成29年度予算では、BCP策定等の検討を行う中小企業の実態を把握しつつ、ワンストップで対応する経営支援体制の整備を図ることを目的とした「BCP関連の専門家等派遣事業」が行われています。具体的にはBCP策定に係る知識の不足により最初の一歩が踏み出せない中小企業に対してBCP関連の専門家等を派遣し専門的見地からの支援が行われています。
 このように中小企業のBCP策定に向けた意識の向上、スキル・ノウハウや人材の不足を補うために様々な取組みが行われているのです。(了)

(記事提供者:(株)税務研究会 税研情報センター)

【時事解説】中小企業のBCP策定に向けた課題と支援策 その1

近年わが国では大地震、集中豪雨など従来の予想を超える規模の自然災害が多発しており、リスク管理の重要性が増しています。

 こうした中、中小企業において、BCP(Business Continuity Plan:事業継続計画)の策定が求められています。BCPとは、企業が自然災害、大火災、テロ攻撃等の緊急事態に遭遇した場合において、事業資産の損害を最小限にとどめつつ、中核となる事業の継続あるいは早期復旧を可能とするために、緊急時における事業継続のための方法、手段等を取り決めておく計画のことです。BCPを策定し運用することにより、危機対応能力の向上に加え、取引先との関係強化や、自社の経営実態の把握や経営管理の再確認によって企業価値の向上につながるというメリットがあります。

 しかしながら、「中小企業白書(2016年版)」によると、BCP策定を「策定済み」と回答した企業の割合は中小企業全体で15.5%である一方で、64.4%が「策定していない」と回答しており、中小企業においてはBCPの策定状況が低いのが実態です。また、従業員規模が小さな企業ほど「策定済み」と回答した企業の割合が低くなっています。BCPを策定していない企業にその理由を確認すると、「スキル・ノウハウ不足」、「自社では特に重要ではない」、「人手不足」が高い割合となっています。

 このように、経営資源に乏しい中小企業のBCP策定を促進するには、BCPを策定することのメリットや重要性を中小企業が認識するとともに、スキル・ノウハウや人材の不足を補うことができるような支援体制を強化することが求められるのです。(つづく)

(記事提供者:(株)税務研究会 税研情報センター)

国税庁:2016事務年度の海外取引法人等に対する調査事績を公表!

国税庁は、2016事務年度の海外取引法人等に対する調査事績を公表しました。
 それによりますと、2016事務年度(2017年6月までの1年間)において、海外取引法人等に対する調査は1万3,585件(前事務年度比4.1%増)行われ、そのうち24.5%に当たる3,335件(同0.8%減)から海外取引等に係る非違を見つけ、2,366億円(同2.5%増)の申告漏れ所得金額を把握しました。

 そのうち500件(同14.2%増)は、租税回避行為など故意に不正計算を行っており、その不正所得金額は206億円(同23.4%増)にのぼりました。
 調査事例として、架空経費を計上して不正資金を海外に送金していた工場用機械装置を設・製造・販売するA社があり、国外送金等調書を端緒に調査した結果、A社は知人のY国のBと共謀し、架空の業務委託費を計上して捻出した簿外資金をX国にあるB名義の個人口座に送金していたことが判明しました。

A社に対しては、6年分の法人税申告漏れ所得4億5,300万円について1億5,700万円を追徴課税しました。
 一方、経済取引の国際化に伴い、企業や個人による国境を越えた経済活動が複雑・多様化するなか、国税庁では非居住者や外国法人に対する支払(非居住者等所得)について、源泉所得税の観点から、重点的かつ深度ある調査を実施しております。

 外国法人に対する工業所有権等の使用料や人的役務提供事業の対価などの支払について、源泉徴収を行っていなかった事例も多く見受けられました。
 2016事務年度では、給与等や使用料、人的役務提供事業などについて国際源泉所得税の課税漏れを1,556件(前年度比1.9%増)見つけ、42億5,300万円(同75.0%減)を追徴課税しました。
 国際源泉所得税の非違の内訳(追徴本税額2,000万円以上)は、「使用料」に係るものが30%を占めて最多、以下、「人的役務提供事業」が26%、「給与等」が18%、「不動産賃貸等」が10%、「利子・配当」が8%、「不動産譲渡」が4%となりました。

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年3月9日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

2016事務年度の消費税不正還付申告法人に対する調査事績を公表!

国税庁は、2016事務年度の消費税不正還付申告法人に対する調査事績を公表しました。
 それによりますと、2016事務年度(2017年6月までの1年間)において、消費税還付申告法人6,867件(前年対比8.1%減)に対して実地調査を実施し、消費税296億1,500万円(同94.6%増)を追徴課税しました。

 調査件数6,867件のうち約12%にあたる802件(前年対比5.0%増)は不正に還付金額の水増しなどを行っていたとして、127億9,900万円を追徴課税しました。
 消費税還付申告法人に対する追徴課税の推移をみてみますと、2014事務年度は約77億円(不正に係る追徴税額11億円)、2015事務年度は約152億円(同約30億円)、そして2016事務年度は約296億円(同約128億円)となっております。
 調査事例をみてみますと、多額の還付申告に着目し、不正還付を解明したケースがあがっております。

大阪国税局管内で特殊器具の加工・製造を営むA社は、消費税の還付申告内容に不審点があったため、調査を実施した結果、A社は国内取引を輸出取引に仮装する手口で、不正に消費税の還付を得ようとしていることが判明しました。
 その結果、A社に対しては3年間分の消費税について1,900万円(加算税込み、重加算税含む)が追徴税額されました。

 なお、2016事務年度における法人消費税の調査は、法人税との同時調査で9万3千件(前年対比3.4%増)の実地調査を実施し、そのうち5万5千件(同4.8%増)に非違があり、追徴税額は785億円(同39.0%増)、1件あたり84万円(同34.5%増)となりました。
 また、実地調査のうち約16%にあたる1万5千件(同6.5%増)は不正計算があったことから、292億円(同90.0%増)を追徴課税し、不正1件あたりの追徴税額は192万円(同78.5%増)にのぼりました。

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年3月9日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

《コラム》法定相続情報証明制度とは

◆所有者不明の不動産が増加中
 近年、相続が発生しても新しい所有者へ所有権を移転させる相続登記が行われず、所有者不明の不動産が増加していることが社会問題になっています。この問題を解消するため、様々な取り組みが検討されていますが、昨年から始まった「法定相続情報証明制度」もそのひとつです。

◆法定相続情報証明制度とは
 被相続人が死亡し相続が発生した場合の手続きは、相続登記だけに限りません。金融機関における預貯金・有価証券の名義変更や払戻手続き、保険請求手続きなど、相続にまつわる手続きは様々です。これらの各種手続きを行うためには、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本など、相続関係を証明する資料一式を、手続きの都度原本で提出しなければならず、相続人にとって大きな負担になっていました。
 こうした負担を軽減し、相続登記を促進しようと始まったのが「法定相続情報証明制度」です。相続人が法務局に相続関係を証明する戸籍謄本や必要書類とともに、相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を提出すると、以降は、法務局がこの図の写しを戸籍上の法定相続人の証明書として発行してくれるというものです。この証明書を各種相続手続きに利用することにより、相続人や金融機関等の負担軽減につながることが期待されます。

◆今後さらなる改善の見込み
 しかしながらこの証明書、現状は被相続人の子について、実子・養子の別や続柄については基本的に記載せず「子」としてのみ表示されている点など、情報量の不足も指摘されており、現在、記載内容等の見直しが進められています。既に法務省による意見募集が終了しており、今後さらなる改善が見込まれています。
 戸籍謄本など相続関係を証明する資料一式が必要な相続手続きを、複数の機関で行う場合に、できるだけ費用をかけず、かつできるだけ短期間で行えるのがこの制度のメリットです。制度を有効活用し、相続手続きの負担をできるだけ最小限にとどめたいですね。

《コラム》ビザ更新中の注意点

◆ビザは原則更新が必要
 外国人の方が日本に滞在するために必要な資格、いわゆる「ビザ」には、一部の種類を除いて有効期間(在留期間)が設けられています。1年から5年程度の期間が多く、滞在の継続を希望する場合は、在留期間満了前に、ビザの更新を行わなくてはなりません。更新の申請はおおむね在留期間満了の3か月前から受け付けられますが、お仕事などがあると、平日にしか開庁していない入国管理局へ行く時間がなかなか取れないこともあります。ついつい期間満了の直前に更新、というのもあり得る話です。

◆審査中に在留期間を過ぎてしまったら
 ビザの更新には平均で数週間から1か月程度の審査期間を要します。更新の申請は受け付けられたものの、もしも審査を待っている間に在留期間を過ぎてしまった場合、どのように取り扱われるのでしょうか。この場合、特例として、審査が終了し結果が言い渡される日か、在留期間の満了日から2か月を経過する日のどちらか早い日まで、元のビザのまま日本に適法に滞在することができるとされています。たとえば、会社の外国人従業員がビザの更新を行ったものの、審査が期間満了日までに終了しないというケースであれば、満了日から最大2か月までは、元の就労ビザのまま勤務を継続することができるということです。

◆ビザ更新申請中の出国
 更新申請中であっても、再入国制度を利用して日本を出国、再入国することが可能です。これは審査中の特例を受けている期間であっても同様です。
 ただし、この2か月の特例期間は延長することができません。また、更新結果の受取は、外国人本人が日本にいるときでなければなりません。万が一、出国した状態で期間満了日から2か月を過ぎてしまうと、元のビザでは日本に戻ることができず、改めて新規の入国手続きを行うことになってしまいます。こうなると、新規の入国手続きが完了するまで再び就労することができず、会社にとって大きな損失となりかねません。ビザ更新の時期と海外出張や一時帰国などの予定が重なる場合は、出国期間と再来日の予定に十分注意する必要があります。

平成30年5月の税務

5/10
●4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

5/15
●特別農業所得者の承認申請

5/31
●個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の通知
●3月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●9月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の2月、3月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(1月決算法人は2ヶ月分、個人事業者は3ヶ月分)<消費税・地方消費税>
●確定申告税額の延納届出に係る延納税額の納付

○自動車税の納付
○鉱区税の納付