(前編)相続法改正に伴い、配偶者居住権などの評価額を規定!

原則、2019年7月1日から相続分野の規定を約40年ぶりに見直す民法改正法が施行されます。
 2019年度税制改正において、これを受けた措置が盛り込まれており、相続法改正の柱として創設された、残された配偶者が亡くなるまで今の住居に住み続けられる「配偶者居住権」(2020年4月1日施行)の評価額の算定方法に注目が集まっております。

 配偶者居住権の算定方法は、「建物の時価-建物の時価×(残存耐用年数-存続年数)/残存耐用年数×存続年数に応じた民法の法定利率による複利現価率」となります。
 配偶者居住権が設定された建物(以下、居住建物)の所有権は、「建物の時価-配偶者居住権の価額」となります。
 配偶者居住権に基づく居住建物の敷地の利用に関する権利は、「土地等の時価-土地等の時価×存続年数に応じた民法の法定利率による複利現価率」となります。
 さらに、居住建物の敷地の所有権等は、「土地等の時価-敷地の利用に関する権利の価額」により評価額を算定します。
 上記の「建物の時価」及び「土地等の時価」は、それぞれ配偶者居住権が設定されていない場合の建物の時価又は土地等の時価とします。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、令和元年7月8日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

《コラム》パワハラ防止措置の義務と対策

◆パワハラ防止措置を企業に義務付け
 令和元年5月に職場におけるパワハラ防止措置を義務付ける「労働施策総合推進法」が成立しました。パワハラに関してはこれまで定義や防止措置を定めた法律はありませんでしたが、パワハラを「職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上かつ必要な範囲を超えたもの」と定義しました。事業主は労働者の就業環境が害されることのないよう、労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備や雇用管理上の措置を講じることを義務付けています。

◆従前の防止措置の見直しや改善の機会
 この法律の条文ではパワハラの定義、事業主のパワハラ防止措置義務、事業主による不利益取り扱いの禁止、講ずべき措置を指針で定め、事業主は防止のための研修の実施やその他の配慮等をするよう規定されています。しかし何がパワハラか、何の措置をするのかは明確ではありません。具体的には指針で示されるとされています。
 企業はパワハラにおいて「相談者の訴えがパワハラに該当するのか否か」「パワハラと業務上の指導との線引きはどこか」というのがわかりにくいものです。今後示される指針においてもパワハラの線引きは難しいのではないかと思われます。パワハラに該当するか、どこまでが業務上の指導なのかは各企業の業種、風土、状況、目的、必然性、立場等背景が様々だからです。各企業によって、うちにとってこれはパワハラに当たるのか、このような行為は好ましくないのではないかを考えることで、企業と従業員が納得できる認識を持てるようにすることが理想ではないかと思います。

◆事業主は安全配慮義務を負う
 パワハラは職場環境を悪化させ従業員の心身の健康を損なう危険を有するものです。
 パワハラは上司から部下に対するものばかりではなく、対等な従業員間でのいじめや嫌がらせ等深刻な事態になりそうな時は安全配慮義務から指導も必要でしょう。また指導義務の直接の対象ではないものの顧客や取引先におけるカスタマーハラスメントも耳にします。一方で自社社員が加害者にならないとも限りません。このように事業主は相談体制や研修を通じ多面的にハラスメントに対する防止措置を果たすことが必要とされてくるでしょう。

《コラム》消費税増税対策 プレミアム付商品券とは?

◆バラマキと揶揄されても再登場
 今年10月1日から、2020年3月31日までの半年間の有効期間で、国主導のプレミアム付商品券が使用可能となります。発行は各地方自治体となっており、使える場所はその地方自治体のエリア内の小売店となります。このプレミアム付商品券は、過去を遡れば「地域振興券」として1999年4月から9月に流通したものがありました。景気浮揚策として採用されましたが、「あからさまなバラマキである」と、政権与党を批判する論調が非常に多く、未だその印象は払拭できていませんが、消費税改正に併せて「消費税増税に対しての低所得者や子育て世代への影響緩和」を目的として、再度登場の機会を得たようです。商品券に付与されるプレミアム分は政府が支出する税金ですから、商品券を使った人は実質的な減税となる、といった具合です。

◆今回の適用者とお得感
 今回、プレミアム付商品券が購入可能な対象者は
①住民税(均等割)非課税世帯
②2019年9月30日の時点で0歳~3歳半の子供が居る世帯
となります。2019年度住民税非課税の方には申請書が郵送され、必要事項を記入して返送すれば、審査の後購入引換券が届くのでそれを利用します。子育て世帯には直接購入引換券が届くようです。
 購入に関しては、5,000円分が4,000円で買える上で、最大2万5,000円分まで購入可能(子育て世帯は子供1人につき2万5,000円まで)なので、5,000円分がお得なプレミアム部分となります。なお、1枚あたりの額面は500円、おつりが出ないので気を付けましょう。

◆消費税増税への対策は十分ですか?
 国はプレミアム付商品券・食料品への軽減税率・キャッシュレス決済へのポイント補助・住宅ローン周辺の改正等、消費税増税に対しての買い控え等、景気の冷え込み対策を数多く準備しています。この10月からの景気の動向にも注視しつつ、自分がどういう施策に該当するのか、どのような手続きを取ればいいか等、今のうちに確認をしておきましょう。

【時事解説】自社の中核を磨く その2

同業種におけるライバル企業は似たような商品を作り、同じようなルートで商品を販売しているのですから、重なり合う部分が多く、その重複する分を共同でやれば経費削減効果が大きいのは自明です。

 しかし、共通する部分は何でも一緒にやればいいというわけではありません。共同していい分野と、してはいけない分野があります。それを決めるのは自社の中核業務と周辺業務の見極めです。自社の中核、つまり自社のアピールポイントをどこにおくかを明確にしておかなければなりません。食品業界で自社のアピールポイントが味であり、味では他社に負けないと考えるなら、物流で提携することは合理的です。しかし、自社の強みは迅速な配達であるとするなら、物流で妥協することはできません。アマゾンなどはこうした側面もあり、物流にも相応なこだわりがあるように見えます。

 とにかく、中核部門では譲らず、それ以外の周辺業務は他社との提携の対象とし、経費の圧縮を図るべき部門となります。しかし、自社のコアとなる価値が不確定なまま提携すると、大手や商品力の強い企業にのみ込まれてしまう危険性があります。

 需要の減退に直面する業界では、経営統合の前に、同業他社との提携は有力な選択肢だと思われます。それは何も全国ブランドの大企業だけの話ではありません。地域で観光や地場産業などで同種企業が併存し、全体の業績が低迷している地域は珍しくありません。需要が伸びている時には、ライバルとして切磋琢磨してきた企業同士でも、需要が減退すれば、提携も考えていかなければなりません。

 そうしたときのためにも、中核業務と周辺業務を峻別し、他社に負けない中核的企業価値を育成しておく必要があります。(了)

(記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)

【時事解説】自社の中核を磨く その1

最近、同業者間での業務提携の発表が相次いでいます。先日は三菱UFJ銀行と三井住友銀行がATMで相互提携を行うと発表しました。金融だけでなく、食品業界をはじめとして物流分野を中心に、同業者間の提携が拡大しています。昨日までライバルとして容赦のない競争をしていた企業が、これまでの因縁を乗り越え、明日からはパートナーとして一転提携する時代に入りました。

 マーケットが拡大しているときには、人を増やし、技術開発や販促費にカネを注ぎこみ、拡大するマーケットから自社の取り分(売上)をできるだけ多く獲得することが当然の企業戦略でした。徹底的に前向きに競争することにより、お互いが強くなれる時代だといえます。

 しかし、そうした良き時代は過ぎ去り、我が国は人口減少時代に突入しました。それに加え、政府・日銀の懸命な努力にもかかわらず、将来不安からデフレマインドは止まらず、消費者の財布のひもはゆるみません。消費者が少なくなることに加え、その消費者はネットを駆使しながら、できるだけ安く買おうとします。国内マーケットの縮小は必至であり、国内を主戦場とする企業は何らかの対策が迫られます。

 マーケットの縮小が不可避で、売上は現状維持が精一杯だとすれば、利益確保のためには、経費削減しかありません。当然、単体企業でできることから始めますが、それだけでは限界があり、次に企業の枠を超えた経費削減のステージに入っていきます。複数企業の共同による経費削減の究極の形は合併等の企業統合になりますが、合併はすべてが一社に集約される会社組織の全面的変革であり、そこまで持って行くのは容易ではないし、会社の数を減らすことが必ずしも正解となるわけではありません。そこで、現在の企業形態を維持したまま、特定部門に絞った複数企業の共同化が有力な戦略として浮上するわけです。(つづく)

(記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)

《コラム》中途採用者の定着率

◆採用後の定着率は?
 人手不足の続く中、求人募集しても「良い人からの応募がない」「そもそも応募が全然来ない」という企業も多いようです。
 一方でたとえ良い人材を採用できたとしても離職率が高いとなかなか人手不足の問題は解決しません。中途採用者を採用できても定着してもらうまでには一定の時間や労力がかかります。定着率は気になるところですがそれを高めて行くにはどのような対策があるでしょうか。
 エン・ジャパンの調査による直近3年間で中途入社(正社員)がいる企業を対象にした「中途入社者の定着」についてのアンケート調査(回答693社)では、約4割が「中途入社者の定着率が低い」と回答しているそうです。業種別にみると「流通・小売関連」51%、企業規模では「1000名以上」(48%)が最も高い割合です。また、中途入社者が退職に繋がりやすい期間を聞くと37%が「1か月未満~6か月」と答えているそうです。3社に1社は入社者が早期の退職者になっていることが分かります。

◆定着率向上のための取り組み
 同調査で企業が中途入社者の定着率の向上のために行っていることを聞くと「定期で行う上司との面談」(53%)、「歓迎会での交流」(50%)との回答が多くなっています。
 実際の取組による定着率に寄与した度合いが良かったものとしては「定期で行う人事との面談」、「定期で行う上司との面談」が挙がっています。また、実際に行っている企業は1割程度ですが「メンター制度によるフォロー」が挙がっています。
 一方で「中途入社者コミュニティへの参加」「社内見学」はむしろマイナスの影響があるとしています。

◆効果のある取組を取り入れる
 人手不足の中、採用後の検討もなしに採用しても離職率という観点からはリスクがあります。また、会社側が良かれと思って取り組んでいた定着率向上のための取組も実際に効果がないことや、むしろマイナスに働いている例もあります。給与や休みの増加だけでは不十分な時もあります。
 中小企業は上司や経営者との距離が近いので、例えば社員からの意見に耳を傾け、会社の改革を積極的に取り入れる等、ボトムアップ型で効果のある取組を検討しながら進めることが大事でしょう。

 

《コラム》マイ・タイムラインと中小企業防災・減災投資促進税制

◆マイ・タイムラインって何?
 最近、地方自治体等が積極的にオススメしているのが住民の自主的な「マイ・タイムライン」の策定です。
 マイ・タイムラインとは、風水害・土砂災害等の際の避難を促すためのもので、(1)ハザードマップを見て、自分の住んでいる場所で想定される災害を把握する、(2)防災気象情報をどこから・どんな方法で入手すればいいのか把握する、(3)避難に関する情報や気象に関する情報の度合いによって、どんな行動を取るのか書き込む、といった作成工程になります。
 最近では会社で災害が発生した場合の行動について、手順書等を作っている企業も多いでしょう。要はその個人版です。共働きの家庭や、学校等への外出などで家族がばらばらの時にも「ウチはこういう状態ならばこんな行動を取ろう」と、一度作成しておけば慌てずに行動できるはずですから、是非一度マイ・タイムラインの策定を行ってみてください。

◆中小企業にも災害への事前対策を
 平成31年度税制改正において、中小企業が行う災害への事前対策を強化するために、防災・減災設備を取得した場合に、20%の特別償却を認める新しい制度ができました。
 機械装置(100万円以上)、器具・備品(30万円以上)、建物附属設備(60万円以上)の中で、災害への事前対策を強化するために取得する防災・減災設備が対象となります。
 例えば、災害への備えとして設置する自家発電機や排水ポンプ、データバックアップシステムや衛星電話、貯水タンクや排煙設備等が対象になります。

◆計画の認定が必要となります
 特別償却を受けるためには、経済産業大臣に、事業継続力強化計画を申請し、認定を受けることが必要になります。
 なお、この制度を利用できるのは青色申告書を提出する中小企業等ですが、前3事業年度の平均所得金額が15億円を超える事業年度である場合は、適用除外事業者となり、制度が利用できませんのでご注意ください。

《コラム》選択制確定拠出年金のメリット

昨今年金で様々なニュースが流れています。社員の老後のための選択制確定拠出年金(選択制DC)についてご紹介します。

◆確定拠出年金とは
 確定拠出年金は2001年に始まった制度で、少子高齢化等の社会の変化に対応するため個人又は事業主が拠出した資金を個人が自己責任で運用し、原則60歳以降においてその結果で給付を受けられる制度です。国民年金、厚生年金のさらに上の第三階に位置づけられる年金です。確定拠出年金は個人型(iDeCo)と企業型に分かれ選択制DCは企業型に含まれます。

◆選択制確定拠出年金の良い点
 選択制DCの特徴は制度を導入するのは会社が行いますが、選択制の名前の通り利用するか否かは社員が決めます。利用する場合、社員は自分の給与から自身で設定した金額を選択制DCへ回して運用することになります。
 ①選択制DCのメリットは原則60歳まで引き出すことが出来ないため老後の生活資金形成が確実にできます。②また選択制DCへ拠出した分、給与からの社保料や所得税などの控除額が減額されます。例えば給与額が31万円で毎月積立2万円と選択制DC2万8千円を比較すると、31万円-約6万5千円(社保料、所得税)-2万円(積立)=22万5千円、31万-2万8千円(選択制DC)-5万7千円(社保料、所得税)=22万5千円と積立額は8千円の違いがありますが、月の手取金額はほぼ同じです。掛金に対して老後資金を多く積み立てられるといえます。

◆選択制確定拠出年金のデメリット
 ①運用で掛金が減額したときなどは責任を従業員本人が負い年金が減ることもありますが、定期預金等の元本が減らない使い方もあります。②原則として60歳まで引き出せません。③公的年金、失業保険、傷病手当金、育児休業給付、障害補償年金等の公的に受けられる補償額が減少します。社保料や所得税の減少が削減効果は大きいですが、障害補償年金対象者になったときは受け取れる金額が減少してしまうこともあるでしょう。
 選択制DCのメリットは社員の老後の生活資金形成の選択肢を増やせるという点です。会社は運用コストが必要になりますが、安心して働ける会社づくりの一助になるでしょう。

《コラム》税務調査等に対する再調査・不服審判・訴訟の数

◆調査後の決定等に不服申し立てができる
 税務調査等で税務署長が行った更正などの課税処分や、差押えなどの滞納処分に不服があるときは、処分の通知を受けた日の翌日から3か月以内に、税務署長に対して「再調査の請求」を行うことができます。また、再調査の決定から1か月以内であれば、国税不服審判所に対しての審査請求を出すことができます。国税不服審判所は、国税庁の特別な機関であり、法律に基づく処分についての審査請求に対して、公正な第三者的な立場で採決を行うとされています。
 また、再調査を請求せずに、国税不服審判所に対して審査請求を行ったり、再調査の結果が3か月経っても出なければ結果を待たずに審査請求をすることもできます。

◆勝ちの目は少ない戦い?
 国税庁は過去年度の再調査等の発生状況を公表しています。内容を見てみると、平成30年度の再調査の処理件数は全体で2,150件。その中で、一部容認が237件、全部容認が27件となっています。一部もしくは全部、納税者側の訴えを認めた割合は12.3%となっています。
 国税不服審判所へ申し立てた審査請求の処理状況を見てみると、平成30年度の処理件数は2,923件で、一部・全部が容認された合計数は216件です。納税者側の訴えを認めた割合は7.4%となっています。

◆訴訟もできるが勝てるかは別
 国税不服審判所の裁決から6か月以内であれば、裁判所に対して訴訟が可能です。こちらの終結状況も公表されていますが、平成30年度に終結した全体数177件に対して納税者側一部・全部勝訴の全体数は6件、割合にして3.4%となっています。
 再調査に関して言えば、「処分内容を精査したらこれはミスだった」等の指摘もあるでしょうから、そういった訴えで容認割合が比較的高いことが考えられます。不服審判所や裁判所まで行くケースであると、税法の解釈や過去の判例等、税理士や弁護士があらゆる論拠を持って戦っても、決定について覆されるケースは少ないようです。
 ただ、不服申し立てをしたからといって、納税者が決定以上に不利になることはありません。根拠があり「間違っているのでは」と照会するのは悪いことではありませんから、税務署の処分に納得がいかない場合は、専門家に相談の上、まずは再調査の請求を検討してみてはいかがでしょうか。

 

【時事解説】波平さん理論は日本を救えるか? その2

「波平さん理論」が注目を集めています。長寿漫画「サザエさん」の登場人物、磯野波平さんは新聞連載が始まった1946年以降、変わらずの54歳。当時と比べて、現在の日本人はずっと若く、平均寿命も延びています。波平さん理論とは、年金や健康保険などの社会保障制度は波平さんをモデルに設計されているので、現代社会にそぐわなくなっているというものです。

 波平さん理論は社会保障制度に関する課題を浮き彫りにします。ただ、それだけでなく、対象を自社に当てはめると、ビジネスモデルの老朽化といった、身近な問題点をも知ることができます。

 金融業界に目を向けてみましょう。銀行のシステムは、波平さんの世代を前提に作られています。たとえば、波平さん世代は、就職後は結婚、子ども(子育て・進学)、住宅購入とイベントがあります。なかでも、住宅購入では資金が必要になり、銀行はローンなどの商品を用意しています。ところが、最近では、未婚者が増え、住宅は賃貸派の人が多くなりました。従来の想定では網羅しきれない層が生まれ、銀行は顧客ニーズを細分化して、多様な金融サービスが必要になりました。

 このほかにも、波平さん理論を当てはめることで、自身の課題が浮き彫りとなる分野があります。小売業は消費が拡大することを前提に、店舗を展開してきました。かつて、週末は、家族で百貨店に足を運び、買い物や食事を楽しむ姿がありました。ところが、現代では、買い物はネット通販で済ませ、実店舗に足を運ぶ機会は減っています。また、人口の減少により、消費の拡大も進まなくなりました。ほかの分野でも、同様に、波平さん理論を当てはめることで、今、何をすべきか課題が明らかになります。(了)

(記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)