【時事解説】追い込まれてする減損と余裕の減損 その1

みずほフィナンシャルグループが2019年3月期に6800億円の減損損失を行うと発表しました。期末に近づくと、「減損損失」の記事が目に付くようになります。減損損失は、否定的ニュアンスで報道される場合が多いように見受けられますが、肯定的ニュアンスで報じられる場合もあります。同じ減損でも、どうして評価が違うのでしょうか。そこで減損の二つの側面を検証してみましょう。

 減損会計とは、企業が収益向上のために資金を投下した資産の収益性が低下して、投資金額の回収が見込めなくなった場合、当該資産の帳簿価額を切り下げ、費用として計上する会計処理です。ここから、減損会計には二つの側面があることが分かります。一つは損益計算書に減損損失を費用として計上することであり、もう一つは貸借対照表の資産価格を切り下げることです。減損会計は過去の負の遺産の解消であることは間違いありませんが、そのどちらを重視するかで、会社に対する見方は変わります。

 損益計算書の減損損失は当然、当期純利益の悪化を招き、損失金額が大きくなれば純損失になり、自己資本を侵食し、さらに巨額になれば債務超過の懸念も生じます。したがって、損益計算書の費用処理は当然、マイナスイメージを醸成します。一方、貸借対照表の資産価格の切り下げに焦点を当てれば、将来収益に対するプラスイメージを生みます。というのは、建物、機械等の有形固定資産の切り下げは将来の減価償却費の減少となりますし、定期償却を行っているのれんであれば、のれん償却費の減少を招くからです(日本の会計基準ではのれんは定期償却を行いますが、米国会計基準あるいはIFRS(国際会計基準)では定期償却を行いません)。つまり、貸借対照表の資産価格の切り下げは将来利益の増加要因として働きます。(つづく)

(記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)

(後編)2019年度税制改正:ストックオプション税制の適用対象者を拡大へ!

(前編からのつづき)

 その認定計画に従って活用する取締役・執行役・使用人以外の者(新事業分野開拓計画の実施期間の開始日から新株予約権の行使までの間、居住者であること等の要件を満たす者に限る)をストックオプション税制の適用対象に加えます。

 中小経営強化法に基づく事業計画認定制度は、計画内容が設立10年未満等の要件を満たしたファンドからの出資を受ける企業が、高度な知識・技能を有する社外の人材を活用し、新たな事業分野の開拓を行い、計画が認定されるとストックオプションの付与対象者に一定の要件を満たす外部協力者(例として、ベンチャー企業の成長に貢献する業務を担う弁護士、税理士など)が加えられます。

 なお、新たにストックオプション税制の適用対象となった外部協力者が、同制度の適用を受けて取得をした株式の譲渡等をするまでに国外転出をする場合には、その国外転出のときに、その株式に係る新株予約権の行使の日における株式の価額に相当する金額により株式の譲渡があったものとみなして、所得税が課税されますので、ご注意ください。

(注意)
 上記の記載内容は、令和元年5月1日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

(前編)2019年度税制改正:ストックオプション税制の適用対象者を拡大へ!

2019年度税制改正において、ストックオプション税制の適用対象者が拡大されます。

 ベンチャー企業が飛躍的な成長を実現するには、兼業・副業等の多様な働き方で活躍する国内外の高度かつ専門的な人材を機動的に確保することが重要であり、そのため、ストックオプション税制の付与対象者を、現行の取締役・執行役・使用人から、社外からでも企業に貢献する高度人材(外部協力者)にまで拡大し、ストックオプションを利用した柔軟なインセンティブ付与を実現することで、手許資金が貴重なベンチャー企業であっても、ストックオプションを活用することで、高度人材の円滑な獲得が可能になると期待されております。
 なお、外部協力者の相続人は、同制度の適用を受けることができないとされております。

 事業者(同法に規定する「新規中小企業者等」(仮称))は、外部協力者を活用して行う事業計画(「新事業分野開拓計画」(仮称))を作成し、主務大臣が認定します。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、令和元年5月1日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

(後編)国土交通省:2019年の地価公示を公表!

(前編からのつづき)

 交通利便性や住環境の優れた地域を中心に需要が堅調で、住宅地は2年連続の上昇となりました。
 商業地については、外国人観光客をはじめとする国内外からの訪問客の増加、インフラ整備や再開発事業等の進展による利便性・繁華性の向上等を背景に、主要都市の中心部などでは、店舗、ホテル等の進出意欲が活発となっております。
 このような商業地としての収益性の高まりに加え、金融緩和による良好な資金調達環境も重なり、法人投資家等による不動産取得意欲が強いこともあってか、商業地の地価は総じて堅調に推移し、4年連続の上昇となりました。

 今年も7月には、国税庁から相続税や贈与税を計算するときの土地の評価額である路線価が公表されますが、地価公示価格は、売買実例価額や不動産鑑定士等による鑑定評価額等とともに、路線価を算定する際の基となることから、地価公示価格の上昇が7月に公表される2019年分の路線価に影響を及ぼすことがすでに予想されており、今後の動向には注目です。

(注意)
 上記の記載内容は、令和元年5月1日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

(前編)国土交通省:2019年の地価公示を公表!

国土交通省は、2019年1月1日時点の地価公示を公表しました。
 それによりますと、商業・工業・住宅の全用途(全国)で1.2%のプラス(前年0.7%上昇)と4年連続で上昇し、上昇幅も3年連続で拡大しました。
 また、住宅地は0.6%(同0.3%)、商業地は2.8%(同1.9%)上昇しました。

 三大都市圏以外の地方圏でも住宅地が1992年以来、27年ぶりに上昇に転じており、地方圏のうち、地方四市(札幌市、仙台市、広島市、福岡市)では全ての用途で上昇が継続し、全国的に地価の回復傾向が広がっていることが明らかになりました。
 国土交通省では、地価上昇の背景として、交通利便性等に優れた地域を中心に住宅需要が堅調であることや、オフィス市場の活況、外国人観光客増加による店舗・ホテル需要の高まりなどを要因として挙げております。
 住宅地については、雇用・所得環境の改善が続くなか、低金利環境の継続や住宅取得支援施策等による需要の下支え効果もあります。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、令和元年5月1日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

《コラム》10%?それとも8%?軽減税率制度の微妙な判定

◆これは消費税が8%の飲食料品?
 2019年10月より、消費税及び地方消費税が8%から10%に上がりますが、「飲食料品・新聞は据え置きの8%」となります。ただし、酒類は10%・外食に該当するものは10%等、中には軽減税率を適用されないものがあります。
 コンビニエンスストアでは、少し前までは「イートインコーナーは休憩用スペースと改めて飲食禁止とし、すべて飲食料品は8%適用」という策を検討していましたが、外食産業などからの反発もあり、レジ付近に「イートインを利用する方はお申し出ください」といった張り紙をすることになったようです。申し出があった場合は標準税率の10%が適用されます。
 国税庁では特設ページで微妙な判定になりそうなケースを解説しています。

◆一体資産は2/3が目安
 おもちゃ付のお菓子や紅茶とカップを併せて販売する等の、飲食料品とその他のものを併せて販売しているものに関しては「一体資産の譲渡対価額(税抜)が1万円以下」「食品に係る部分の価格の占める割合が合理的な方法により計算した3分の2以上」であれば、全体が「飲食料品」として軽減税率の対象となります。ただし、小売事業者等で割合が不明な場合は、1万円以下の商品であれば課税仕入れのときに仕入先が適用した税率をそのまま適用して差し支えないとのことです。

◆老人ホームの食事提供
 有料老人ホーム等で提供される食事は、一食640円以下かつ1日の合計額が1,920円までは軽減税率が適用されます。超過した場合は「超過した部分」だけでなく1食分が標準税率の対応となります。
 また、老人ホーム設置者と、調理業務を委託している業者との取引は標準税率が適用されます。

◆栄養ドリンクの税率
 栄養ドリンクのうち「医薬品」や「医薬部外品」に該当するものは軽減税率の対象とはなりませんが、該当しないものは「食品」に該当し、その販売は軽減税率の対象となります。

《コラム》消費税改正に向けた次世代住宅ポイント制度とは?

◆消費税率引上げに対しての政策
 消費税率の引上げが行われると、引上げ前の駆け込み需要の後、需要は大きく低下します。この需要変動に対して、特に「内需の柱」と位置付けられている住宅関連投資の反動減を少しでも軽減させようと、消費税率10%の際には住宅ローン控除等の既存制度に加えて、ポイント制度を新設しました。それが「次世代住宅ポイント制度」です。対象となる建物は2019年10月1日以降に引渡しを行うもので、ポイント申請受付は工事請負契約後から申請できるため、2019年6月3日開始予定です。

◆内容は、商品が貰えるポイント制度
 次世代住宅ポイント制度は、住宅の新築・住宅のリフォームにおいて、エコ住宅や耐震住宅・バリアフリー住宅等、「省エネ・環境」、「安全・安心」、「健康長寿・高齢者対応」、「子育て支援、働き方改革」に資する住宅・工事内容である場合、その内容に応じてポイントがもらえるものです。
 新築の上限は1戸当たり35万ポイント、リフォームの場合は30万ポイントとなりますが、若者・子育て世帯がリフォームを行った場合は上限45万ポイント、既存住宅を購入し、リフォームを行う場合は、各リフォームのポイントを2倍カウントします。
 貰ったポイントはカタログサイトから「省エネ・環境」、「防災」、「健康」、「家事負担」、「子育て」、「地域振興」のカテゴリに該当する商品と交換ができます。なお、現在交換商品を募っており、出品業者としては通信販売の実績等の制約はありますが、申請が通ればポイント事務局の商品一覧に掲載してくれるようです。該当するジャンルが幅広いので、該当する商品を取り扱っている企業も多いはずです。一度検討してみてもいいかもしれません。

◆ふるさと納税との兼ね合いも
 ポイント商品の要件を見てみると「地域の振興」に資する商品については追加要件に「H31年度のふるさと納税の返礼品として紹介されていること」とあります。ふるさと納税は今年6月からお礼の品に関して規制が入ります。ふるさと納税と併せて次世代住宅ポイントでも地場産品については利用可能としたことで、地方自治体への「アメとムチ」の「アメ」の部分として役割を持たせようとしたのでしょうか?

三種の神器は非課税に

このほど行われた皇位継承では、皇位の証しとされる八咫鏡(やたのかがみ)、草薙剣(くさなぎのつるぎ)、八尺瓊勾玉(やさかにのまがたま)の「三種の神器」も新天皇に受け継がれました。1989年の天皇即位時は、これらは「相続」されましたが、今回は生前退位のため「生前贈与」となりました。そのため、相続と違って非課税とされていない「贈与」の取り扱いについて、急きょ生前贈与も非課税とする措置が取られています。

 三種の神器は、天皇の私的財産と位置付けられています。一方で、皇室経済法で定められた「皇位とともに伝わるべき由緒ある物」ともされていて、相続税は課税対象外になっています。しかし、退位による生前贈与はこれまで想定されていなかったため、通常であれば課税対象となっていました。

 しかし、新たに皇室典範特例法の規定を設け、今回の皇位継承に限り特別扱いして贈与税を非課税とする措置がとられました。これにより、神話の世界の天照大神(あまてらすおおみかみ)にまつわるとしている三種の神器には贈与税が課されないことになりました。

 ただ今回の措置はあくまでも一回限りの特例です。日本全体にとって問題となっている少子高齢化は皇室といえど避けられず、女性天皇や女系天皇の議論同様、生前退位やそれに伴う税処理についての恒久的な議論も将来的には求められそうです。

 宮内庁は現在、相続税の対象外となる「由緒ある物」に約600件を指定しています。三種の神器以外に、宮中祭祀が行われる宮中三殿といった不動産や歴代天皇の直筆の書などの動産が含まれています。

<情報提供:エヌピー通信社>

 

ふるさと納税、4市町を排除

総務省は5月14日、ふるさと納税の新制度について、静岡県小山町と大阪府泉佐野市、和歌山県高野町、佐賀県みやき町の4市町を対象から外すと発表しました。地場産品ではない返礼品を展開し続けた自治体を排除することで、過剰気味だった返礼品競争に歯止めをかける狙いがあります。しかし地方の自主性を損ねることを懸念する声が上がる一方、返礼品の上限額を「寄付の3割まで」と明確化したことで、新たな競争に発展する可能性も出ています。

 新制度には4市町と参加を辞退した東京都を除く1783自治体が参加します。総務省は各自治体に寄せられた昨年11月~今年3月の寄付の状況を精査し、返礼品を寄付額の3割以下の地場産品に限定しながら、約50億円と最も多く寄付を集めた北海道根室市をモデルケースに設定。アマゾンのギフト券や旅行券などを返礼品にしてこれを上回る額を集めた4市町の手法を問題視し、強制排除に踏み切りました。

 さらに、この4市町ほどではないものの不適切な返礼品を展開していた北海道森町や福岡県行橋市、大阪府熊取町など43市町村は今年9月までの4カ月だけ制度の対象に加えることにしました。小池百合子東京都知事は14日の記者会見で「4市町は罰のような意味合いを感じ取っているのではないか。縛り過ぎると『自ら治める』ではなくなる」と指摘しています。

 2008年にスタートしたふるさと納税は、そもそも寄付への返礼品を想定していませんでした。返礼品を巡る自治体間の競争が税収争奪戦の様相を呈し、総務省は頭を痛めてきたのです。一方、返礼品を用意しなかったり寄付に対する還元率が低かったりする自治体もあり、総務省幹部は「3割というボーダーラインを引いたことで、その枠の中でより競争が激化する恐れがある。自らまいた種とはいえ警戒が必要だ」と語りました。

<情報提供:エヌピー通信社>

医療費控除にマイナンカード

自分や家族の医療費が一定額を超えた時に税負担を軽くする医療費控除について、政府はすべての申請手続きを自動化することにしました。マイナンバーカードを活用した新しいシステムで、1年間支払った医療費を自動で計算し、税務署に通知するそうです。社会の生産性を向上させ、経済成長につなげる狙い。2021年分の確定申告から新しい仕組みが始まる見通しです。

 日本の医療費控除は、1年間の家族の医療費から保険で補てんされた額を引いた分が10万円を超える納税者に適用されます。申告者は年間約750万人に上りますが、領収書を残して計算しても基準に達しないことがあったり、医療機関の名前や支払った医療費、保険による補てん額などを自ら記入する必要があったりするため、インターネット経由で申告が可能になった今でも利用できていないケースが多いとされます。

 政府は17年の税制改正で、個人が健康保険組合から1年分の医療費を記した「医療費通知」をネット上で取得し税務署に提出できるようにしました。しかし加入する健保組合のシステム対応が必要なため、新しい仕組みは広まっていないのが実情です。政府は21年3月からマイナンバーカードを健康保険証として利用できるようにする方針ですが、同時に医療費の控除についても、政府と国税庁、保険診療のデータを管理する社会保険診療報酬支払基金と国民健康保険中央会のシステムをつなぎ、申告に必要な作業をすべて自動化します。

 マイナンバーカードの交付実績は19年4月時点で1666万枚と、人口の1割強にとどまっています。政府高官は「社会がマイナンバー制度そのものを過剰に怖がっているきらいがある。さらなる理解と普及に努めたい」と意気込みます。マイナンバーカードを活用した医療費控除の仕組みも、普及に向けた一手と言えそうです。

<情報提供:エヌピー通信社>