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投稿者: master668
消費増税で郵便代値上げ
総務省は10月1日の消費増税に合わせ、手紙(25グラム以下の定形郵便物)の郵便料金を現行の82円から84円に、はがきの郵便料金を62円から63円に値上げする方針を固めました。値上げは手紙が5年半ぶり、はがきが2年4カ月ぶり。
この値上げはあくまでも郵便料金の引き上げで、切手の購入価格に税率引き上げ分が上乗せされたということではありません。消費税は国内で事業者が対価を得て行う取引を課税対象にしているものの、「土地の譲渡や貸付け」や「有価証券の譲渡」などいくつかの取引は非課税とされていて、「郵便切手類・印紙の譲渡」も課税されない取引に含まれています。増税を前に「63円切手」や「84円切手」が登場することが予想されますが、これは切手の価格が高くなったというわけではなく、配達にかかるお金が上がったことに伴い、その郵便サービスを切手一枚で提供するために発行されるものです。
社内の税務処理においては、郵便切手を購入したときには消費税を非課税と処理し、配達代金として郵便切手を郵便物に貼って使用したときに初めて消費税を負担したとするのが本来の形と言えます。しかしそこまで厳密な処理を行うことは実務的ではありません。そこで、購入したときに課税対象の「通信費」に計上して、消費税を負担したものと扱う実務が認められています。
<情報提供:エヌピー通信社>
米ニューヨークで渋滞税を導入
市街地の交通渋滞を解消するため、ドライバーから「渋滞税」を徴収することを米・ニューヨーク州議会が決めました。4月1日に可決した予算案に盛り込まれています。慢性的な交通渋滞を緩和し、税収を地下鉄など公共交通機構の整備に充てるといいます。渋滞税の導入は全米で初めて。
ニューヨーク市の深刻な道路渋滞は以前から有名でしたが、近年ではウーバーなどの配車サービスが普及したことにより、加速度的にひどくなっているそうです。そこで新税では、ニューヨーク市でも最も渋滞の多いマンハッタン島の南側に乗り入れる自動車から、1日1回徴収。税額は固まっていませんが、米国内メディアによれば普通車で11ドル(約1200円)、トラックは25ドル(約2800円)程度を徴収します。ただしタクシーやウーバーなどの配車業については適用外とする案で検討が進んでいるといい、どこまで渋滞緩和に実効性を発揮するかは未知数です。早ければ来年末から徴収が始まります。
渋滞税の導入は全米では初ですが、世界的にみれば英・ロンドン市という先行事例があります。同市では道路渋滞が社会問題化していた2003年に渋滞税を導入し、現在では該当エリアに乗り入れる車から1日10ポンド(約1500円)を徴収しています。該当エリア内に住む人も自動車を使う時には1ポンドの納付が課されています。同市の交通局によれば渋滞税の導入によって渋滞は30%解消され、交通量は15%減少したそうです。
日本では、恒久的な渋滞税が導入されたことはありません。しかし来年開催の東京五輪では深刻な交通混雑が予想されるため、首都高速道路の通行料を時間帯や車種によって変動させる「ロードプライシング」の導入が議論されています。首都高の通行料は現在最大で1300円(ETC普通車)ですが、競技が行われる日中は最大2~3千円まで値上げする案が出ています。すでに国土交通省や高速道路会社が具体的な検討を進めていて、日本でも「渋滞税」が導入される日は遠くなさそうです。
<情報提供:エヌピー通信社>
《コラム》地方税不服申立てと行政不服審査会の機能
◆地方税の不服申立て ◆行政不服審査会は第三者機関 ◆行政不服審査会の役割は? |
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《コラム》新元号と提出書類
◆平成40年は令和何年?
西暦2019年5月1日から、日本の元号は「令和」となり、それに伴って国税庁から「新元号に関するお知らせ」というものが出ています。
それによると「納税者の皆さまからご提出いただく書類は、平成表記でも有効なものとして取り扱うこととしております」となっています。ちなみに平成40年は令和で言えば10年です。今回は区切りが良いので変換しやすいですね。
◆他の役所の書類は?
改元に伴う元号の年表示の取り扱いについては「関係省庁連絡会議申合せ」という通知が出ています。
それによると原則各府省が作成する文章は、改元日以降は「令和」を使う。また、やむを得ず「平成」の表記が残る場合でも、該当表示は有効となるが、混乱を避けるように、訂正印や手書きの修正、文章や画面に「表記が平成でも有効」と注意書き等を入れるように推奨しています。
また、「国民が各府省に申請等を行う場合において、改元日以降の年の表示が平成とされていても、有効なものとして受け付けるものとする」と記載されています。やはり平成でもOK、ということでしょう。
◆法律や政令はどうなるのか
法律及び政令についても「平成」を用いて改元日以降の年を表示している場合はそのまま有効となります。
また「改元のみを理由とする改正は行わない」としていて、「改元以外の理由により改正を行う際についでに直す」という方針のようです。ただし「改正しないと支障がある場合は、個別に検討して措置します」としているあたり、「念には念を」の気持ちを感じる文章です。
◆穏やかに少しずつ変わる改元
今回の改元は前もって行われる日が分かっており、システム関係の方は「もっと時間を」と思ったかもしれませんが、対応は徐々に浸透してゆけばよいといった、柔軟な感じがします。
ただ、外務省は西暦表記を検討する等、変化する姿勢もありました。この令和という時代、いったいどのように世の中は移ろってゆくのでしょうか。
【時事解説】財務諸表の時間軸の変遷 その2
IFRSでは有価証券だけではなく、多くの資産に時価評価(公正価値)を迫ります。しかし、すべての資産について、株式市場のように透明性の高い市場が存在するわけではないので、市場価格に頼っている限り、そうした資産については時価が算定できません。そこで脚光を浴びるのが、資産が生み出す将来キャッシュフローです。
資産を買おうとする企業は、生産設備や販売設備などで活用することにより収益を上げる目的で資産を購入します。将来収益が高ければ資産価格は高くなりますし、低ければ安くなります。つまり、資産の価格はその資産が獲得できる将来キャッシュフローの現在価値(将来キャッシュフローは将来の不確実な事象に基づくキャッシュフローの予想ですから、割引率を用いて現在価値に割り引きます)により測ることができると考えるのです。将来キャッシュフローの獲得額に基づいて資産価格を測定するということになれば、売買市場がなくてもほとんどの資産について時価の測定が可能となります。実際にすべての資産を将来キャッシュフローから評価するわけではありませんが、IFRSでは基本的に、資産価格は将来の収益獲得能力から評価できると考えます。
資産価格は過去にいくら支払ったかではなく、将来どれだけ稼げるかという視点から算定されるようになるというわけです。将来キャッシュフローの獲得額は企業によって異なりますから、資産価格は保有する企業の収益力によって変わる時代になったともいえます。無論、将来の収益は見積もりであり、恣意性の介入する余地があります。それでも、資産価格は過去の客観より将来の主観により決まっていいと考えるのです。ただ、それだけに企業側はその主観の根拠について、これまでの実績に基づいた説得力ある説明が必要とされます。(了)
(記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)
【時事解説】財務諸表の時間軸の変遷 その1
同じ物事でも視点をどこに置くかで見え方が変わります。たとえば、過去に功績をあげた老人は実績に焦点を当てれば偉大な人間として記録されますが、将来の可能性から見れば、活躍残余年数の短さが災いし、低い評価しか付けられません。逆に、今までの実績は見るべきものがない若者でも潜在能力の高さに注目すれば、高く評価できます。視点の機軸を過去にするか将来にするかで、映る姿は違ってきます。ただ、過去の実績は誰が見ても変わらないものですが、将来の見え方は人によって評価が変わる不確実なものとなります。こうしたことは財務諸表の見方にもいえます。
これまでの会計は客観性や確実性に重点を置いていました。誰が財務諸表を作成しても同じ結果になること、あるいは結果について誰もが納得できる根拠があることが重要でした。
資産の評価方法の主要な選択肢には取得原価と時価の二つがあります。時価は確かに現時点での価格を表示し有用ですが、価格の客観性という点で難点があります。それに対し、取得原価は実際にキャッシュで支払った金額であり客観性が高いため、以前の財務諸表は取得原価主義を全面的に採用していました。
ところが、時代は変わります。上場企業では常時変動する株主に正確に利益を割り当てることが必要になります。資産保有期間中の株主にも正しく利益を分配するとすれば、期末時点の資産の時価を算定して、毎期の保有損益を正しく算定しなければなりません。2000年から開始された会計ビッグバンではこの思想が一部取り入れられました。ただ、すべての資産について時価を求めることは困難なので、誰もが納得できる客観性の高い時価が存在する上場株式を中心とする有価証券について時価評価を採用しました。
これも大きな変革なのですが、時代は更に歯車を前に進めます。(つづく)
(記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)
社名に「令和」続々
新元号が発表された時点で「令和」を社名に使っている企業はゼロでしたが、発表直後から続々と新元号を冠した企業が登場しているようです。東京商工リサーチの調べによると、4月10日時点で30社が令和を社名に使用していました。
令和を冠した企業のうち、従来の社名を変更したのは18社、新設法人は12社でした。社名変更した企業の中で売上高がトップなのは茨城の総合建設業「令和建設」。1963年創設の老舗でしたが、新元号発表に合わせて心機一転のため社名を変えたということです。
都道府県別にみると、令和を社名に取り入れた企業が最も多いのは福岡の5社。東京4社、埼玉・広島・佐賀が各2社と続き、その他15道府県が1社でした。産業分類別ではサービス業等が13社で全体の43.3%を占め、情報通信業が5社、建設業が4社で続いています。
なお、これまでの元号で見ると、「明治」を冠した企業は764社、「大正」435社、「昭和」2640社、「平成」1270社あるそうです。
<情報提供:エヌピー通信社>
《コラム》空き家控除の適用をめぐる配慮と準備
◆空き家控除の座り場所と有利な適用の仕方
空き家控除は、居住用財産の譲渡の3000万円控除の規定の条文の中に、みなし居住用財産譲渡として挿入的に規定されたので、同じように、譲渡者一人当り3000万円控除であり、何人かの共有で相続の場合には、3000万円に共有者の数を乗じた額が控除額の限度額となります。遺産分割に際しては、共有という選択肢が有利になるわけです。
◆居住用特例との相違点
なお、居住用3000万円控除と異なり、被相続人居住用家屋とその敷地等の両方を相続等取得した者だけが適用対象で、被相続人居住用家屋のみ又はその敷地等のみを取得した者は適用対象外となるとの解釈が通達で示されています。
また、居住用買換特例に譲渡価格1億円以下という価格制限のあるように、空き家特例にも1億円以下の限定要件があります。
ただし、居住用では、共有資産の譲渡の場合は各共有者ごとの譲渡対価により判定するのに対し、空き家では、共有者全員の合計譲渡額で判定されると通達で解釈が示されています。
◆空き家控除と居住用控除とのバッティング
また、居住用3000万円控除と空き家控除が同一年の譲渡としてバッティングしてしまった場合には、合わせて3000万円しか控除できません。両適用間での前年・前々年適用の場合の排除規定は除外されていますので、譲渡年をズラす調整は注意すれば容易かと思われます。
◆空き家控除特例の制限事項
空き家特例は、年を跨いで何回かの譲渡の都度に適用することは認められず、一度きりの適用です。それで、部分的な譲渡をせざるを得ない時は空き家特例は適用せず、中心的な譲渡の年に於いて空き家特例を適用するとの選択は可能です。
しかし、譲渡価額1億円以下の限定要件の判定には、前々年及び翌々年における空き家特例を使わない部分譲渡(除く収用等)をしていた時の部分譲渡額も含めて判定することになっています。
◆空き家をめぐる北風と太陽
空き家特例は、平成27年度税制改正で、固定資産税・都市計画税の重課措置が実施され、次いで平成28年の税制改正で未然防止策として3000万円特別控除が創設され、今年の改正で、相続開始時老人ホーム入居ですでに空き家になっていた場合もOKになりました。
《コラム》相続承継の場合の消費税納税義務判定
◆常識的な解釈 ◆国税局の解釈 ◆有利適用の為の遡及は? |
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