今月の税務トピックス① 税理士法人右山事務所 所長 宮森俊樹

消費税率引上げに伴う31年経過措置の原則

はじめに
 「消費税法の一部改正に伴う(平成28年改正法3)」の規定による複数税率による改正後の消費税(以下「31年新消費税法」といいます。)は、平成31年10月1日から施行されますので、平成31年10月1日以後に期限が到来する申告にあたっては、8%(以下「旧税率」といいます。)が適用されるものであるか、8%(軽減税率)又は10%(標準税率)(以下単に「新税率」といいます。)が適用されるものであるか、その税率の切り換え時点については慎重に区分計算する必要があります。
 そこで本稿では、消費税率の切り換えに伴う31年経過措置の原則の概要と実務上の留意点について解説します。

Ⅰ 31年経過措置の原則
 31年新消費税法は、平成31年10月1日(以下「31年施行日」といいます。)以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等並びに31年施行日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ等に係る消費税について適用され、平成26年4月1日(以下「26年施行日」といいます。)から31年施行日の前日までの間に国内において事業者が行った資産の譲渡等及び課税仕入れ等に係る消費税については、なお従前の例によることとされています(新平成28年改正法附則15)。
 なお、31年施行日以後に行われる軽減対象資産の譲渡等については、軽減税率が適用されます(31年経過基本Q&A問1)。

Ⅱ 31年施行日前の契約に基づく取引
 31年施行日の前日までに締結した契約に基づき行われる資産の譲渡等及び課税仕入れ等であっても、31年施行日以後に行われるものは、原則として、その資産の譲渡等及び課税仕入れ等について新税率が適用されます(31年経過通達2)。

Ⅲ 31年施行日の前日までに購入した在庫品
 31年施行日の前日までに仕入れた商品を31年施行日以後に販売する場合には、原則として、その販売については新税率が適用されますが、商品の仕入れについては施行日の前日までに行われたものですから、課税仕入れに係る消費税額は旧税率が適用されます(31年経過通達3,31年経過基本Q&A問2)。

(今月の税務トピックス②につづく)

増税対策 ギフトカードは還元なし

今年10月に予定される増税対策の柱とされるキャッシュレス決済のポイント還元について、政府はポイント還元の対象とならない除外リストの品目を固めました。もともと消費税のかからない学費や医療費に加えて、個別に増税対策を講じる車や住宅、転売を繰り返すことで利益が得られるギフトカードなどを盛り込んでいます。政府は大手フランチャイズか中小店かで還元率を分ける方針で、ここにポイント還元の対象区分が加わることで、制度の複雑さは増す一方です。

 経済産業省や財務省が固めた案ではまず、もともと消費税のかからない業種・商品にはポイント還元を行わないとしています。これに該当するのは、病院の診療費、手術代、介護施設の利用料、薬代など。保険適用外で消費税がかかる美容整形などはポイント還元の対象となります。
 同様に小中学校、高校、大学の入学料や受験料、学費も消費税がもともとかからないため、除外されます。一方、塾や予備校、英会話学校の授業料などは還元対象。

 次に、すでに税制改正で個別に増税対策を手当した自動車と住宅についても、ポイント還元から外します。12月に決定した2019年度税制改正大綱では、車の増税対策として自動車税の恒久減税を、住宅の増税対策として住宅ローン減税の拡充を盛り込んでいるためです。車や住宅は価格が高額になる分、ポイント還元による恩恵の大きさが期待されていましたが、制度の対象から外されることとなりました。

 最後に、換金性が高く転売することで多額の利益が見込める商品も除外されます。ギフトカードやプリペイドカード、切手などが該当します。またクレジットカードで購入できる投資信託などもあるため、株式や債券といった金融商品も還元制度から外すとしています。

<情報提供:エヌピー通信社>

(後編)株式の取得費がわからない場合は?

(前編からのつづき)

 例えば、ある銘柄の株式等を500万円で譲渡した場合に取得費が不明なときは、売却代金の5%相当額である25万円を取得費とすることができます。
 これは、実際の取得費が売却代金の5%相当額を下回る場合にも、同様に認められます。

 また、国税当局が認めた実際の取得費を確認する下記の合理的な方法もあります。
①証券会社などの金融商品取引業者等から送られてくる取引報告書等
②取引した金融商品取引業者等の顧客勘定元帳(10年間保存義務あり)
③記帳や預金通帳などでの本人の手控え
④上記がなければ、名義書換日を調べて取得時期を把握し、その時期の相場を基に取得価額を算定するなどがあります。
 なお、相続(限定承認に係るものを除く)、遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものを除く)又は贈与により取得した場合は、被相続人、遺贈者又は贈与者の取得費を引き継ぎます。

 さらに、相続で取得した上場株式を、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡した場合は、相続税額の一部を譲渡資産の取得費に加算することができる「取得費加算の特例」がありますので、該当されます方は、あわせてご確認ください。

(注意)
 上記の記載内容は、平成31年1月18日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

(前編)株式の取得費がわからない場合は?

個人投資家のうち、相続などで取得した株式を売ったというケースがあります。
 年末調整で所得税の納税が完了している給与所得者であっても、給与所得等以外の所得が、「一般口座」や「源泉徴収なしの特定口座」の譲渡益を含めて20万円以上の場合等は確定申告が必要ですので、該当されます方はご注意ください。

 株式を売却した場合の所得金額は、譲渡価額-(取得費+委託手数料等)で計算しますが、所有期間が長いほど実際の取得費がわからないケースは多く、取得費(取得価額)がいくらになるのか疑問に思うところです。
 取得費は、株式等を取得したときに支払った払込代金や購入代金ですが、購入手数料(購入手数料に係る消費税も含まれる)のほか、購入時の名義書換料などその株式等を取得するために要した費用も含まれます。
 譲渡した株式等が相続したものであるとか、購入した時期が古いなどのため取得費がわからない場合には、同一銘柄の株式等ごとに、取得費の額を売却代金の5%相当額とすることも認められます。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、平成31年1月18日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

《コラム》扶養控除等の是正について

◆扶養控除等の是正(扶養是正)とは
 所得者の方が確定申告や年末調整で配偶者控除や扶養控除の適用を受けていたけれども、実は所得要件などが誤っており、正しくは控除が受けられなかったということがあります。そのような場合は、気付いた段階でただちに年末調整の再計算や修正申告を行って納税する必要があります。
 しかし、是正せずそのままにしておくと、税務署から「扶養控除等の控除誤りの是正について」という通知が送られてきたり、電話や臨場による税務調査で是正を求められたりします。これを一般に「扶養是正」と呼んでいます。 

◆扶養是正にはどのようなものがあるか
①所得超過
 最も誤りが多いのが、この所得超過です。配偶者や扶養親族に一定の所得金額があるにもからわらず、所得者本人がその金額を把握していなかったことによるものです。
②重複控除
 他の所得者と重複して控除を受けていたというものです。例えば、共働きの夫婦がどちらも同じ子供を扶養親族として控除していたようなケースです。
③年齢相違
 特定扶養親族や老人扶養親族は、控除を受ける年の12月31日時点の年齢がそれぞれ、19歳以上23歳未満、70歳以上という条件がありますが、そのような年齢の条件に合致しない人を控除の対象としていたというものです。
④その他
 扶養控除の対象となる親族は、6親等内の血族及び3親等内の姻族ですが、それ以外の親族を扶養の対象としていた場合や、白色事業専従者を扶養の対象としたケースなどがあります。また、夫と離縁した人が寡婦控除を受けるには、扶養親族や生計を一にする子がいることが要件(死別の場合や寡夫の場合は条件が違いますのでご留意ください)ですが、その要件に当てはまらないというケースもあります。

◆是正のしかた
 年末調整を行っている方は、源泉徴収義務者である勤務先で年末調整の再計算を行ってもらい、追加で納付する税金を源泉徴収義務者経由で納税します。確定申告を行っている方は、所轄の税務署に修正申告書の提出と納税を行います。

《コラム》活用していますか?小規模企業共済・倒産防止共済

中小企業基盤整備機構が運営する「小規模企業共済制度」と「中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済)」の2つの共済制度は、節税や将来への備えとして活用している企業も多いと思います。
 まだ活用していないという企業様向けにメリットと留意点を整理してみましょう。

◆退職金を積み立てる小規模企業共済
 小規模企業共済は、積立てによる退職金制度で、卸売業・小売業、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)を営む法人は従業員数5人以下、その他の業種は従業員数20人以下などといった加入要件がありますが、小規模法人の役員や個人事業主を対象としています。
 掛金は月額1千円~7万円まで5百円単位で自由に設定でき、加入後も増額・減額が可能です。
 メリットとして、支払った掛金の全額をその年の課税所得から所得控除できることがあげられます。同様に、1年以内に前納した掛金も所得控除することができます。また、契約者貸付制度があり、掛金の範囲内で事業資金を低金利で借りることが可能です。
 掛金納付月数が240か月未満で任意解約した場合は元本割れすること、共済金受取時には所得として課税の対象となることには留意が必要です。

◆取引先の倒産に備える倒産防止共済
 中小企業倒産防止共済制度は、取引先が倒産した際に連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための制度です。
 資本金などの上限がありますが、1年以上事業を継続している中小企業者であることが加入要件となっています。
 積立総額800万円を上限とし、掛金は月額5千円から20万円まで5千円単位で自由に設定でき、途中で増額・減額が可能です。
 取引先が倒産した場合、無担保・無保証人ですぐに借入れができる、支払った掛金の全額を損金もしくは必要経費に計上できるというメリットがあります。一方で、納付月数が40か月未満で解約すると元本割れとなること、共済金受取時には益金もしくは事業所得として課税の対象となることに留意が必要です。
 制度の内容をよく理解して上手に活用していきましょう。

【時事解説】カネは使うためにあるのか、貯めるためにあるのか その2

つまり、カネを貯めようとするときには円安が、カネを使おうとするときには円高が有利だといえます。ですから、円高と円安のどちらを好むかは「カネは何のためにあるのか」という考え方の違いに左右されます。カネを貯めることを目的とする人には円高は好ましくありませんが、カネを使おうとする人にとっては、円高は嬉しいはずです。

 企業にも同様なことがいえます。内部留保を貯め込むだけの企業は、円高は好ましくありませんが、カネを使おうとする企業には円高は絶好のチャンスです。ソフトバンクの孫社長や日本電産の永守社長はM&Aに積極的な経営者として有名ですが、彼らにとっては、円高は決して憂うべきことではなく、海外への絶好の投資機会と映っているはずです。ただひたすら内部留保を貯め込むばかりでカネの使い方を知らない経営者ではこうした発想は出てきません。

 「イタリア人は死ぬ時には貯蓄は0だが、日本人は死ぬ時が最高の貯蓄額になる」と言った相続コンサルタントがいます。この言葉の真偽は定かではありませんが、日本人はカネを貯めることは上手だが使い方が下手だ、ということをうまく表現しているように思います。

 政府は個人消費の沈滞が経済低迷の原因であり、個人消費の活性化に向けて低所得者向けの給付金の支給など様々な施策を打っています。その意味からは、円高を利用して個人の消費喚起を訴えるということがあってもよさそうですが、依然として円安を望むというのは、我々日本人はまだまだ上手なカネの使い方に習熟していないのではないかという気がしてなりません。(了)

(記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)

【時事解説】カネは使うためにあるのか、貯めるためにあるのか その1

日本の経済状況は為替動向に大きく左右されています。
 円安は輸出型大企業に有利であり、東証の主要銘柄はこうした大企業が主力ですから、円安は株価上昇につながります。円高は逆ルートをたどり、株価の下落を招きますから、国内には「円安歓迎、円高敬遠」の空気が蔓延します。

 確かに企業目線からは円高は好ましくないというのは分かりますが、消費者目線からは違った風景が見えるはずです。円が高いということは自国通貨が評価されるということで、決して悪いことばかりではないからです。にもかかわらず、我が国で円安が過度に選好されるのはカネの使い方に原因があるように思います。

 まず、輸出型企業の為替相場から受ける影響を確認しておきましょう。
 仮に、1ドル=120円として、1ドルの製品を海外に売れば、120円が入金されます。それが1ドル=100円になると、同じモノを売っても100円しか入金できなくなります。したがって、この企業は他の条件が同じならば、1ドル120円から100円の円高になると、売上と利益が20円落ちることになります。

 一方、消費者からすれば、1ドル=120円なら、1ドルの海外製品を買うのに120円払わなければなりません。しかし、円高になり1ドル=100円になると、同じモノが100円で買えますから、円高になると消費という面からするとずっと得になります。(つづく)

(記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)

(後編)国税庁:2017事務年度の法人税等の申告事績を公表!

(前編からのつづき)

 なお、2018年6月末現在の連結法人数は、親法人が1,821法人(前年対比2.6%増)、子法人が1万3,442法人(同6.0%増)の計1万5,263法人(同5.6%増)となりました。
 このうち、2018年7月末までに申告した親法人は1,760件(同4.7%増)となり、その黒字申告割合は前年度に比べて3.1ポイント上昇の66.3%。申告所得金額は同29.4%増の14兆1,789億円と大幅に増加し、申告欠損金額は同31.5%減の9,064億円となりました。

 また、連結納税での申告書に添付された個々の親法人・子法人の決算内容の届出書をみてみますと、届出件数1万4,590件(前年対比5.4%増)のうち、黒字分は67.8%にあたる9,899件(同7.1%増)となり、赤字分は4691件となりました。
 これによりますと、もし連結納税でなければ、黒字申告割合は7割近くに達し、総個別所得金額も17兆61億円(同29.8%増)にのぼり、企業グループ内の個々の法人の所得と欠損を通算して所得が計算できる連結納税の効果は大きいものと思われます。

(注意)
 上記の記載内容は、平成31年1月11日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

(前編)国税庁:2017事務年度の法人税等の申告事績を公表!

 国税庁は、2017事務年度(2018年6月までの1年間)の法人税等の申告事績を公表しました。
 それによりますと、2018年6月末現在の法人数は、前年度から0.9%増の310万6千法人となり、そのうち2017年度内に決算期を迎えて、2018年7月末までに申告した法人は、同1.2%増の289万6千法人となりました。

 その申告所得金額は同11.5%増の70兆7,677億円となり、申告税額の総額も同11.0%増の12兆4,730億円となりました。
 また、法人の黒字申告件数は、99万件(前年対比4.1%増)で、黒字申告割合は前年度を1.0ポイント上回る34.2%となりました。
 黒字申告割合は、2014年度以降、4年連続で30%台となり、黒字法人の申告1件あたりでは、前年度と比べて7.1%増の7,150万円となりました。
 一方、申告欠損金額は、同15.1%増の13兆7,101億円となり、赤字申告1件あたりの欠損金額も同15.3%増の719万円となりました。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、平成31年1月11日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。