(前編)経団連:2019年度税制改正要望を公表!

経団連は、2019年度税制改正要望を公表しました。
 それによりますと、2019年10月から消費税率10%への確実な引上げと同時に、税率引上げ後の自動車や住宅に対する消費の落込みを抑える措置も要望しました。
 具体的には、自動車税を軽自動車税(現在1万800円)並みにする案やエコカー減税の延長、自動車重量税を当分の間廃止することのほか、住宅については、住宅ローン減税の延長、住宅リフォーム減税の創設、不動産取得税の特例の延長などを求めました。

 また、需要平準化の取組みを求め、販売価格の設定という企業の最も基本的な経済活動を制約しないことを前提としつつ、中小企業等による適正転嫁や小売の既存実務に配慮した制度設計を行うべきであると主張しております。
 さらに、消費税制度の改善として、
①消費税の申告期限の延長
②消費税の仕入税額控除に係る95%ルールの復活
③福祉車両や損害保険など仕入税額控除ができない非課税取引への配慮を挙げました。

 上記①では、事業者の事務負担を軽減する観点から、消費税の申告期限について、法人税の申告期限とあわせる形で延長を検討すべきであるとしております。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年10月8日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

 

(後編)環境省:2019年度税制改正要望を公表!

(前編からのつづき)

 税制全体のグリーン化は、税制を環境負荷に応じたものとすることで、環境負荷の抑制に向けた経済的インセンティブを働かせるなど、持続可能な社会を実現する上で有効な政策と主張しております。

 車体課税のグリーン化では、環境性能のより優れた自動車の普及促進、地球温暖化・公害対策の一層の推進、汚染者負担による公害健康被害補償のための安定的財源確保の観点から要望しております。
 エコカー減税では、基本構造の恒久化を図ることや環境負荷に応じて適切にインセンティブが付与されるよう、現状のエコカー減税対象車の割合等を踏まえ、減税対象車の重点化等を検討するなど一層のグリーン化を図ることを要望しております。

 汚染者負担の原則に基づく補償給付費用等の財源の安定的な確保を図るため、引き続き、自動車重量税から引き当てることを要望しております。
 大気汚染に起因する疾病に苦しんでいる認定患者の健康被害の回復、生活の安定において、補償給付は重要な役割を担っているので、財源の安定的な確保を図るため自動車重量税から引き当てることも必要だと示しております。
 今後の税制改正の動向に注目です。

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年10月1日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

(前編)環境省:2019年度税制改正要望を公表!

環境省は、2019年度税制改正要望を公表しました。
 それによりますと、税制全体のグリーン化の推進や車体課税のグリーン化などを要望しております。
 環境省は、企業や国民一人ひとりを含む多様な主体の行動に環境配慮を織り込み、環境保全のための行動を一層促進するため、幅広い環境分野において税制全体のグリーン化を推進するとしております。

 具体的には、地球温暖化対策及び自動車環境対策を掲げ、地球温暖化対策として2012年10月から施行されている「地球温暖化対策のための税」を着実に実施し、省エネルギー対策、再生可能エネルギー普及、化石燃料のクリーン化・効率化などのエネルギー起源二酸化炭素排出抑制の諸施策に充当し、揮発油税等については、グリーン化の観点から「当分の間税率」を維持し、その税収を地球温暖化対策等に優先的に充当することを求めております。
 自動車環境対策では、地球温暖化対策・公害対策の一層の推進、汚染者負担の性格を踏まえた公害健康被害補償のための安定財源確保の観点から、エコカー減税対象車の重点化等を検討するなど、車体課税の一層のグリーン化の推進を要望しております。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年10月1日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

 

(後編)文部科学省:2019年度税制改正要望を公表!

(前編からのつづき)

 こうした授業料及び入学金の減免措置や給付型奨学金の拡充に伴い、文部科学省では、同省に設置した専門家会議の議論も踏まえて、詳細な制度設計の検討を行っているところです。
 この検討結果も踏まえ、授業料等の減免措置及び給付型奨学金について非課税及び差押禁止とするなど、所要の措置を講じる必要があるとして、無償化に向けて、来年の通常国会に関連法案を提出する予定だといいます。

 文部科学省の要望では、現在、(独)日本学生支援機構法に基づき支給される学資支給金(給付型奨学金)については、所得税法9条第1項第15号により「学資に充てるため給付される金品」として非課税とされているとともに差押禁止措置が適用されていることから、高等教育無償化に伴う拡充後の授業料等の減免措置及び給付型奨学金についても、同様に非課税措置が適用されないとなると、支給対象者が実質的に支援の満額を得られないこととなり、施策の目的を十分に達成することができないとして必要性を主張しております。
 今後の税制改正の動向に注目です。

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年10月8日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

(前編)文部科学省:2019年度税制改正要望を公表!

文部科学省は、2019年度税制改正要望を公表しました。
 それによりますと、高等教育の無償化の実施に伴う授業料・入学金の減免措置及び給付型奨学金に係る非課税措置を盛り込んでおります。

 これは、「新しい経済政策パッケージ」(平成29年12月8日閣議決定)において、真に支援が必要な低所得世帯の子供たちの高等教育無償化を実現し、2020年4月から実施することとされ、「経済財政運営と改革の基本方針2018」(平成30年6月15日閣議決定)においても同様の内容が記載されております。
 高等教育の無償化は、大学・短期大学・高等専門学校・専門学校の、授業料・入学金の減免及び給付型奨学金の拡充をするものです。

 真に支援が必要な低所得世帯の子供たちに限って、大学などの高等教育無償化を実現するため、住民税非課税世帯(年収270万円未満)の子どもたちの授業料等の減免措置を拡充するとともに、学生生活を送るのに必要な生活費を賄えるよう給付型奨学金の拡充を2020年4月から実施します。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年10月8日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

《コラム》大きく変わる今年の年末調整

◆平成30年分の所得税から控除が変わる 
 平成29年度の税制改正において、配偶者控除・配偶者特別控除の見直しが行われ、平成30年分の所得税から適用されることになりました。これに伴い、給与所得者の扶養控除等申告書、配偶者控除等申告書の記載事項等の見直しが行われていますので、今年の年末調整事務は注意が必要です。

◆変更点1 配偶者控除の見直し
 従来は所得者本人の所得金額に制限はなく、控除対象配偶者がいる場合は誰でも38万円(老人控除対象配偶者の場合48万円)の控除が受けられました。しかし、改正後は、所得者本人の収入に応じて控除額が逓減する仕組みが加わり、本人給与収入が1,120万円(合計所得金額900万円)を超えた場合の控除額は次のようになります。
(1)給与収入1,120万円超1,170万円以下(所得金額900万円超950万円以下)の控除額26万円〈32万円〉
(2)給与収入1,170万円超1,220万円以下(所得金額950万円超1,000万円以下)の控除額13万円〈16万円〉
(3)給与収入1,220万円超(所得金額1,000万円超)の控除額0円
 ※〈 〉内は老人控除対象配偶者の控除額

◆変更点2 配偶者特別控除の見直し
 対象となる配偶者の所得金額が給与収入150万円以下(合計所得金額85万円以下)の場合、配偶者控除と同額の控除が受けられるよう見直されました。また、適用範囲が拡大し、配偶者の合計所得金額が改正前の「38 万円超 76 万円未満」から「38 万円超 123 万円以下(給与収入103万円超201万円以下)」となりました。一方、配偶者控除と同様に、所得者本人の合計所得金額に応じて控除額が逓減する仕組みが加わっています。

◆留意すべき事項
 改正後の配偶者特別控除は適用区分が細分化され、複雑化しています。所得者本人と配偶者の所得金額を正確に把握しないと控除額の計算が行えませんので、配偶者特別控除申告書の記載に当たっては十分な確認が必要でしょう。また、配偶者特別控除を受けられる配偶者の所得金額要件が拡大しましたが、社会保険の被扶養者要件は変更されていませんので、被扶養者となるためには所得調整が必要です。

《コラム》平成30年度地域別最低賃金

◆最低賃金引き上げ額平均26円で過去最大
 平成30年度地域別最低賃金は、中央最低賃金審議会で賃上げ額の目安が公表され、それを基に各都道府県労働局長が改定額を決定し10月1日から順次発令されます。
 改定額を見ていくとAランクの6都道府県は目安通り27円引き上げられ、東京は985円と最高、神奈川は983円と1000円に迫りました。Bランクの16府県も目安通り26円引き上げられ、7県が新たに800円以上、一方Cランクは25円の引き上げ、5県が新たに800円台に乗せました。Dランクでは24円の引き上げでCとDで11県が762円で並び、最低は鹿児島県の761円でした。

◆5年後には1000円まで引き上げ?
 近年、最低賃金は引き上げの流れが続き、時給額のみで表示されるようになった平成14年度には663円でしたが一昨年度に初めて平均800円を超えました。今回は全国加重平均で最低賃金を3.1%程度引き上げています。このままですと5年後には1000円に達する事になります。政府は800円以下の最低賃金をなくすことを掲げているので、人手不足に対処するため中小企業では実力以上の賃上げを求められるかもしれません。

 平成30年の改定額は以下の通りです。
A.27円改定
東京 985円 大阪 936円 愛知 898円 千葉 895円
神奈川983円 埼玉 898円 兵庫 871円

B.26円改定
茨城 822円 栃木 826円 群馬 809円 宮城 798円
富山 821円 長野 821円 京都 882円 静岡 858円
三重 846円 滋賀 839円 和歌山803円 岡山 807円
広島 844円 山梨 810円 徳島 766円 香川 792円

C.25円改定
北海道835円 新潟 803円 石川 806円 福井 803円
岐阜 825円 奈良 811円 山口 802円 福岡 814円
愛媛 764円 高知 762円 佐賀 762円 長崎 762円
熊本 762円 大分 762円 宮崎 762円 沖縄 762円

D.24円改定
青森 762円 秋田 762円 岩手 762円 山形 763円
福島 772円 島根 764円 鳥取 762円 鹿児島761円

【時事解説】人工肉が食の革命を起こす可能性 その2

 今、世界全体で注目を集めている技術の一つが、人工肉などの食料に関するものです。なぜ、人工肉が期待されるのでしょうか。それは、次に掲げる3つの課題を解決する要素となるからです。

 具体的に説明しましょう。
(1)食料不足、食糧難:世界全体で、人口は増え続けており、2050年には現在の3割増の98億人に達するとみられています。結果、途上国を中心に、食料(たんぱく質)が不足する可能性があります。人工肉を生産する技術があれば、たんぱく質の不足分を補うことができます。
(2)環境問題:実は、食用肉生産には大量の水を必要とします。また、家畜の飼育は温暖化ガスを排出する原因にもなっています。人工肉へシフトすることで環境負荷の低減が図れると考えられています。
(3)健康維持:従来の食用肉よりも植物を原材料とした人工肉のほうが健康的と考えられています。

 これらの理由から、人工肉への関心が高まっています。ただ、量産化にはいくつかの壁があります。最も大きな障壁は「コスト」です。2013年、試食会で披露されたハンバーガーは1個3,500万円(開発費込み)という高額なものでした。もっともコストがかかるのが、細胞を増やすための培養液で、200グラムの肉を作るのに数百万円もかかるといいます。

 日本のベンチャーは人工肉の技術開発で後れを取っていますが、実は、日本の中にも、人工肉を低コストで量産する技術に取り組んでいる会社はあります。将来は、スーパーなどで売られる肉と同等の価格で提供したいと開発を進め、現在は少量ですが、フォアグラの試作に成功しています。(了)

(記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)

 

【時事解説】人工肉が食の革命を起こす可能性 その1

技術の進歩は家電製品、自動車、通信機器など、数多くの分野で新商品を生み出し、莫大な利益をもたらしました。今、次の時代に大きな技術革新が起こるであろうと期待されているものの一つが「食」です。なかでも、人工肉は今後、大きなビジネスに発展するのではないかと注目されています。

 通常、私たちが食する肉は畜産農場で育てられたものですが、人工肉は文字通り、テクノロジーを駆使して人の手により生み出された肉です。牛の筋肉から採取した細胞を人工培養するものや、大豆から抽出したたんぱく質に遺伝子操作を加え生成するもの、さらには3Dプリンターを用いて形成するものなど、すでに何種類かの製造法が開発されています。

 ただ、歴史は浅く、世界で初めて人口培養肉がお目見えしたのが2013年、ロンドンでハンバーガーの試食会が催されました。その後、17年に、米国のマクドナルドがスウェーデンとフィンランドの2国で植物由来のたんぱく質で作られたハンバーガーを発売。現在は、米国内のいくつかのレストランで人工肉のハンバーガーがメニューに加えられるようになりました。いずれも本物そっくり、説明されなければ従来の肉と区別がつかない、と評判になっています。

 日本人は遺伝子操作に対して違和感を覚える人が多く、人工肉への関心は高くありません。が、人工肉の技術開発を行う食料ベンチャーへは、マイクロソフト創業者、ビル・ゲイツ氏をはじめ、シリコンバレーの成功者が投資をはじめています。かつて、ガレージで産声を上げたグーグルやアップルが大企業へと成長したように、次は食料ベンチャーが大きく羽ばたくのではないかといった声もあります。(つづく)

(記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)

【時事解説】中小企業における仕事と介護の両立 その2

 では、中小企業における仕事と介護の両立にあたっては具体的にどのような取組みが行われているのでしょうか。そこで2017年版中小企業白書において、介護中の従業員も含め柔軟な働き方を実現し、人材の定着を図る企業として紹介された、株式会社長岡塗装店(本社:島根県松江市、従業員27名)の取組みについてみていきましょう。

 株式会社長岡塗装店は、1938年創業の塗装業者です。人材の流動性が高い建設業界において、かつては同社でも従業員の離職への対応という課題を抱えていました。そこで同社では、従業員に長く活躍してもらうための働きやすい職場づくりに取り組みました。
 まず、30分単位で取得可能な看護休暇制度を整備しました。その際、従業員が制度をお互いに気持ちよく利用できることこそが重要であるとの立場から、制度を作る過程において制度を利用しない者から優先して意見を聞いたり、全員に丁寧な説明を心掛けたり、従業員の意見を受けて育児支援制度と介護支援制度を同時に作ったりと、従業員間の公平性の確保・摩擦の軽減を意識しました。

 事情の異なる従業員一人ひとりと真摯に向き合った結果、現在では育児・介護のための始業・終業時間の繰上げ・繰下げ、保育料や介護サービス利用費用の補助等、多種多様な制度を導入しています。
 また、制度の運用面でも柔軟な対応を図っています。例えば家族の通院がある日だけ就業時間を短縮するなど弾力的な運用を行うことで、従業員の仕事と生活の両立を支援しています。

 このように中小企業における仕事と介護の両立に向けては、両立支援のための人事制度等の設計だけでなく、運用面での事前の準備や、運用面での柔軟な対応が求められるのです。(了)

(記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)