【時事解説】中小企業における仕事と介護の両立 その1

総務省「平成29年就業構造基本調査」によると介護をしながら働く者は約346万人おり、うち自営業者を除く雇用者は約300万人を占め、高齢化の進展から今後ますます増加することが見込まれます。

 中小企業において人材確保が困難となる中、従業員の仕事と介護の両立支援を図り人材の定着を図ることが重要となります。
 「中小企業白書2017年版」では、中小企業における仕事と介護の両立の現状と課題について、就業者側の立場と中小企業側の立場の両方から整理しています。

 まず、就業者側が仕事と介護の両立支援のためにどのような取組みを企業に期待しているのかについてみると、家族に要介護者がいる者では、「半日や1時間単位の年次有給休暇」や「突発的な事由による遅刻・早退・欠勤の許可等の労働時間・労働日数の弾力的運用」について相対的に重視する傾向があることが示されています。このことから介護・看護に当たっては、予期せぬ突発的な事象が発生することも想定されるため、フレキシブルな対応を企業に求めていると考えられます。

 次に、中小企業側が認識している従業員の仕事と介護の両立支援に係る課題についてみると、「従業員間の公平性の確保・摩擦の軽減」、「休業者の補填が難しい」、「急な遅刻・早退・欠勤等のリスク」、「仕事の配分・管理が複雑化」の順に回答した割合が高くなっており、介護を事由とした休暇・休業に伴う業務の補填や調整について課題として認識する傾向が強いことが示されています。

 このように中小企業における仕事と介護の両立に向けては、突発的な事由による労働時間の変動や、他の従業員との公平性の担保等の課題に対応することが求められるのです。(つづく)

(記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)

(後編)東京商工会議所:2019年度税制改正に関する意見を公表!

(前編からのつづき)

 さらに、軽減税率制度の導入はゼロベースで見直すこと、インボイス制度は廃止を含め慎重に検討すること、混乱なく軽減税率制度を導入するため、国による徹底的な広報により事業者の準備を促すなど早急な対応を求めております。

 事業承継の円滑化では、個人事業主の事業承継に対する支援措置として、青色申告を選択し、個人資産と事業用資産を区分している個人事業者を対象に、民法上の特例措置や事業用の建物等の贈与税・相続税の軽減措置を検討することや分散した株式の集約促進のため、同族判定の範囲の縮小などを要望しております。

 また、事業承継税制の改善として、都道府県・税務署への提出書類の簡素化、書類提出の不備等に対する宥恕規定の明確化、一般事業承継税制を利用して自社株式を生前贈与した場合、相続発生時に追加で税負担が生じることから、特例事業承継税制への切替えを認めること、特例事業承継税制の適用対象拡大を踏まえた承継円滑化法に基づく民法特例措置の対象の見直しなどをあげております。
 今後の税制改正の動向に注目です。

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年10月1日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

 

(前編)東京商工会議所:2019年度税制改正に関する意見を公表!

 東京商工会議所は、2019年度税制改正に関する意見を公表しました。
 それによりますと、中小企業の成長を後押しする観点からの設備投資減税の延長・拡充、研究開発税制の延長・拡充、中小法人の軽減税率の延長、消費税率引上げに向けた経済環境の整備及び円滑な価格転嫁の実現のほか、事業承継の円滑化に向けた税制措置などを主張しております。

 消費税率引上げ、軽減税率導入に向けた課題として、需要変動の平準化対策を講じるに際しては、中小企業の円滑な価格転嫁との両立が大前提であること、「消費税は価格に転嫁されるもの」であることを消費者や事業者へ強力な広報の展開とあわせて、消費税転嫁対策特別措置法に基づく実効性の高い転嫁対策を推進すること、「消費税還元セールの解禁」など、転嫁対策を後退させる消費税転嫁対策特別措置法の改正は不要なことを掲げました。
 総額表示は消費者に対して値上げした印象を与え、消費税の転嫁が困難になるので、外税表示を恒久化し、事業者が自社にあった価格表示を選択できるよう要望しております。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年10月1日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

(後編)財務省:KSKシステムの行政事業レビューを公表!

しかし、問題点として、当局では他社がつくったプログラムを改修しろと言われても非常に怖いという各ベンダーの意見がありました。
 運用コストの削減については、2021年1月に予定している機器更改に対して、センター設置サーバ台数の削減、拠点用サーバのセンターへの集約等の方針を策定し、さらなる削減を図るとしております。

 KSKの開発関係経費は、2018年度の場合、全体が約345億円計上され、そのうち50億円ほどがプログラム開発関係の費用、290億円強がランニングコスト、そのうちさらに240億円ほどが電子計算機等の借料という構成になっております。
 外部有識者による点検結果によりますと、「一者応札の契約が多く、財務省もベンダーロックイン(特定ベンダーの独自仕様のシステムが採用されるとベンダーが固定されやすくなること)やシステム規模などが業者の参加を妨げる要因となっていると認識しているが、それに対する有効な対策が検討されているか疑問」、「運用コストの削減については、開発費との合計額の観点からも削減ができるように、検討を進めるべき」などのコメントがあがっております。
 今後の動向に注目です。

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年10月8日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

(前編)財務省:KSKシステムの行政事業レビューを公表!

財務省は、国税総合管理(以下:KSK)システムの行政事業レビュー結果を公表しました。

 KSKシステムとは、全国の国税局と税務署をネットワークで結び、申告・納税の事績や各種の情報を入力して国税債権などを一元的に管理し、これらを分析して税務調査や滞納整理等に活用するなど税務行政の根幹となる各種事務処理の高度化、効率化を図るシステムです。
 また、行政事業レビューの目的は、各府省が自ら所管事業の執行状況を公表するとともに、外部有識者による客観的な事業の点検を受け、その結果を概算要求や執行の改善に反映させることにあります。

 KSKシステム事業の点検での論点には、「次期システム更改に向け、専門的な第三者の意見を聞くなど、一者応札の改善も含めた適切な検討が行われているのか」、「2021年度を目途とする運用コストの3割圧縮に向けて運用コストの削減に努めているか」の2つがあります。
 執行状況をみてみますと、一者応札の改善については、2015年度のホスト機器の調達で調達区分の細分化、入札公告期間の延長等をした結果、ネットワーク機器の調達で複数応札が実現したとあります。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年10月8日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

《コラム》消費税軽減税率導入まであと1年!

◆消費税軽減税率制度の概要
 2019年(平成31年)10月1日から、消費税及び地方消費税の税率が8%から10%に引き上げられると同時に、消費税の軽減税 率制度が実施されます。軽減税率(8%)の対象となるのは、次の2品目です。
・飲食料品…飲食料品(酒類を除く)
※外食やケータリング等を除く。
・新聞…週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)

◆区分記載請求書等保存方式が始まる
 軽減税率制度の実施に伴い、消費税等の税率が8%と10%の複数税率になりますので、2019 年10 月1日から2023年9月30日までの間は税率ごとの区分経理が必要です。また、区分経理に対応した帳簿及び請求書等の保存も要件となります。

◆適格請求書等保存方式(インボイス方式)
 2023 年10 月 1 日以降、複数税率に対応した仕入税額控除の方式として、「適格請求書等保存方式」いわゆる「インボイス方式」が導入されます。適格請求書(インボイス)は、適格請求書発行事業者として登録を受けた事業者でなければ交付できませんので、適格請求書発行事業者となるためには、2021年10 月1日以降、登録申請書を税務署に提出しておかなければなりません。免税事業者は、課税事業者となることを選択し、登録申請書を提出すれば適格請求書発行事業者となることができます。

◆レジの導入はお早めに
 複数税率対応レジを導入することで、区分記載請求書等の発行が簡単にできるようになりますし、今なら軽減税率対策補助金が1台当たり最高で20万円受けられます(※資本金額など一定の条件があります)。
 軽減税率対策補助金は今年8月現在で約7万以上の事業者に交付されたとのことです。メーカーによっては人気商品が欠品となっていて、納品までに時間がかかるケースも見受けられるようになってきました。軽減税率対策補助金の補助事業の完了期限は2019年9月30日まで延長されていますが、補助金に限りもありますので、早目の対応をおすすめします

《コラム》新卒留学生の入社準備はお早めに

◆留学生のビザ切り替えは12月から
 日本に滞在している外国人留学生は、留学ビザという勉強のためのビザを持って滞在しています。ビザは滞在目的により種類が異なりますので、日本で就職活動をして内定が出た場合、卒業後には就労できる種類のビザ、一般的に「就労ビザ」と呼ばれる就労可能な資格に切り替えなければ、継続して滞在することができません。
 留学ビザのままでは勤務することができませんので、入社時までに就労ビザへの切り替えが完了していなければなりません。そのため、外国人の在留を管理する入国管理局では例年、4月入社予定の外国人留学生について、前年の12月1日から就労ビザへの変更申請を受け付けています。

◆入社直前の申請でも大丈夫?
 年末年始は会社側も何かと忙しいものですが、この就労ビザへの変更は遅くとも2月上旬頃までには済ませておきたいものです。
 というのも、就労ビザへの変更は即日完了するものではなく、業務内容と学歴との関連性や本人の素行等、様々な要件を複合的に審査するため、通常は審査期間に1か月~1か月半を要します。また、申請の内容から追加資料や説明を求められるケースもあり、そういった場合は更に審査期間が長引く可能性もあります。12月以降は就労ビザへの変更申請が集中し、入国管理局も大変混雑します。残念ながら個別の事情を考慮してくれることは珍しく、申請が遅くなると、入社までに切り替えが間に合わないということも十分あり得るのです。

◆もしも入社までに完了しなかったら…
 先述のとおり、留学ビザは勉強を目的とした資格ですので、就労ビザへ切り替わるまでは勤務を開始することができません。留学生の場合、希望すれば資格外活動許可という週28時間までのアルバイトが許可されるため、せめてこの時間以内でも働いてもらいたいと思うかもしれませんが、この資格外活動許可もあくまで在学中に限って許可されているため、卒業後はアルバイトに従事することもできないのです。
 申請は原則、留学生本人が行うものですが、企業側としても余裕を持って準備を進めたいですね。

 

寡夫控除 見直しまで道遠く

今年末に向け話し合いが本格化する2019年度税政改正で議論になりそうなのが、ひとり親世帯の税負担を軽くする「寡婦控除」です。現状、離婚や死別によるひとり親が対象ですが、未婚のひとり親にも適用を広げるかが議論されます。同じひとり親でも、婚姻歴の有無だけで負担に差が出るのは不公平との声があるためです。

 寡婦控除の始まりは1951年。戦争で夫を失った妻を支えるのが当初の目的でした。現状、ひとり親世帯を対象に所得税は年収から最大35万円、住民税は最大30万円を差し引いてから課税しています。ただ、離婚や死別でひとり親になっていることが条件で、未婚のままのひとり親は適用外です。

 しかし、厚生労働省の2016年度調査では、母子家庭で「未婚」が占める割合は8.7%で推計約10万7千世帯に上ります。最多の離婚(8割)に次いで多く、「死別」(8%)をわずかとはいえ上回っています。一方で「未婚」世帯の母親の平均年収は177万円と母子家庭全体の200万円を下回っており、全体でみれば経済的に厳しい状況に置かれています。

 政府・与党は18年度税制改正大綱で、寡婦控除について「19年度改正で(見直しを)検討し、結論を得る」と明記し、議論になるのは確実です。ただし自民党内では「婚姻に基づく結婚の形が壊れないか」、「内縁の夫がいるなど経済的に困窮していない場合も優遇されないか」などとの慎重論も根強くあります。財務省内でも、「昔から税制としては歪んでいると指摘されてきた」としつつ、対象世帯の所得がそもそも少ないことから「税よりも補助金などで対応する方が効果的では」との指摘する声もあります。

 「子どもの貧困」が社会問題として意識される中、政府・与党が出す答えに注目が集まっています。

<情報提供:エヌピー通信社>

基準地価、バブル以来27年ぶり上昇

国土交通省が公表した2018年の基準地価によれば、今年の全国の地価の平均(全用途)は前年度比0.1%上昇し、バブル期の1991年以来27年ぶりに上昇となりました。前年まで8年連続でマイナス幅を縮小し、17年は0.3%の下落にとどめていましたが、とうとうプラスに転じたことになります。
 東京、大阪、名古屋の三大都市圏は住宅地で前年比0.7%、商業地で4.2%、工業地で2.1%と、それぞれ前年に引き続いての上昇となりました。

 全国の地価上昇を押し上げた最大の要因は、三大都市圏よりもむしろ地方中枢都市です。札幌、仙台、広島、福岡の地方中枢4都市は、住宅地で3.9%、商業地に至っては前年比9.2%という三大都市圏をはるかにしのぐ伸びを示しました。

 また中枢都市以外に、人気の観光地を抱える自治体の地価上昇も著しいものでした。全国の地価上昇率ランキングを見ると、スキーリゾートとして外国人に人気の高いニセコを抱える北海道倶知安町が上位3位を独占し、20%台後半から45%とすさまじい上昇率を誇っています。また国内観光客にも人気の高い京都も4地点がランクインし、東京や大阪をしのぐ伸びを見せました。

 一方、中枢都市や観光地以外の地方都市に目を向けると、マイナス幅は縮小しているものの下落が続いています。住宅地では0.9%、商業地でも0.6%の落ち込みを示し、上昇が続く都市圏とは対照的に、地価の二極化傾向をくっきり表す結果となりました。

 基準地価は毎年7月1日時点での全国の地価を表したもの。1月時点での地価を調査する公示地価と補完し合う関係となっています。

<情報提供:エヌピー通信社>

今月の税務トピックス② 税理士法人右山事務所 所長 宮森俊樹

(今月の税務トピックス①よりつづく)

Ⅱ 相続時精算課税制度の適用範囲の拡大
 平成30年度税制改正前では、60歳以上の父母又は祖父母から20歳以上の子又は孫(直系卑属)への贈与が相続時精算課税制度の対象とされていました。
 平成30年度税制改正では、改正前の制度に加えて、特例対象受贈非上場株式等を贈与により取得した特例受贈者が特例贈与者の推定相続人以外の者(その年1月1日において20歳以上である者に限ります。)であり、かつ、その特例贈与者が同日において60歳以上の者である場合には、相続時精算課税の適用を受けることができることとされます(措法70の2の7①)。
 この場合における「推定相続人」とは、その贈与をした者の直系卑属である者のうちその年1月1日において20歳以上である者とされます(措通70の2の7-2)。
 なお、この改正は、平成30年1月1日以後に贈与により取得する株式等に係る贈与税について適用されます(平成30年度改正法附則118⑤)

おわりに
 前述したⅠ④イ又はロのいずれの場合に該当するかは、同一の特例贈与者から同一の特例会社の株式等を「贈与税の納税猶予及び免除の特例(措法70の7の5①)」の規定の適用に係る贈与により取得した個人の数によることとされます(措通70の7の5-10(注)1)。
 また、前述したⅠ④ロに掲げる要件の判定は、その贈与のうち最後に行われた贈与直後のいずれの特例受贈者の有する株式等が特例贈与者の有する特例会社の株式等の数等を上回ること(同率の場合は不可)とされていますので留意して下さい。