(後編)2018年度税制改正:国外財産の相続・贈与の納税義務の範囲を見直し

(前編からのつづき)

 そして、2018年度税制改正において、相続開始又は贈与の時において国外に住所を有する日本国籍を有しない者等が、国内に住所を有しないこととなった時前15年以内において、国内に住所を有していた期間の合計が10年を超える被相続人又は贈与者から相続若しくは遺贈又は贈与により取得する国外財産については、相続税又は贈与税を課さないことになりました。
 この場合の被相続人又は贈与者は、その期間引き続き日本国籍を有していなかった者であって、その相続開始又は贈与の時において国内に住所を有していないものに限ります。

 ただし、その贈与者が、国内に住所を有しないこととなった日から同日以後2年を経過する日までの間に国外財産を贈与した場合において、同日までに再び国内に住所を有することとなったときにおけるその国外財産に係る贈与税については、この限りではないとされます。
 なお、この改正は、2018年4月1日以後に相続・遺贈又は贈与により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用されますので、該当されます方はご確認ください。

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年8月6日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

(前編)2018年度税制改正:国外財産の相続・贈与の納税義務の範囲を見直し

2017年度税制改正において、国外財産に対する相続・贈与の納税義務の範囲については、国際的租税回避行為の抑制等の観点から、相続人(受贈者)が日本に住所を有せず、日本国籍を有しない場合でも、被相続人(贈与者)が10年以内に日本に住所があったときは、国内・国外双方の財産が相続税・贈与税の課税対象になるように見直されました。
 しかし、この見直しに対する強い批判を踏まえ、2018年度税制改正において、再度見直しがされました。

 そもそも、改正は課税逃れ防止を目的としたものですが、一方で、高度外国人材の受入れ促進のため、日本国籍を有さずに、一時滞在(国内に住所がある期間が相続開始前15年以内で合計10年以下の滞在)している場合の相続・遺贈の係る相続税は、国内財産のみが課税対象とされました。
 しかし、引退後に母国に戻った外国人が死亡した場合にまで、国外財産に日本の相続税を課すのはどうなのかとの声もありました。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年8月6日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

《コラム》新しい権利 配偶者終身居住権

◆新しい法定された権利の創設
 民法が改正され、配偶者終身居住権が創設されました。被相続人の配偶者が自宅に住み続けることができる権利で、高齢化が進む中、残された配偶者の住居や生活費を確保し易くする、というのが狙いです。
 子が自宅の所有権を相続し、被相続人の配偶者が終身居住権を相続する、というのが最も典型的な予想ケースとされています。
 所有権が第三者に渡っても、そのまま自宅に住み続けることができる、という排他的権利です。

◆評価額と権利の性質
 居住権の評価額は平均余命などを基に算出され、不動産の価額は、終身居住権の価額と終身居住権付不動産の価額とに分割されることになる、と法務省法制審議会民法部会で審議されていました。相続税評価額がどうなるかは未定ですが、法制審の審議を承けたものになると思われます。
 終身居住権の譲渡資産性は弱そうですが、登記されることを前提にしているので、債権でありながら、借地権のような物権的性格を強く持ちそうです。

◆所得税への影響
 相続により承継する終身居住権と終身居住権付不動産のそれぞれが、譲渡の局面に立ち至った場合は、それらの承継取得原価は、借地権と底地の関係のように、各評価額の比で按分されることにならざるを得ません。ただし、それには、借地権の法律政令の規定のような終身居住権に係る新たな規定の創設が必要です。

◆終身居住権の一身専属性
 終身居住権は一身専属権として死亡と共に消滅するものです。その自然消滅によって、終身居住権付不動産は何の制限もない不動産に生まれ変わります。その時に、終身居住権の消滅益を認識すべきか、終身居住権に対応することになる承継取得原価はどのような扱いになるか、なども必然の検討テーマになります。

◆自然消滅借地権が参考になる
 自然消滅借地権の場合は、借地権の消滅益を認識せず、借地権の取得価額は自然消滅になります。これに準ずるとすると、終身居住権の消滅益は認識せず、それに対応している取得価額も自然消滅となり、誰にも承継されません。

 

《コラム》外国人の中途採用と就労資格証明書

◆外国人の中途採用
 日本国内における外国人の労働人口は年々増加の一途をたどっています。求人募集を行う際、外国人材から応募があることも決して珍しくなくなりました。
 ここで気になるのが、中途採用した外国人が、応募した職種で適法に働けるかどうかという問題です。外国人の場合、日本人とは異なり無制限に就労できるわけではありません。日本人の配偶者や永住者など、一部就労制限のない身分で滞在している外国人もいますが、そうした方ではない場合、いわゆる「就労ビザ」と呼ばれる就労可能なビザを持っていることが必要です。この就労ビザは職種によって15種類以上にも分類されていますので、既に「就労ビザを持っている」外国人を採用しても、本当にその就労ビザで働くことができるのか、不安になってしまうことがあります。せっかく働きはじめたのに、実は職務内容が適しておらず、ビザの更新が認められないとなると、会社と本人、双方にとって大きな損失です。

◆就労資格証明書の活用
 そんなときに活用できるのが、「就労資格証明書」です。就労資格証明書は、外国人がその就職先で就労することが可能であることを、法務大臣が証明するもので、外国人の住所地を管轄する入国管理局で申請します。交付の申請はあくまで任意ですが、この就労資格証明書が交付されれば、その外国人が転職先で行う職務内容に問題ないことが確認できるため、主に転職の場面で利用されています。

◆ビザの更新期限が迫っている場合
 転職に伴い就労資格証明書の交付を行う場合、約1か月から3か月の審査期間を要します。そのため、もし採用した時点で既にビザの在留期限が迫っている場合は、就労資格証明書の交付申請をしている間に在留期限が来てしまう可能性がありますので、就労資格証明書の交付申請を経ず、ビザの更新申請(在留期間更新許可申請)を行うことになります。いずれの選択をする場合も、転職した事実を入国管理局に対して申告し、転職先での職務内容を丁寧に説明することが求められますので、会社の協力姿勢が極めて重要です。

小規模宅地特例の適用要件厳格化

アパートの敷地など他人に貸すための土地は、200平方メートルを上限に、相続税を計算するにあたっての評価額を5割まで下げることができる特例の適用が可能です。資産を現金として持っているよりも相続税の負担を大きく減らせるとあって、相続税対策の定番として広く使われています。

 最新の税制改正には、相続前に〝にわか不動産業者〟となって税負担を減らすケースを特例の対象から外す見直しが盛り込まれました。改正内容は、相続開始前の3年以内に「新たに貸付事業の用に供された宅地」は特例を適用できないというものです。

 新しいルールは、3年以内の間に厳密には新たに事業を始めたわけではなくても、適用されることがあります。例えばアパートの借り手がいなくなったため一時的に自分が住み、次の借り手が見つかった時に不動産を貸すと、その時点で「新たに事業を始めた」とみなされてしまうことになります。それが相続開始前の3年以内であれば特例を適用できません。特例の対象とするには、借り手が退去した後に自分が部屋を使うということはせず、次に住む人をすぐに募集するなど、継続して貸付事業を行っている必要があります。

 建物を建て替える時も同様で、建て替え後にオーナーが一度そこで住んでしまうと、部屋の貸し出しを再開した時点から新たに事業をスタートしたとみなされます。3年以内に相続が発生すると、相続税評価額を5割減らすことはできなくなります。

 税制改正では、貸し出し用の土地だけではなく、居住用の土地で小規模宅地特例を利用する際の条件も厳格化されました。節税策と当局の取り締まりは永遠のいたちごっこと言われますが、相続に関してもまだまだ続きそうです。
<情報提供:エヌピー通信社>

中小の電子申告義務化に日税連前向き

企業規模にかかわらず、すべての税務申告の電子化を義務付けることに、日本税理士会連合会の神津信一会長が前向きな姿勢を示しています。大企業については2020年度からの義務化がすでに決定していますが、将来的な中小企業への拡大についても税の専門団体が全面協力を買って出た形です。

 7月下旬に東京・千代田区で開催された日税連の定期総会で、神津会長は「中小企業を活性化する税制の提言を行っていく」と今後の意気込みを語りました。さらに、20年度から大企業の電子申告が義務化され、将来的には中小企業にも拡大していくという政府の意向に対して、「すべての申告を電子申告で行うことに、日税連は真摯に対応していく」と全面的に協力する姿勢を示しました。

 大企業の電子申告の義務化は最新の18年度税制改正で盛り込まれたものです。20年4月以後に開始する事業年度から適用され、それ以降の紙による申告は「無申告」扱いとなり、各種加算税を課されることになります。義務化の対象となるのは、①20年4月以後に始まる事業年度の開始時点に資本金等1億円を超える法人、②相互会社や投資法人、特定目的会社に当たる法人――の2種類で、条件に当てはまる法人はすべての申告をe-Taxで行わなければなりません。

 今回は中小企業に比べて電子進行の利用率が低い大企業のみが対象となりましたが、政府が将来的に中小企業も含めた全申告を電子化しようとしているのは明らかです。財務省が策定した計画では、将来的には中小法人にも電子申告を義務化するよう言及し、「将来的に電子申告の義務化が実現されることを前提として、電子申告(e-Tax)の利用率100%」との目標を掲げています。

 18年度税制改正では、紙で申告する中小事業者に対して青色申告特別控除の額を10万円減額する見直しも盛り込まれていて、税申告の全面電子化は既定路線とも言えます。日税連が全面的に協力することを表明したことで、その流れがさらに加速しそうです。
<情報提供:エヌピー通信社>

平成30年9月の税務

9/10
●8月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

10/1
●7月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●1月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の1月、4月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の6月、7月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(5月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

修繕と資産取得の境界線

6月の大阪北部地震、7月の広範囲にわたる豪雨被害と、大規模な自然災害がたて続けに日本を襲っています。災害を契機に耐震工事や土留め工事などを考えている企業も多いでしょう。こうした災害対策にかかった費用は、一度被災した資産に対するものか資産の性能を高めるものかの違いによって、修繕費として一括損金にできるか、資本的支出として減価償却していくかが変わってきます。否認されると追徴課税を課されてしまうため、今一度、修繕費と資本的支出の境界線を確認しておきたいところです。

 地震や豪雨で社屋などの資産に被害を受けた場合、被災前の状態に戻すために支出した金額は、全額が修繕費として支出年度の損金になります。もっともこれは災害に限らない話で、建物、機械、車両、備品といった固定資産を原状回復するための費用は、そもそも修繕費として認められています。

 建物に補強工事を行ったり、土砂崩れを防ぐための防ぐための土留めを行ったりするケースでは、対象となる資産がすでに自然災害でダメージを負っているかどうかで判断が変わります。例えば大阪北部地震で被災した建物について、余震による二次被害を抑えるために補強工事を行うケースでは、修繕費に当たります。こうした工事にかかったコストは、被災前の機能を維持するための費用とみなされるからです。

 しかし、豪雨被害を受けて「うちにも同じような災害が来たら危ない」と思い立ち、現時点では被害を受けていない資産について同じ補強工事を行うと、それは原状より価値を高めるための費用として資本的支出に該当します。工事内容に基づき、費用は長年をかけて減価償却していくことになるわけです。もっとも、これは被災した資産も同様で、例えば復旧工事のついでに今までなかったエレベーターを設置するようなケースでは、価値を高めるための工事として資本的支出になります。要するに大前提として、「原状回復は修繕費、機能の追加は資本的支出」と覚えておけばよいでしょう。

 なかには判別の付きづらい場合や、原状回復費と新機能の金額が、見積書や請求書で証明できないこともあるでしょう。そうした時には、かかった金額全体の3割を修繕費として一括損金に算入し、7割を資本的支出として減価償却する処理も認められています。
<情報提供:エヌピー通信社>

滞納残高18年連続で減少

国税庁はこのほど、1年間の活動やその年のトピックについてまとめたレポートの最新版を発表しました。滞納されたままとなっている国税の「残高」は、ピークだった1998年の2兆8149億円から18年連続で減少し、2016年度には8971億円となっていることが分かりました。

 国税の滞納額は14年度までゆるやかな減少傾向にありましたが、15年4月に消費税率が5%から8%に引き上げられたタイミングで3割増加しました。しかしそれに合わせるように、未納分の徴収などの処理を終えた「整理済額」も伸び、未整理額は17年連続の減少を達成しています。

 また、滞納整理で差し押さえられた財産を売却するインターネット公売は、17年度に4回実施されました。高級車や宝飾品、不動産など前年の2倍となる約800物件、4億円分を売却しています。レポートは「ネット公売は利便性が高く、より多くの参加者を募ることができるため、差し押さえた財産の高価・有利な売却に役立っています」と成果を誇っています。

 レポートでは適正・公平な課税徴収の課題として、国際的な取引への対応を挙げています。各国の税制の違いなどを利用した税逃れを防止するため、国外送金等調書や国外財産調書の提出など様々な施策を実施していますが、前年度から顕著な伸びを見せたのが、租税条約に基づく各国との情報交換制度です。15年度までは情報交換件数は約300件で推移していましたが、最新の16年度では738件と、一気に倍以上に増えています。18年4月時点で123カ国が70の租税条約を発効していて、今後ますます情報交換制度を活用した所得の捕捉が進むとみられます。
<情報提供:エヌピー通信社>

(後編)東京税理士会:2017年度税務調査アンケートを公表!

(前編からのつづき)

 書面を添付している理由(複数回答)については、「税務調査の省略化」が59.2%で最多となり、次いで「業務品質の向上」(51.4%)、「税理士の権利」(36.8%)、「業務上の責任範囲を明確化」(33.0%)、「顧問先に対するアピール」(32.5%)、「金融機関に対するアピール」(10.3%)と続きました。
 その他の理由としては、顧問先からの要望や責任範囲の明確化などの回答がありました。

 一方、書面を添付していない理由(複数回答)については、「時間や労力がかかり煩雑」が52.1%で最多となり、次いで「添付する効果が不明」(49.6%)、「報酬の請求が困難」(31.3%)と続きました。
 書面添付制度に対する意見では、「積極的に利用するつもり」といった肯定的な意見もある一方で、昨年度に引き続き「書面添付制度を利用する効果が不明確」という意見や様式の簡素化を望む意見も多かったといいます。
 今後の動向に注目です。

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年8月6日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。