◆近年少なくなり続けている控除 ◆平成30年税制改正でさらに低下 ◆公的年金等控除も改正 ◆場合分けで複雑になった? |
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投稿者: master668
(後編)「個人所得課税における控除方式等のあり方」の検討結果を公表!
(前編からのつづき)
そして、実額の必要経費控除制度となると年末調整制度が機能しないことなどを勘案すると、概算控除制度を存置することもやむを得ないとした上で、その控除額は給与所得者の実際の必要経費の実態を踏まえた水準にするのが適当だとしております。
一方、人的控除制度のあり方では、基礎的な人的控除(配偶者控除など)と特別な人的控除(障害者控除など)以外の所得控除(医療費控除など)は、それぞれの控除の役割と意義を検証した上で、廃止すべきもの、縮小すべきもの及び税額控除方式へ移行すべきものに区分し、複雑化した現行の所得控除制度を簡素化する必要があるとしております。
人的控除制度の見直しについては、若年層及び低所得者層を支援するとともに、所得再分配機能の回復を図る観点から、所得控除を縮小し、その一部を税額控除にシフトする視点が重要だとし、当面は、課税最低限を規律している基礎的な人的控除の額を引き上げた上で所得控除方式として存置し、その他の所得控除項目の整理合理化を図りつつ、可能な範囲で税額控除方式とすることが適当だとしております。
今後の動向に注目です。
(注意)
上記の記載内容は、平成30年6月15日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
(前編)「個人所得課税における控除方式等のあり方」の検討結果を公表!
日本税理士会連合会(以下:日税審)の税制審議会は、「個人所得課税における控除方式と負担調整のあり方について」に対する検討結果を取りまとめました。 給与所得控除については、2018年度税制改正において、控除額を一律10万円引き下げるとともに、控除の上限額を195万円とし、その適用対象となる給与収入金額を850万円にそれぞれ引き下げました。 所得金額の計算については、実額の必要経費のみを控除するのが原則だが、概算控除制度を廃止し、全ての給与所得者に記帳義務を課すことは実際問題として困難であるとしております。 (後編へつづく) (注意) |
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(後編)2018年分の所得税から適用される主なもの
(前編からのつづき)
また、2017年度の改正事項のうち、2018年分の所得税から適用される研究開発税制の見直しでは、試験研究の総額に係る税額控除制度について、税額控除割合を見直した上、試験研究費の額が平均売上金額の10%を超える場合における税額控除額の上限の特例、中小企業基盤強化税制について、増減試験研究費の割合が5%を超える場合の特例を措置するとともに、試験研究費の額が平均売上金額の10%を超える場合における税額控除額の上限の特例などを措置しております。
さらに、雇用促進税制については一定の金額にそれぞれ特定新規雇用者数を乗じて計算される額の合計額を地方事業所税額控除限度額とすること、所得拡大促進税制については中小事業者の税額控除限度額の見直しとともに、中小事業者以外の個人の平均給与支給額に係る要件及び税額控除限度額の見直しが行われております。
なお、配偶者特別控除、雇用促進税制、所得拡大促進税制については、いずれも2018年度も改正が行われておりますので、ご注意ください。
(注意)
上記の記載内容は、平成30年6月8日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
(前編)2018年分の所得税から適用される主なもの
2017年度の改正事項のうち、2018年分の所得税から適用されるものに、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しがあります。 配偶者特別控除については、対象となる配偶者の合計所得金額を38万円超123万円以下(改正前:38万円超76万円未満)とし、その控除額は、配偶者の合計所得金額及び居住者の合計所得金額に応じて定められました。 例えば、配偶者の合計所得金額が38万円超85万円以下の場合は、居住者の合計所得金額が900万円以下は38万円、900万円超950万円以下は26万円、950万円超1,000万円以下は13万円がそれぞれ控除されます。 (後編へつづく) (注意) |
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国税庁HP新着情報
7月11日時点での新着情報は、以下の通りです。 ≪税の情報・手続・用紙≫ ≪刊行物等≫ |
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《コラム》人材を採用し試用雇用した時に受けられる助成金
◆トライアル雇用助成金(一般トライアル)
採用に関する助成金の中でも申請件数の多いのがトライアル雇用助成金(一般トライアルコース)です。
概要は実務経験や能力の不足等の理由で就職が難しい求職者を、常用雇用へ移行する事を前提として最初に有期雇用契約社員として3カ月間試行(トライアル)採用します。その間面接や筆記試験でははっきりしない本人の適性や能力をじっくり確認した上で常用雇用するか否かを判断します。常用雇用に適さないと判断した場合は最長3カ月で契約期間満了として雇用を更新しない事もできます。厚生労働省によると試行採用した求職者の約8割が常用雇用に移行しています。
◆対象となる事業所・求職者は
事前にハローワーク等にトライアル求人を申し込み、ハローワーク等の紹介により対象者を雇い入れた雇用保険に加入している事業所です。
求職者は次のいずれかの要件を満たし、トライアル雇用を希望した方です。
①紹介日時点で就労経験のない職業に就く事を希望する
②紹介日時点で、学校卒業後3年以内で卒業後安定した職に就いていない
③紹介日の前日から過去2年以内に2回以上、離職や転職を繰り返している
④紹介日の前日時点で離職している期間が1年を超えている
⑤妊娠、出産、育児を理由に離職し、紹介日の前日時点で安定した職業に就いていない期間が1年を超えている
⑥母子家庭の母、父子家庭の父等、就職支援で特別な配慮を要する
◆助成金額と申請時期
対象者1人当たり月額最大4万円、最長3カ月で最大12万円が支給されます。
トライアル求人をした時は雇用開始日から2週間以内に「実施計画書」を提出しておき、有期雇用終了後、2カ月以内に助成金の支給申請をします。
また、正規雇用に至らずとも受給はできます。
《コラム》中小企業の電子申告義務化?
◆いよいよオンライン化法からの脱皮 ◆もともと問題あり、疑問ありだった ◆サプライズは大企業止まり ◆あるべき誘導措置の在り方 |
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