(前編からのつづき) そのほか、楽器用の座席スペースを確保するため、1人で2席分の航空券を購入した場合であっても、出国する者は1人なので、1人分の国際観光旅客税しかからないと説明しております。 一方、従業員の出国が法人の業務の遂行上必要なものではない場合には、従業員に対する給与として所得税の課税対象となることを明らかにしております。 (注意) |
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投稿者: master668
前編)国税庁:国際観光旅客税に関するQ&Aを公表!
国税庁は、国際観光旅客税に関するQ&Aを、ホームページ上に公表しました。
国際観光旅客税とは、訪日外国人旅行客が出国する際や日本人が旅行や出張で出国する際などに、1人あたり出国1回につき1,000円を徴収するものです。
Q&Aをみてみますと、一般編と特別徴収義務者となる国際旅客運送事業者編、国際観光旅客等による納付編及び経理編の4編44問が掲載されております。
一般編の内容では、国際観光旅客税の適用は2019年1月7日以後の日本からの出国について課税されますが、同日以後の出国であっても、同日前に締結された運送契約による出国については課税されません。
ただし、同日前に締結された運送契約による出国であっても、出国日を決めていない、いわゆるオープンチケットや回数券などで、2019年1月7日以後に出国日を定める場合などは国際観光旅客税が課税されると説明しております。
例えば、クルーズ船により日本のA港から出国し、外国の港に帰港後、再び日本のB港に寄港してまた出国する場合は、出国が2回となることから合計2,000円が課税されます。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、平成30年6月1日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
国税庁HP新着情報
6月28日朝時点での新着情報は、以下の通りです。 ≪お知らせ≫ ≪国税庁等について≫ |
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東海・名古屋税理士会 認定 税務研修会(7月24日)
法人税の収益認識基準に係る改正内容と留意点 |
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演題:「法人税の収益認識基準に係る改正内容と留意点」 日時:2018年7月24日(火) 午後1時30分~4時30分 申込:下記までお申込下さい。 |
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価格:EF会員:無料 非会員:5,000円 別途テキスト代1,000円要 |
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名古屋・東海税理士会 認定 税務研修会(7月11日)
「法人税の収益認識基準に係る改正内容と留意点」 |
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日時:2018年7月11日(水) 午後1時30分~4時30分 |
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価格:EF会員:無料 非会員:5,000円 別途テキスト代1,000円要 |
(後編)国税庁:消費税のインボイス制度導入のパンフレットを公表!
(前編からのつづき)
ただし、適格請求書交付が困難な公共交通機関である船舶やバス、鉄道による旅客の運送(3万円未満のものに限る)や、出荷者が卸売市場で行う生鮮食料品等の譲渡、自動販売機により行われる課税資産の譲渡等などの取引は、適格請求書の交付義務が免除されます。
インボイス制度の下では、適格請求書などの請求書等の交付を受けることが困難な一定の場合を除き、一定の事項を記載した帳簿及び請求書等(適格請求書又は適格簡易請求書など)の保存が仕入税額控除の要件となります。
また、2023年10月1日以降の売上税額及び仕入税額の計算は、適格請求書に記載のある消費税額等を積み上げて計算する「積上げ計算」か、適用税率ごとの取引総額を割り戻して計算する「割戻し計算」を選択することができます。
ただし、売上税額を「積上げ計算」により計算する場合には、仕入税額も「積上げ計算」で計算する必要があり、売上税額について積上げ計算を選択できるのは、適格請求書発行事業者のみとなります。
今後の動向に注目です。
(注意)
上記の記載内容は、平成30年6月1日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
(前編)国税庁:消費税のインボイス制度導入のパンフレットを公表!
複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式(以下:インボイス制度)が2023年10月1日から導入される予定ですが、国税庁はその周知を図るため、パンフレットを作成し、ホームページに公表しました。
インボイス制度の下では、税務署長に申請して登録を受けた課税事業者である適格請求書発行事業者が交付する適格請求書等の保存が仕入税額控除の要件となります。
適格請求書とは、売手が、買手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段であり、一定の事項が記載された請求書や納品書その他これらに類する書類をいいます。
適格請求書発行事業者となるには、税務署長に登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。
登録申請書は、2021年10月から提出可能ですが、インボイス制度が導入される2023年10月1日から登録を受けるためには、2023年3月31日までに申請書を提出する必要がありますので、ご注意ください。
適格請求書発行事業者には、取引の相手方(課税事業者に限る)の求めに応じて、適格請求書を交付する義務及び適格請求書の写しを保存する義務があります。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、平成30年6月1日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
国税庁HP新着情報
6月27日朝時点での新着情報は、以下の通りです。 ≪税の情報・手続・用紙≫ |
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《コラム》部門間対立の原因と対策
社内の部門間対立は、営業部門が月間販売実績目標未達成に終わったとき、その原因を「開発部門が売れる製品を開発しないからだ、生産部門が不良品を生産するからだ」などと他部門の責任を追及することから始まるケースが多いようです。 ◆部門間対立の原因 ◆部門間対立の解消策 ◆経営者・管理者の留意点 |
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《コラム》出産・育児に伴う社会保険料免除
事業所に勤務していて産前産後休業及び育児休業を取る時は、申出をすれば社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)が労使共に免除されます。 ◆産前産後休業中の社会保険料免除 ◆育児休業中の社会保険料免除 |
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