(後編)国税庁:国際観光旅客税に関するQ&Aを公表!

(前編からのつづき)

 そのほか、楽器用の座席スペースを確保するため、1人で2席分の航空券を購入した場合であっても、出国する者は1人なので、1人分の国際観光旅客税しかからないと説明しております。
 国際観光旅客等の経理編では、法人の従業員が出張や旅行などで海外に出国する際に支払う同税を法人が負担した場合の課税関係について、従業員の出国が法人の業務の遂行上必要な場合であれば、旅費に該当して非課税とされます。

 一方、従業員の出国が法人の業務の遂行上必要なものではない場合には、従業員に対する給与として所得税の課税対象となることを明らかにしております。
 法人税法上の取扱いは、従業員の出国に伴い、法人が負担する国際観光旅客税に相当する額については、法人の業務遂行上、必要なものか否かによって、旅費交通費やその従業員に対する給与として取り扱われますが、いずれの場合であっても法人税の所得金額の計算上、損金の額に算入されるとしておりますので、該当されます方はご確認ください。

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年6月1日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

 

前編)国税庁:国際観光旅客税に関するQ&Aを公表!

 国税庁は、国際観光旅客税に関するQ&Aを、ホームページ上に公表しました。
 国際観光旅客税とは、訪日外国人旅行客が出国する際や日本人が旅行や出張で出国する際などに、1人あたり出国1回につき1,000円を徴収するものです。

 Q&Aをみてみますと、一般編と特別徴収義務者となる国際旅客運送事業者編、国際観光旅客等による納付編及び経理編の4編44問が掲載されております。
 一般編の内容では、国際観光旅客税の適用は2019年1月7日以後の日本からの出国について課税されますが、同日以後の出国であっても、同日前に締結された運送契約による出国については課税されません。

 ただし、同日前に締結された運送契約による出国であっても、出国日を決めていない、いわゆるオープンチケットや回数券などで、2019年1月7日以後に出国日を定める場合などは国際観光旅客税が課税されると説明しております。
 例えば、クルーズ船により日本のA港から出国し、外国の港に帰港後、再び日本のB港に寄港してまた出国する場合は、出国が2回となることから合計2,000円が課税されます。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年6月1日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

国税庁HP新着情報

6月28日朝時点での新着情報は、以下の通りです。
国税庁ホームページ掲載日:平成30年6月27日

≪お知らせ≫
●「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達の一部改正について(法令解釈通達)」の一部改正(案)に対する意見募集の結果について(e-Govへリンク)
●酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達の一部改正について(法令解釈通達)

≪国税庁等について≫
●平成30年度7月期官庁訪問(技術系区分)の実施について
●総合職(事務系)セミナー・説明会更新

 

東海・名古屋税理士会 認定 税務研修会(7月24日)

法人税の収益認識基準に係る改正内容と留意点

 

東海・名古屋税理士会 認定研修

演題:「法人税の収益認識基準に係る改正内容と留意点」

日時:2018年7月24日(火) 午後1時30分~4時30分
会場:JR静岡駅ビル パルシェ7階 第3会議室
静岡市葵区黒金町49番地 電話 054-255-1081
テキスト代:1,000円
受講料:無料 ファミリー会員以外の方は5000円
※但し、未入会の先生も事前にファミリー会にご入会頂ければ無料で受講頂けます。【年会費 12,000円】
(今回のみ非会員の方で初参加の方は受講料無料とさせていただきます)

申込:下記までお申込下さい。
   エッサムファミリー会事務局 担当:磯村友里
   〒453-0014 名古屋市中村区則武2-15-16
   TEL 052-459-5758 FAX 052-459-5757

 
価格:EF会員:無料 非会員:5,000円 別途テキスト代1,000円要
参考URL:
㈱エッサム 会計事務所の広場

名古屋・東海税理士会 認定 税務研修会(7月11日)

「法人税の収益認識基準に係る改正内容と留意点」

 

名古屋・東海税理士会 認定研修

日時:2018年7月11日(水) 午後1時30分~4時30分
会場:TKPガーデンシティ
PREMIUM名駅西口3階 カペラ
名古屋市中村区則武1-6-3 
ベルヴュオフィス名古屋
電話:052-990-2730 テキスト代:1,000円
受講料:会員無料 ファミリー会会員以外の方は5,000円
    ※但し、未入会の先生も会場にてファミリー会にご入会頂ければ無料になります。【年会費 12,000円】
申込:下記までお申込下さい。
   エッサムファミリー会事務局 担当:磯村友里
   〒453-0014 名古屋市中村区則武2-15-16
   TEL 052-459-5758 FAX 052-459-5757

 
価格:EF会員:無料 非会員:5,000円 別途テキスト代1,000円要

(後編)国税庁:消費税のインボイス制度導入のパンフレットを公表!

(前編からのつづき)

 ただし、適格請求書交付が困難な公共交通機関である船舶やバス、鉄道による旅客の運送(3万円未満のものに限る)や、出荷者が卸売市場で行う生鮮食料品等の譲渡、自動販売機により行われる課税資産の譲渡等などの取引は、適格請求書の交付義務が免除されます。

 インボイス制度の下では、適格請求書などの請求書等の交付を受けることが困難な一定の場合を除き、一定の事項を記載した帳簿及び請求書等(適格請求書又は適格簡易請求書など)の保存が仕入税額控除の要件となります。
 また、2023年10月1日以降の売上税額及び仕入税額の計算は、適格請求書に記載のある消費税額等を積み上げて計算する「積上げ計算」か、適用税率ごとの取引総額を割り戻して計算する「割戻し計算」を選択することができます。

 ただし、売上税額を「積上げ計算」により計算する場合には、仕入税額も「積上げ計算」で計算する必要があり、売上税額について積上げ計算を選択できるのは、適格請求書発行事業者のみとなります。
 今後の動向に注目です。

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年6月1日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

(前編)国税庁:消費税のインボイス制度導入のパンフレットを公表!

複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式(以下:インボイス制度)が2023年10月1日から導入される予定ですが、国税庁はその周知を図るため、パンフレットを作成し、ホームページに公表しました。

 インボイス制度の下では、税務署長に申請して登録を受けた課税事業者である適格請求書発行事業者が交付する適格請求書等の保存が仕入税額控除の要件となります。
 適格請求書とは、売手が、買手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段であり、一定の事項が記載された請求書や納品書その他これらに類する書類をいいます。
 適格請求書発行事業者となるには、税務署長に登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。

 登録申請書は、2021年10月から提出可能ですが、インボイス制度が導入される2023年10月1日から登録を受けるためには、2023年3月31日までに申請書を提出する必要がありますので、ご注意ください。
 適格請求書発行事業者には、取引の相手方(課税事業者に限る)の求めに応じて、適格請求書を交付する義務及び適格請求書の写しを保存する義務があります。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年6月1日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

《コラム》部門間対立の原因と対策

社内の部門間対立は、営業部門が月間販売実績目標未達成に終わったとき、その原因を「開発部門が売れる製品を開発しないからだ、生産部門が不良品を生産するからだ」などと他部門の責任を追及することから始まるケースが多いようです。
 また、開発部門が新製品や改良品の試作を生産部門に依頼しても、生産部門は計画生産による生産性を優先させているため、予定通りに発売できるタイミングで受け入れてもらえず、対立する場合もあります。

◆部門間対立の原因
 このような問題が発生する原因は、次のように考えられます。
①部門長が、自部門の業績不振の原因を他部門に責任転嫁するため、部下がそれにならってしまう。
②他部門への協力が評価されない業績評価基準になっている。
③部分最適が優先され、全体最適のために部門間で協力して問題を解決する仕事の進め方が徹底していない。
 このような部門間対立は、経営不振の原因になりかねません。

◆部門間対立の解消策
 部門間対立の解消策としては、次の取り組みが有効です。
①トップ・部門長の要請により、各部門の目標に部門間の問題解決を採り上げ、ベクトル合わせを行う。
②目標管理で部門間プロジェクトチームを編成し、問題解決の共同目標を設定、対立現象について事実に基づいて原因と対策を話し合い、解決する。
③部門業績の評価基準に、自部門の業績のみならず、関係部門への協力度を加えるなど、全体最適志向の意識を醸成する評価制度を設定する。

◆経営者・管理者の留意点
 部門間対立の土壌は、全体最適を無視する部分最適志向に慣れている企業文化にあります。それを打破するには、目標管理を活用し、プロジェクトチーム活動を通じ、問題解決を図る実践を積み重ねるとともに、全体最適志向のリーダーを育成することが肝要です。トップが主導して、このような対策を“全体最適の企業文化”と言えるまで浸透させましょう。

 

《コラム》出産・育児に伴う社会保険料免除

事業所に勤務していて産前産後休業及び育児休業を取る時は、申出をすれば社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)が労使共に免除されます。

◆産前産後休業中の社会保険料免除
 産前産後休業期間とは出産日以前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)、出産日後8週間の休業期間の事でこの制度は労働基準法に定められています。産前休業は請求主義で、産後休業は強制休業です。但し出産後6週間を経過した後に本人の請求があり医師が認めれば就業する事も可能です。
 出産日が予定より遅れても産前休業になります。保険料免除期間は産前産後休業期間を開始した日の属する月分から産前産後休業の終了した日の翌日に属する月の前月分までです。免除の適用を受けるには産前産後休業期間中に「産前産後休業取得者申出書」を提出しなければなりません。提出は出産予定日を目途に産前に提出できますが、予定日と実際に出産した日が異なる場合は変更(終了)届を提出します。

◆育児休業中の社会保険料免除
 育児休業期間中は申出があれば子が3歳に達するまで保険料免除になります。育児・介護休業法での育児休業は子が1歳に達するまでとなっていますが、中には育児休業期間を1年以上と規定している企業もあるでしょう。また、育児・介護休業法では夫婦ともに育児休業をした場合は1歳2カ月に達するまで、保育所に入所できない等やむを得ない事情がある場合は1歳6カ月又は2歳に達するまで延長制度があります。
 育児休業中の社会保険料免除は育児休業を開始した日の属する月から育児休業が終了した日の翌日の属する月の前月までとなります。免除の適用を受けるには育児休業期間中に「育児休業等取得者申出書」を提出しなければなりません。
 最初に育児休業に入ったら「新規」で1歳までの間の予定期間を申出します。延長があれば1歳までを提出後、さらに1歳6カ月まで延長する場合と2歳に達するまで延長の場合は各々再度延長の申出をします。
 育児休業が終了し職場復帰した際に時短勤務等で給与が下がり、休業終了日の翌日の属する月から3カ月間の平均が現在の標準報酬より1等級でも下がっていれば標準報酬月額変更届の提出ができます。