(後編)経済同友会:財政健全化計画に関する提言を発表!

(前編からのつづき)

 そのために2019年10月の消費税率10%への引上げを確実に実施するとともに、ポスト10%の引上げに係る議論を早期に開始することを求めております。
 この提言では、より現実的な成長見通しに基づいて、内閣府試算(2027年度まで)を超える超長期の財政の姿を描くため、2045年度までの長期財政試算を行いました。
 その結果、ベースシナリオ(全要素生産性上昇率が2018年度以降、将来にわたって平均1.1%で推移)では、税率10%引上げ後、年1%ずつ税率を上げると、2024年度にPBが黒字化し、2045年度までPB黒字化を維持するために必要な消費税率は17%となるとしております。

 経済同友会では、「国民の納得感と安心感を得られる改革を実現するためには、超党派で国民的議論を喚起し、検討、政策合意し、たとえ政権交代しようとも確実に財政健全化を達成すべき。そのためには、税と社会保障の一体改革のビジョンと具体策を再構築することが必要。将来世代に大きな負担を残すことなく、痛みを伴う改革に取り組むためには、国民的な合意が不可欠」との考えを示しております。
 今後の動向に注目です。

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年10月18日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

(前編)経済同友会:財政健全化計画に関する提言を発表!

経済同友会は、財政健全化計画に関する提言を発表しました。
 それによりますと、財政の健全化のため、国と地方の基礎的財政収支(PB)黒字化を団塊の世代全員が75歳以上の後期高齢者になる2025年度より前に実現すべきことを強く主張しております。

 また、社会保障関係費の伸びを抑える歳出削減が重要と指摘し、具体的には2019~2021年度の3年間で、社会保障関係費の伸びを1.5兆円以下とし、団塊世代が後期高齢者になり始める2022年度より前に、これまで以上に厳しい歳出抑制に取り組むべきだとしました。
 その際、企業の負担増によって安易に財源を捻出するのではなく、まずは給付費の増加の抑制や適正化を目指すべきことも提案しております。
 そして、今後も増加が予想される社会保障関係費の財源としては、税収が安定的で、国民が広く薄く負担する消費税が望ましいと指摘しております。
 税率の引上げに際しては、毎年1%ずつ自動的に引き上げること等によって、増税前の駆込み需要やそれに伴う反動減を抑制すべきとの考えも示しました。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年10月18日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

《コラム》自筆証書遺言保管制度の新設と遺言書の方式緩和

◆自筆証書遺言保管制度の新設
 平成30年7月6日、法務局における遺言書の保管等に関する法律が成立し、法務局において自筆証書遺言を保管する制度が新たに設けられることとなりました。
 新たな制度では、予め保管申請しておくと、遺言者が死亡した後に相続人が法務局において、遺言書保管事実証明書及び遺言書情報証明書の交付請求、遺言書原本の閲覧請求をすることができるようになります。また、相続人の1人に遺言書情報証明書を交付した場合または遺言書の閲覧をさせた場合には、法務局から他の相続人等に遺言書が保管されている旨が通知されることになります。

◆紛失・改ざんなどのリスク
 自宅で自筆証書遺言を保管した場合、紛失・亡失の可能性がありますし、遺言書の内容によっては相続人による廃棄、隠匿、改ざんの恐れがあります。実際、その内容に不満を持った相続人が意図的に廃棄する、内容を書き換えるといったことにより相続手続きや相続税申告に支障が出るケースも見受けられます。

◆相続手続きと相続税申告をスムーズに
 相続税の申告は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行うことになっています。ところが、相続財産の把握や財産分割には思いのほか時間がかかるものです。自筆証書遺言があった場合でも家庭裁判所で検認という手続きが必要になり、最低でも1か月はかかるのが現状です。保管制度を利用すると検認は不要ですし、自筆証書遺言で財産目録と遺言者の意思表示が分かりますので、相続手続きと相続税申告書作成がスムーズにできると期待されます。なお、保管制度の施行日は今後政令で定められることになりますが、施行前には法務局に遺言書の保管を申請することはできませんのでご注意ください。

◆遺言書の方式緩和
 現民法では自筆証書遺言は全文を自筆する必要がありますが、民法改正によりパソコンで作成した財産目録、通帳のコピー、登記事項証明書等の自書によらない財産目録を別途添付することが可能となります。
 財産目録には遺言者の署名押印を行うことで偽造を防止します。この改正は平成31年1月13日から施行されます。

《コラム》パート主婦 今年の年収は?

◆今年の配偶者控除改正の影響は?
 2018年の1月から配偶者控除の仕組みが変わり、年収に対する税額控除ラインが上がりました。これまで通り配偶者(普通は妻)の年収が103万円を超えると配偶者特別控除が適用にはなりますが、控除額が減額され始めるのが150万円(所得85万円)超からになりました。配偶者の年収が150万円を超えると段階的に控除額が下がり、201万6千円(所得123万円)で0になります。
 また、高額所得者の配偶者(普通は夫)の年収が1120万円(所得900万円)以下ならば控除額は38万円ですが、この額を超えると控除額が下がり年収1220万円(所得1千万円)超で控除はなくなります。高額所得者世帯で影響が出るところがありそうです。

◆税制以外の年収制限要因
 税制面では控除額減額開始が年収150万円に引き上げられましたが、妻が単純に収入を増やしたいというわけではありません。夫の勤務する企業で扶養手当が支給される場合にその手当を支給する基準を年収103万円以下と定めている企業が多くあり、その金額を超えると手当が支給されなくなってしまいます。一般的に月数万円位が支給されているので収入を増やしても手当が無くなってしまう方が影響は大きいのです。
 また、社会保険の被扶養者は年収130万円未満とされていてそれ以上の収入になると自分で勤務先の社会保険に加入するか国保加入する事になります。さらに501人以上の企業では年収106万円を超えると企業の社会保険に加入しなければなりません。
 毎年秋になるとその年の年収を調整しなければならない妻の事情は今年も変わっていないようです。

◆社会保険加入に積極的な面も
 一方で2016年秋に年金制度が改正され501人以上の企業で週20時間以上勤務するパート等が厚生年金の加入対象者となった時に、保険料負担を嫌って短時間勤務を選ぶ人が多いとみていた政府は加入者の増加数に驚いたそうです。新規加入者25万人の予想を上回り、昨年末時点で1.5倍の37万人が新たに加入したからです。保険料負担をしても収入を増やして手取りを増やせる位働こうと考える人もいるという事です。
 人生100年時代に備えて将来の年金額を増やしたい人も増えている側面もあるのでしょう。

年間平均給与 前年比10万円増

 国税庁が公表した2017年の民間給与実態統計調査によると、給与所得者数は4945万1千人で前年より76万人増加し、5年連続で過去最高を更新しました。また平均給与(賞与含む)は432万2千円で前年より10万6千円増えています。

 民間給与実態調査は、1949年から毎年実施されているもので、国は租税収入の見積もりや租税負担の検討、税務行政運営などに活用しています。1年間の従業員と役員の給与事情を「給与階級」「事業所規模」「企業規模」などの区別ごとに知ることができます。

 集計の対象となるのは、民間の事業所に勤務する給与所得者で、正規・非正規を問わず、パートやアルバイトも含まれます。ただし、全従業員について源泉所得税の納税がない事業所の従業員、労働した日にその都度給与の支給を受ける者は含まれていません。国家公務員や地方公務員、公庫職員ら官公庁で働く者も集計の対象外です。

 正規職員にみる男女差では、男性547万5千円(同1.4%増)、女性376万6千円(同0.9%増)で男女の格差はさらに広がりました。また非正規では男性229万4千円(同0.7%増)、女性150万8千円(同1.8%増)と、正規との給与格差が大きいことが分かっています。

 平均給与は調査が開始されてから年々上がり、1997年には467万3千円になりましたがそれを頂点として翌年からは減少傾向が続き、2013年より再び上昇に転じています。

 今回の平均給与額は前年より10万6千円増加しており、これは08年の数字(430万円)に近いものです。ところが1989年の平均年間給与額と比較すると、給与の中身は大きく異なっています。89年の給与に占める賞与の割合は26.4%でしたが、2017年は18.7%まで縮小しています。賞与を含まない平均年間給与・手当は318万4千円から364万2千円にアップしているものの、平均賞与は84万円から68万円まで下がりました。
<情報提供:エヌピー通信社>

(後編)環境省:2019年度税制改正要望を公表!

(前編からのつづき)

 税制全体のグリーン化は、税制を環境負荷に応じたものとすることで、環境負荷の抑制に向けた経済的インセンティブを働かせるなど、持続可能な社会を実現する上で有効な政策と主張しております。

 車体課税のグリーン化では、環境性能のより優れた自動車の普及促進、地球温暖化・公害対策の一層の推進、汚染者負担による公害健康被害補償のための安定的財源確保の観点から要望しております。
 エコカー減税では、基本構造の恒久化を図ることや環境負荷に応じて適切にインセンティブが付与されるよう、現状のエコカー減税対象車の割合等を踏まえ、減税対象車の重点化等を検討するなど一層のグリーン化を図ることを要望しております。

 汚染者負担の原則に基づく補償給付費用等の財源の安定的な確保を図るため、引き続き、自動車重量税から引き当てることを要望しております。
 大気汚染に起因する疾病に苦しんでいる認定患者の健康被害の回復、生活の安定において、補償給付は重要な役割を担っているので、財源の安定的な確保を図るため自動車重量税から引き当てることも必要だと示しております。
 今後の税制改正の動向に注目です。

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年10月1日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

(後編)文部科学省:2019年度税制改正要望を公表!

(前編からのつづき)

 こうした授業料及び入学金の減免措置や給付型奨学金の拡充に伴い、文部科学省では、同省に設置した専門家会議の議論も踏まえて、詳細な制度設計の検討を行っているところです。
 この検討結果も踏まえ、授業料等の減免措置及び給付型奨学金について非課税及び差押禁止とするなど、所要の措置を講じる必要があるとして、無償化に向けて、来年の通常国会に関連法案を提出する予定だといいます。

 文部科学省の要望では、現在、(独)日本学生支援機構法に基づき支給される学資支給金(給付型奨学金)については、所得税法9条第1項第15号により「学資に充てるため給付される金品」として非課税とされているとともに差押禁止措置が適用されていることから、高等教育無償化に伴う拡充後の授業料等の減免措置及び給付型奨学金についても、同様に非課税措置が適用されないとなると、支給対象者が実質的に支援の満額を得られないこととなり、施策の目的を十分に達成することができないとして必要性を主張しております。
 今後の税制改正の動向に注目です。

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年10月8日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

(前編)文部科学省:2019年度税制改正要望を公表!

文部科学省は、2019年度税制改正要望を公表しました。
 それによりますと、高等教育の無償化の実施に伴う授業料・入学金の減免措置及び給付型奨学金に係る非課税措置を盛り込んでおります。

 これは、「新しい経済政策パッケージ」(平成29年12月8日閣議決定)において、真に支援が必要な低所得世帯の子供たちの高等教育無償化を実現し、2020年4月から実施することとされ、「経済財政運営と改革の基本方針2018」(平成30年6月15日閣議決定)においても同様の内容が記載されております。
 高等教育の無償化は、大学・短期大学・高等専門学校・専門学校の、授業料・入学金の減免及び給付型奨学金の拡充をするものです。

 真に支援が必要な低所得世帯の子供たちに限って、大学などの高等教育無償化を実現するため、住民税非課税世帯(年収270万円未満)の子どもたちの授業料等の減免措置を拡充するとともに、学生生活を送るのに必要な生活費を賄えるよう給付型奨学金の拡充を2020年4月から実施します。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年10月8日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

《コラム》平成30年度地域別最低賃金

◆最低賃金引き上げ額平均26円で過去最大
 平成30年度地域別最低賃金は、中央最低賃金審議会で賃上げ額の目安が公表され、それを基に各都道府県労働局長が改定額を決定し10月1日から順次発令されます。
 改定額を見ていくとAランクの6都道府県は目安通り27円引き上げられ、東京は985円と最高、神奈川は983円と1000円に迫りました。Bランクの16府県も目安通り26円引き上げられ、7県が新たに800円以上、一方Cランクは25円の引き上げ、5県が新たに800円台に乗せました。Dランクでは24円の引き上げでCとDで11県が762円で並び、最低は鹿児島県の761円でした。

◆5年後には1000円まで引き上げ?
 近年、最低賃金は引き上げの流れが続き、時給額のみで表示されるようになった平成14年度には663円でしたが一昨年度に初めて平均800円を超えました。今回は全国加重平均で最低賃金を3.1%程度引き上げています。このままですと5年後には1000円に達する事になります。政府は800円以下の最低賃金をなくすことを掲げているので、人手不足に対処するため中小企業では実力以上の賃上げを求められるかもしれません。

 平成30年の改定額は以下の通りです。
A.27円改定
東京 985円 大阪 936円 愛知 898円 千葉 895円
神奈川983円 埼玉 898円 兵庫 871円

B.26円改定
茨城 822円 栃木 826円 群馬 809円 宮城 798円
富山 821円 長野 821円 京都 882円 静岡 858円
三重 846円 滋賀 839円 和歌山803円 岡山 807円
広島 844円 山梨 810円 徳島 766円 香川 792円

C.25円改定
北海道835円 新潟 803円 石川 806円 福井 803円
岐阜 825円 奈良 811円 山口 802円 福岡 814円
愛媛 764円 高知 762円 佐賀 762円 長崎 762円
熊本 762円 大分 762円 宮崎 762円 沖縄 762円

D.24円改定
青森 762円 秋田 762円 岩手 762円 山形 763円
福島 772円 島根 764円 鳥取 762円 鹿児島761円

【時事解説】人工肉が食の革命を起こす可能性 その2

 今、世界全体で注目を集めている技術の一つが、人工肉などの食料に関するものです。なぜ、人工肉が期待されるのでしょうか。それは、次に掲げる3つの課題を解決する要素となるからです。

 具体的に説明しましょう。
(1)食料不足、食糧難:世界全体で、人口は増え続けており、2050年には現在の3割増の98億人に達するとみられています。結果、途上国を中心に、食料(たんぱく質)が不足する可能性があります。人工肉を生産する技術があれば、たんぱく質の不足分を補うことができます。
(2)環境問題:実は、食用肉生産には大量の水を必要とします。また、家畜の飼育は温暖化ガスを排出する原因にもなっています。人工肉へシフトすることで環境負荷の低減が図れると考えられています。
(3)健康維持:従来の食用肉よりも植物を原材料とした人工肉のほうが健康的と考えられています。

 これらの理由から、人工肉への関心が高まっています。ただ、量産化にはいくつかの壁があります。最も大きな障壁は「コスト」です。2013年、試食会で披露されたハンバーガーは1個3,500万円(開発費込み)という高額なものでした。もっともコストがかかるのが、細胞を増やすための培養液で、200グラムの肉を作るのに数百万円もかかるといいます。

 日本のベンチャーは人工肉の技術開発で後れを取っていますが、実は、日本の中にも、人工肉を低コストで量産する技術に取り組んでいる会社はあります。将来は、スーパーなどで売られる肉と同等の価格で提供したいと開発を進め、現在は少量ですが、フォアグラの試作に成功しています。(了)

(記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)