【助成金補助金診断ナビ】新着助成金ニュース

【経済産業省】
●平成29年度補正予算 「事業承継補助金(後継者承継支援型)」 3次公募
 事業承継(事業再編、事業統合を除く)を契機として、経営革新や事業転換を行なう中小企業者に対して、その新たな取組に要する経費の一部を支援する目的で補助金を支給します。

●平成29年度補正予算 「事業承継補助金(事業再編・事業統合支援型)」2次公募
 事業再編・事業統合を含む事業承継を契機として、経営革新や事業転換を行なう中小企業者に対して、その新たな取組に要する経費の一部を支援する目的で補助金を支給します。

●平成30年度予算 「地域の特性を活かしたエネルギーの地産地消促進事業費補助金(再生可能エネルギー熱事業者支援事業)」4次公募
 従来の大規模集中電源に依存した硬直的なエネルギー供給システムを脱却するとともに、急速に普及する再生可能エネルギーをはじめとした分散型エネルギーを安定的かつ有効に活用していくため、地域に存在する分散型エネルギーを地域内で効率的に活用する「エネルギーの地産地消」が注目を集めています。エネルギーの地産地消を進める上では、エネルギー設備の導入等に要する初期費用に対し、十分なエネルギーコストの削減を確保できる効率的な設備形成が求められる。こうした効率的な設備形成を行うためには、地域のエネルギー需給の特性に応じて設備導入を進めることが必要で、それを支援するために補助金を支給します。

【他省庁/都道府県】
●平成30年度 三菱UFJ技術育成財団 「研究開発助成金」 第2回
 三菱UFJ技術育成財団は、技術指向型の中小企業の育成を通じて、我が国産業の発展並びに中小企業の経営高度化に貢献することを目的として、新技術・新製品等の研究開発に対して助成金を交付します。また、当財団で過去に助成金交付及び債務保証した実績のある企業で成長が見込める企業に対し、より長期的な視野で支援する目的で、当財団が株式を保有する業務も引き続き行っています。創業以降の成長に対応する形で助成金交付に加えて株主となることにより、従来以上に長期的に支援をします。

●平成30年度 北海道 「中小企業等外国出願支援事業」 2次公募
 北海道内の中小企業者が、海外市場での販路開拓や営業展開、模倣被害への対策に、外国への特許等を出願する際に係る費用の一部を支援する目的で補助金を支給します。

●平成30年度 東京都 「中小企業における危機管理対策促進事業(サイバーセキュリティ対策促進助成金)」
 東京都では、中小企業者等が自社の企業秘密や個人情報等を保護する観点から構築したサイバーセキュリティ対策を実施するための設備等の導入を支援し、もって、東京都内の中小企業の振興に資することを目的として助成金を支給します。その一環として、標的型メール訓練を助成の対象としています。

上記に関する詳しい情報は、ゆりかご倶楽部「助成金補助金 診断ナビ」をご確認ください。
※上記以外の新着助成金情報もご確認いただけます。

《コラム》外国人の中途採用と就労資格証明書

◆外国人の中途採用
 日本国内における外国人の労働人口は年々増加の一途をたどっています。求人募集を行う際、外国人材から応募があることも決して珍しくなくなりました。
 ここで気になるのが、中途採用した外国人が、応募した職種で適法に働けるかどうかという問題です。外国人の場合、日本人とは異なり無制限に就労できるわけではありません。日本人の配偶者や永住者など、一部就労制限のない身分で滞在している外国人もいますが、そうした方ではない場合、いわゆる「就労ビザ」と呼ばれる就労可能なビザを持っていることが必要です。この就労ビザは職種によって15種類以上にも分類されていますので、既に「就労ビザを持っている」外国人を採用しても、本当にその就労ビザで働くことができるのか、不安になってしまうことがあります。せっかく働きはじめたのに、実は職務内容が適しておらず、ビザの更新が認められないとなると、会社と本人、双方にとって大きな損失です。

◆就労資格証明書の活用
 そんなときに活用できるのが、「就労資格証明書」です。就労資格証明書は、外国人がその就職先で就労することが可能であることを、法務大臣が証明するもので、外国人の住所地を管轄する入国管理局で申請します。交付の申請はあくまで任意ですが、この就労資格証明書が交付されれば、その外国人が転職先で行う職務内容に問題ないことが確認できるため、主に転職の場面で利用されています。

◆ビザの更新期限が迫っている場合
 転職に伴い就労資格証明書の交付を行う場合、約1か月から3か月の審査期間を要します。そのため、もし採用した時点で既にビザの在留期限が迫っている場合は、就労資格証明書の交付申請をしている間に在留期限が来てしまう可能性がありますので、就労資格証明書の交付申請を経ず、ビザの更新申請(在留期間更新許可申請)を行うことになります。いずれの選択をする場合も、転職した事実を入国管理局に対して申告し、転職先での職務内容を丁寧に説明することが求められますので、会社の協力姿勢が極めて重要です。

中小の電子申告義務化に日税連前向き

企業規模にかかわらず、すべての税務申告の電子化を義務付けることに、日本税理士会連合会の神津信一会長が前向きな姿勢を示しています。大企業については2020年度からの義務化がすでに決定していますが、将来的な中小企業への拡大についても税の専門団体が全面協力を買って出た形です。

 7月下旬に東京・千代田区で開催された日税連の定期総会で、神津会長は「中小企業を活性化する税制の提言を行っていく」と今後の意気込みを語りました。さらに、20年度から大企業の電子申告が義務化され、将来的には中小企業にも拡大していくという政府の意向に対して、「すべての申告を電子申告で行うことに、日税連は真摯に対応していく」と全面的に協力する姿勢を示しました。

 大企業の電子申告の義務化は最新の18年度税制改正で盛り込まれたものです。20年4月以後に開始する事業年度から適用され、それ以降の紙による申告は「無申告」扱いとなり、各種加算税を課されることになります。義務化の対象となるのは、①20年4月以後に始まる事業年度の開始時点に資本金等1億円を超える法人、②相互会社や投資法人、特定目的会社に当たる法人――の2種類で、条件に当てはまる法人はすべての申告をe-Taxで行わなければなりません。

 今回は中小企業に比べて電子進行の利用率が低い大企業のみが対象となりましたが、政府が将来的に中小企業も含めた全申告を電子化しようとしているのは明らかです。財務省が策定した計画では、将来的には中小法人にも電子申告を義務化するよう言及し、「将来的に電子申告の義務化が実現されることを前提として、電子申告(e-Tax)の利用率100%」との目標を掲げています。

 18年度税制改正では、紙で申告する中小事業者に対して青色申告特別控除の額を10万円減額する見直しも盛り込まれていて、税申告の全面電子化は既定路線とも言えます。日税連が全面的に協力することを表明したことで、その流れがさらに加速しそうです。
<情報提供:エヌピー通信社>

修繕と資産取得の境界線

6月の大阪北部地震、7月の広範囲にわたる豪雨被害と、大規模な自然災害がたて続けに日本を襲っています。災害を契機に耐震工事や土留め工事などを考えている企業も多いでしょう。こうした災害対策にかかった費用は、一度被災した資産に対するものか資産の性能を高めるものかの違いによって、修繕費として一括損金にできるか、資本的支出として減価償却していくかが変わってきます。否認されると追徴課税を課されてしまうため、今一度、修繕費と資本的支出の境界線を確認しておきたいところです。

 地震や豪雨で社屋などの資産に被害を受けた場合、被災前の状態に戻すために支出した金額は、全額が修繕費として支出年度の損金になります。もっともこれは災害に限らない話で、建物、機械、車両、備品といった固定資産を原状回復するための費用は、そもそも修繕費として認められています。

 建物に補強工事を行ったり、土砂崩れを防ぐための防ぐための土留めを行ったりするケースでは、対象となる資産がすでに自然災害でダメージを負っているかどうかで判断が変わります。例えば大阪北部地震で被災した建物について、余震による二次被害を抑えるために補強工事を行うケースでは、修繕費に当たります。こうした工事にかかったコストは、被災前の機能を維持するための費用とみなされるからです。

 しかし、豪雨被害を受けて「うちにも同じような災害が来たら危ない」と思い立ち、現時点では被害を受けていない資産について同じ補強工事を行うと、それは原状より価値を高めるための費用として資本的支出に該当します。工事内容に基づき、費用は長年をかけて減価償却していくことになるわけです。もっとも、これは被災した資産も同様で、例えば復旧工事のついでに今までなかったエレベーターを設置するようなケースでは、価値を高めるための工事として資本的支出になります。要するに大前提として、「原状回復は修繕費、機能の追加は資本的支出」と覚えておけばよいでしょう。

 なかには判別の付きづらい場合や、原状回復費と新機能の金額が、見積書や請求書で証明できないこともあるでしょう。そうした時には、かかった金額全体の3割を修繕費として一括損金に算入し、7割を資本的支出として減価償却する処理も認められています。
<情報提供:エヌピー通信社>

(後編)東京税理士会:2017年度税務調査アンケートを公表!

(前編からのつづき)

 書面を添付している理由(複数回答)については、「税務調査の省略化」が59.2%で最多となり、次いで「業務品質の向上」(51.4%)、「税理士の権利」(36.8%)、「業務上の責任範囲を明確化」(33.0%)、「顧問先に対するアピール」(32.5%)、「金融機関に対するアピール」(10.3%)と続きました。
 その他の理由としては、顧問先からの要望や責任範囲の明確化などの回答がありました。

 一方、書面を添付していない理由(複数回答)については、「時間や労力がかかり煩雑」が52.1%で最多となり、次いで「添付する効果が不明」(49.6%)、「報酬の請求が困難」(31.3%)と続きました。
 書面添付制度に対する意見では、「積極的に利用するつもり」といった肯定的な意見もある一方で、昨年度に引き続き「書面添付制度を利用する効果が不明確」という意見や様式の簡素化を望む意見も多かったといいます。
 今後の動向に注目です。

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年8月6日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

(前編)東京税理士会:2017年度税務調査アンケートを公表!

東京税理士会は、2017年度税務調査アンケートを公表しました。
 その調査結果(有効回答数1,716会員)によりますと、回答のあった1,512件のうち、「書面添付をしている」は349件あり、添付割合は23.1%(前回22.1%)となりました。
 上記349件(23.1%)の内訳は、「全て添付している」が50件(3.3%)、「一部添付している」が299件(19.8%)でした。

 また、「添付していない」と回答した1,163件(76.9%)のうち、「過去に添付していたが、今は添付していない」との回答が43件(2.8%)あった一方で、「今は添付していないが、今後添付する予定」との回答が86件(5.7%)ありました。
 件数の内訳をみてみますと、法人税(消費税含む)は、総申告件数1万483件のうち書面添付した件数が4,201件で40.1%(前回70.5%)、所得税(消費税含む)は、同1万1,099件のうち1,692件で15.2%(同46.4%)、相続・贈与税は、同976件のうち490件で50.2%(同54.7%)となりました。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年8月6日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

【時事解説】「消費スタイルの変遷」に売上向上のヒントあり その2

ここ数年、好景気といわれますが、依然、消費者の財布のひもは固く、売上伸長は簡単にはいきません。その中、消費の中心がモノを売る「モノ消費」から、「コト消費」、そして「トキ消費」に移ろうとしています。「コト」「トキ」、両者の違いとは? そして、なぜ、いま、コトの一歩先を行くトキ消費に注目が集まるのでしょうか。

 コト消費の代表的なものは体験を伴い、商品を売る「体験型消費」があります。一例を挙げると、ある梅酒メーカーでは、手づくりの梅酒や梅シロップを体験する店を開きました。顧客は自分の好みに合わせ、梅の種類や砂糖の量を調節し、オリジナルの梅酒をこしらえます。このメーカーは梅酒を売るだけでなく、梅酒づくりという楽しい体験を合わせて売ります。これがコト消費です。

 他方、いまそこにしか生まれない「トキ」を楽しむのがトキ消費です。ハロウィーンのときの渋谷、最近ではサッカーワールド杯の日本代表への応援など、その時にしか味わえないトキを楽しむものをいいます。中でも、多くの人が参加し、盛り上がるお祭りタイプが人気です。梅酒づくりはいつでも参加でき、一人でも楽しめますが、サッカーの応援は大会開催期間中、国民の多くが興味をもち、盛り上がることで一体感が生まれ、参加者は他では味わえない深い感動を得ることができます。

 SNSが発達した現在、インターネットを通じてイベントの概要を知ることはできます。が、実際に多くの人と参加し、気持ちが一体となる感動はネットだけで得るのは難しいものがあります。トキ消費は、SNSが発達した現在ならではの価値があり、今後に期待できる消費の形といえます。(了)

(記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)

【時事解説】「消費スタイルの変遷」に売上向上のヒントあり その1

モノが売れないと悩みを抱える企業が多い現代。その中、解決策として注目を集めるのが「コト消費(目に見えるモノではなく形のないコトにお金を支払う消費スタイル)」です。さらに、最近は一歩進んだ、「トキ消費」に熱いまなざしが注がれています。なぜ、いまトキ消費なのか。消費の歴史をさかのぼると見えてくるものがあります。

 かつて人々は車や洋服、宝飾品など、「モノ」を消費してきました。ただ、世の中が豊かになると、所有欲を刺激するアプローチでは生活者の食指は動きにくくなります。
 そんな中、モノからコトへ消費の中心が移り、「コト消費」が重要視されるようになります。具体的に、コト消費とは体験欲を刺激する体験型消費などが該当します。楽しかったコト、心に残るコト、思い出といった、モノを買っただけでは味わえないコトが消費の対象となります。

 ただ、コト消費も最近では出尽くし感があり、新鮮味に欠けつつあります。そこで、「コト消費」のさらに一歩先を行く「トキ消費」に注目が集まっています。トキ消費とは、いまそこにしか生まれない「トキ」を楽しむという消費の形です。
 代表的なのが、ハロウィーンがあります。仮装し、渋谷のスクランブル交差点で、見知らぬ人とハイタッチを交わす。そこに集まった人たちが同じ時を過ごすことで、時を共有する喜び、楽しみが生まれます。また、旅行では、いつでも訪れることができる名所ではなく、めったに見ることができない「いま」だけの景色を大切な仲間たちと訪れるのがトキ消費になります。トキ消費は今後伸びる余地が大きく、売上を伸ばす手段として期待されています。(つづく)

(記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)

【時事解説】中小企業におけるシニア人材の活躍 その2

2018年版中小企業白書においてシニア人材が活躍する企業の事例として紹介された株式会社加藤製作所(本社:岐阜県中津川市、従業員107名)の取組みについてみていきましょう。

 株式会社加藤製作所は、1888年に鍛冶屋として創業、戦後からプレス板金加工に事業を展開し、家庭電気器具部品や自動車部品の製造等を行っています。

 同社では2001年頃、地域に若年者が少ないこともあり新卒採用が困難となる中、働く意欲はあるが働く場のないシニア人材が多数いることを知り、当時専務であった現社長が土日祭日だけの短時間勤務でシニア人材を活用することを思い付きました。そして、男女を問わず60歳以上に限定したキャッチコピーで求人広告を打ったところ、想定を上回る100名からの応募を得て、うち15名を採用しました。その後もシニア人材を継続的に採用し、現在では従業員107名のうち、短時間勤務のシニア人材が54名と約半数を占めるに至っています。その過程でシニア人材の活躍の場も広がっており、当初土日祭日限定の勤務であったのが、平日も勤務するシニア人材も増えました。

 同社では掲示物や作業指示書等の文字を大きくし、写真やイラストを増やしてひと目で工程を理解できるようにしています。また、シニア人材が操作しやすい工作機械の導入も行うなど、シニア人材が働きやすい職場環境づくりも進めています。

 このようにシニア人材の活躍に向けては、シニア人材が働きやすい職場環境の整備が重要となるのです。(了)

(記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)

【時事解説】中小企業におけるシニア人材の活躍 その1

わが国の生産年齢人口(15~64歳)は、1995年の約8,700万人をピークに減少に転じており、2015年には約7,700万人と20年の間に約1,000万人減少しています。その一方で、労働力人口(15歳以上の人口のうち、「就業者」と「完全失業者」を合わせたもの)の推移をみると、1995年から2015年までの減少幅は約42万人に留まっており、生産年齢人口ほどには減少していないことがわかります。その背景の一つに65歳以上の労働参加率が高まっていることがあげられます。こうした中、中小企業の人材確保においてシニア人材への期待が高まっています。

 2018年版中小企業白書によると、60歳以上の雇用者数は2007年から2017年の10年の間に約330万人増加しており、シニア世代の労働参加が進んでいることが示されています。
 60歳以上の男女の就労希望年齢についてみると、「働けるうちはいつまでも」と回答した割合が28.9%と最も高く、「65歳くらいまで」「70歳くらいまで」がそれぞれ16.6%の順となっており、シニア世代において労働参加の意思が強い者の割合が相応に高いことがわかります。
 シニア世代のうち、収入になる仕事に就くことを希望しながら現在仕事を探していない者に対しその理由を確認したところ、「適当な仕事がありそうにない」と回答した割合が最も高く、そのうち約2割が「勤務時間・賃金などが希望にあう仕事がありそうにない」と回答しています。

 このように中小企業は、賃金・勤務時間などの希望に柔軟に対応しつつ、労働参加の意思が強いシニア世代の雇用の受け皿となることが期待されているのです。(つづく)

(記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)