(前編)弔慰金でも一定範囲を超えるものは退職手当等として課税対象!

 弔慰金は、香典や花輪代、葬祭料といった名目で支払われることもありますが、税務上、社会通念上相当と認められるものは所得税や贈与税が課税されません。
 また、被相続人が生前に勤めていた会社から相続人が受け取る金銭のうち、死亡退職金は相続税の課税対象になりますが、原則、弔慰金は課税されません。
 なお、上記の「社会通念上相当と認められる金額」の範囲ですが、相続税基本通達では、亡くなった従業員に支給されるべきだった退職手当金や功労金など、その名義のいかんにかかわらず実質上退職手当金等に該当するものを除き、弔慰金として取り扱うこととしております。

 具体的には、業務上死亡の場合には賞与以外の普通給与額の3年分相当額、業務上の死亡でない場合には、普通給与額の半年分相当額を非課税となる弔慰金として取り扱うとしております。
 国税当局は、この範囲を超える部分は相続税の課税対象となる退職手当金等として取り扱い、その通達により弔慰金として取り扱われたものに社会通念上相当と認められる額を超える部分があれば、その部分は退職手当金等として取り扱うべきであるとしております。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年7月2日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

帰宅困難者受け入れで税優遇

地震などの災害発生時に帰宅困難者を一時的に受け入れる民間事業者に対して、東京都が固定資産税の軽減などの税優遇を検討していることが分かりました。

 6月20日の都議会定例会では、前々日に発生した大阪北部での地震を受け、災害への備えが議題に上がりました。今後30年以内に70%の確率で発生するとも言われる首都直下地震の際に、交通機関の乱れなどによって自宅に戻れない帰宅困難者の数は東京23区だけで350万人に上るとも言われます。こうした予想を受け、都では帰宅困難者を一時的に受け入れる施設を当面の目標として92万人分確保することを目指していますが、現状では34万人程度にとどまっている状況です。

 協力施設の拡大への施策を問われた都は、「協力事業者の負担軽減が不可欠」と回答。事業者が備蓄品を買い替える際に、施設の固定資産税を減免するなどの優遇を設ける考えを示しました。詳しい減免の内容などは明らかにされていません。

 6月18日に大阪北部で発生した地震では、震度5~6弱の大きな揺れが西日本最大の都市部を襲いました。交通機関にも大規模な混乱をもたらし、在来線は京阪神全域で一時運行がストップし、通勤通学途中の乗客など計約413万人に影響が出ています。また山陽新幹線と東海道新幹線でも計202本が運休し、延べ32万7千人が足止めを余儀なくされました。大阪市の大動脈とも言える大阪メトロ御堂筋線が全線復旧するまでには13時間以上がかかっています。

 なお、内閣府の首都直下地震対策専門調査回の検討によれば、東京湾北部にマグニチュード7.3の地震が発生した場合、帰宅困難者の数は23区で350万人、東京都全体で390万人、千葉・埼玉・神奈川まで含めると650万人に上ると想定されています。
<情報提供:エヌピー通信社>

(後編)印紙税の課税文書の可否は実質的に判断!

(前編からのつづき)

 また、売掛金の請求書に「済」や「了」と表示してあり、その「済」や「了」の表示が売掛金を領収したことの当事者間の了解事項であれば、その文書は売上金の受領書(第17号の1文書)に該当します。
 例えば、ホームページの保守契約を結んだ際に、契約書に「月額3万円」と1ヵ月あたりの保守・メンテナンス料のみを記載した場合には、期間の記載がありませんので、合計金額を計算することができません。
 したがいまして、上記の場合は「継続的取引の基本となる契約書」(第7号文書)に該当し、4,000円の印紙税が必要となります。

 しかし、上記契約書の「月額3万円」に「契約期間1年」と書き加えますと、この文書は実質的に合計の契約金額が確定しますので、「請負に関する契約書」(第2号文書)に該当します。
 そして、記載された金額は36万円(3万円×12ヵ月)となりますので、この場合の印紙税は、同区分の「1万円以上100万円以下」の200円となり、3,800円節税できます。

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年6月15日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

(前編)印紙税の課税文書の可否は実質的に判断!

印紙税は、各種の契約書や領収書、通帳などのような経済取引に際して作成される文書にかかる税金で、税額は印紙税のかかる文書の種類や記載金額に応じて定められている税率によって算定します。
 文書の内容判断にあたっては、その名称・呼称や記載されている文言により形式的に行うのではなく、その文書に記載されている文言、符号などの実質的な意味を解釈する必要があります。

 印紙税は、「文書が課税文書に該当するかどうかは、文書の全体を一つとして判断するのみでなく、その文書に記載されている個々の内容についても判断するものとし、(中略)その記載文言の実質的な意義に基づいて判断する。記載文言の実質的な意義の判断は、その文書に記載又は表示されている文言、符号を基として、その文言、当事者間における了解等を加味し、総合的に行うものとする」と定めております。
 例えば、文書に取引金額そのものの記載はないが、文書に記載されている単価、数量、記号などにより、当事者間において取引金額が計算できる場合は、それを記載金額とします。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年6月15日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

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民泊の所得区分は「雑所得」

6月中旬に住宅宿泊事業法が施行されたことで、届け出をすれば住宅宿泊事業者として誰もが民泊を行えるようになりました。これを受け国税庁は、民泊事業によって生じる所得区分や必要経費の処理方法について取りまとめ、このほど発表しました。

 民泊によって生み出される所得は所得税の課税対象になり、その所得は原則として「雑所得」に区分されるそうです。所得税法では、不動産の貸し付け(賃貸)による所得は「不動産所得」に区分されますが、民泊は不動産賃貸業と異なる扱いとされました。

 民泊に利用できる家屋は、①現に生活の本拠として使用されている家屋、②入居者の募集が行われている家屋、③随時その所有者等の居住の用に供されている家屋――に限定され、宿泊日数も制限されています。以上のような民泊の性質や事業規模、宿泊できる期間などを踏まえると、住宅宿泊事業法に規定する民泊で得た所得は、原則として雑所得に区分されるというのが国税庁の見解です。

 ただし、不動産賃貸事業者が契約期間の満了などによる不動産の貸し付けを終了した後に、次の契約が締結されるまでの間、不動産を利用して一時的に民泊を行った際の所得は、不動産所得に含めてもかまいません。また、民泊の所得によって生計を立てているなど、所得税法上の事業として行われていることが明らかであれば、その所得は「事業所得」に該当するとしています。
<情報提供:エヌピー通信社>

《コラム》育児休業を支援する助成金

◆両立支援等助成金(育児休業等支援)
 職場にこれから出産予定の方がいる場合に申請すると受給できる助成金です。出産後3ヶ月以上育児休業を取得すると「育児休業取得時」と元の職場に復帰して6カ月経過後「職場復帰時」の助成金を申請できます。また、育児休業取得者の代わりとして社員を雇用すると「代替要員確保時」の助成金を受給できます。出産後も退職せずに育児休業を取得する方が一般的になってきています。特に20代から30代の女性社員を雇用している事業主は申請できる可能性が高いものです。

◆必要となる社内環境整備
 産前休業に入る前に「育児復帰支援プラン」を作成し、平成29年10月の法改正に準拠した育児休業規定の制定、社内での周知等育児休業を取得しやすい職場環境を整備する必要があります。
 手続上の注意点は「育児復帰支援プラン」の作成は事前に計画書提出は無いのですが、産前休業に入る前に育児休業取得者と事業所とで育児復帰支援プランについて話し合わなくてはなりません。プランの日付けが時系列的に合っていなくてはなりません。また、「一般事業主行動計画」を労働局へ提出します。さらに「両立支援のひろば」のサイトに開示しなければなりません。
 助成金の申請は「育休取得時」は、出産後3カ月経過した日の翌日から2カ月以内に申請します。「職場復帰時」の申請は復帰後6カ月経過後の翌日から2カ月以内です。申請し忘れをしやすいので注意が必要です。特に職場復帰が予定より早まった時は申請時期を失念せぬよう気をつけましょう。

◆助成金額
・「育児休業取得時」……28.5万円(生産性要件付与で36万円)
・「職場復帰時」……28.5万円(生産性要件を付与で36万円)
・「代替要員確保時」……育児休業1人につき47.5万円(生産性要件付与で60万円)。育児休業取得者が有期契約労働者の場合、9.5万円(生産性要件付与で12万円)の加算有。1企業で正社員1名、有期契約社員1名の2名が取得できます。1企業1年当たり10名まで対象になります。

国税庁HP新着情報

7月11日時点での新着情報は、以下の通りです。
国税庁ホームページ掲載日:平成30年7月10日

≪税の情報・手続・用紙≫
●OECD租税委員会による「OECD移転価格ガイドライン2017年版」の公表について(平成30年6月)

≪刊行物等≫
●国税広報参考資料(平成30年10月広報用)を掲載しました

 

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