6月25日朝時点での新着情報は、以下の通りです。
国税庁ホームページ掲載日:平成30年6月22日
≪法令等≫
●租税特別措置法による特別償却の償却限度額の計算に関する付表の様式について(法令解釈通達)
6月25日朝時点での新着情報は、以下の通りです。
国税庁ホームページ掲載日:平成30年6月22日
≪法令等≫
●租税特別措置法による特別償却の償却限度額の計算に関する付表の様式について(法令解釈通達)
では、地域資源を活用したまちづくりでは具体的にどのような取組みが行われているのでしょうか。
地域資源を活かしたまちづくりの先進事例として中小企業庁「がんばる商店街77選」でも紹介された京都市伏見区商店街の取組みをみていきましょう。
京都市伏見区は、伏見港、伏見城、寺田屋などの史跡や酒蔵などの地域資源が豊富な地域です。京都市伏見区商店街は、伏見大手筋商店街、伏見風呂屋町商店街、納屋町商店街、竜馬通り商店街、油掛商店会、中書島柳町繁栄会、中書島繁栄会の7つの商店街で構成されています。これらの7つの商店街は「伏見桃山がんばる7商店街」として商店街が連携して夜市などのイベントを行っています。
また、京都市伏見区商店街の中で最大規模を誇る伏見大手筋商店街では、歴史を活かした取組みとして、伏見ゆかりの歴史上の人物や市にちなんだものがキャラクターとして登場するからくり時計が設置されたり、古地図を使った街歩きツアーが行われたりしています。同商店街内には2017年7月よりインフォメーションセンター「伏見館」が設置され、観光情報の発信などが行われています。
さらに、「伏見の清酒まつりin伏見大手筋商店街」という伏見の地域資源である日本酒を活用したイベントを伏見酒造組合と連携して開催しています。このイベントでは、商店街周辺の17の蔵元が出店し、利き酒が体験できます。また、商店街内での飲食店ではおつまみやデザート、ソフトドリンク等が提供されています。
このように、地域の歴史・文化や、地域の特産品などの資源を活用したまちづくりを行うことで商店街への集客が可能となるのです。(了)
(記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)
現在、日本の商店街はさまざまな問題を抱えています。中小企業庁が2016年3月に公表した「商店街実態調査報告書」によると、最近の景況について「繁栄している」と回答した商店街の割合はわずか2.2%にすぎない一方、「衰退している」、「衰退の恐れがある」と回答した割合は併せて66.9%となっています。また、商店街における空き店舗の平均店舗数は5.35店、空き店舗率は13.17%と高い水準となっています。商店街が抱える問題について上位を占めているのは「経営者の高齢化による後継者問題(64.6%)」、「集客力が高い・話題性のある店舗・業種が少ない又は無い(40.7%)」、「店舗等の老朽化(31.6%)」、「商圏人口の減少(30.6%)」などとなっています。
一方で、商店街は地域経済振興の役割だけではなく、教育、福祉、文化、娯楽などの結合を図り、人が集まる場所としてコミュニティを創出するという重要な役割を果たしてきました。こうした中、昨今の商店街には「地域コミュニティの担い手」として地域資源の情報発信や交流人口拡大の場としての期待が高まっています。ここでいう地域資源とは、地域の強みとして経済的価値を生むものを幅広く指します。具体的には地域の特産物として認識されている農林水産物や鉱工業品、その鉱工業品の生産に係る技術、文化財、自然の風景地、温泉その他の地域の観光資源などがあげられます。
こうした地域資源を生かしたまちづくりを推進することで商店街の活性化を図ることが可能となるのです。(つづく)
(記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)
≪トピックス≫ ≪お知らせ≫ |
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≪トピックス≫
●6月18日の大阪府北部の地震により被害を受けられた皆様方へ
≪刊行物等≫
●「輸出物品販売場制度に関するQ&A(平成30年6月)」を掲載しました。(PDF/1,175KB)
≪国税庁等について≫
●総合職(事務系)採用セミナー・説明会の更新について
◆住民税決定通知書で確認すべき項目
5月中旬から6月上旬にかけ、各自治体から、住民税の特別徴収義務者である雇用主宛に「住民税の税額決定・納税通知書」が届きます。給与所得者である各個人には、「納税義務者用」の明細が手渡されます。
受け取った際には、毎月の控除額を確認するだけではなく、計算に間違いがないか確認することをお勧めします。会社が提出した給与支払報告書に間違いの原因があった場合もありますし、自治体での計算時のミスがあるかもしれないからです。
確認すべき項目は、各人の事情で違いますが、前年中に転職した人であれば全部の給与収入が反映されているか、結婚や出産などで扶養家族に増減があった場合にはそれがきちんと反映されているか等々です。
◆ふるさと納税は限度額以内だった?
扶養家族数の間違いなどは、会社か自治体の手違いですから、修正してもらえばそれで終了です。一方で、確定した結果が自分の予想と違っていた場合に考え直さなければならない項目があります。ふるさと納税の寄附金控除額です。
ワンストップ特例制度を使っている方は、すべての寄附金控除が住民税で行われますので、「住民税の税額決定・納税通知書」に記載されている「寄附金控除額+2千円」が自分の寄附総額と合致していればOKです。6自治体以上への寄附で自身が確定申告した方は、「確定申告書で控除された寄附金控除+住民税での寄附金控除額+2千円」が自分の寄附総額と合っていればOKです。
◆ふるさと納税寄附金限度額の検証方法
上記のチェックで納め過ぎがなかったかどうかの確認はできますが、もっと寄附できたかどうかは次の方法で確認できます。「住民税の税額決定・納税通知書」の税額欄に「所得割額」という項目があります。市(区)民税と県(都)民税を合計します。
【控除限度額=所得割額×20%÷(90%-所得税限界税率※)/100%+2,000円】
※所得税限界税率とは、所得税計算の最高税率に復興特別所得税(2.1%)を上乗せした数字です。自分の所得税率は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」から「所得控除額の合計額」を差引いた額により所得税の税率等で確認できます。
(国税庁サイトhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm)。
6月19日朝時点での新着情報は、以下の通りです。
国税庁ホームページ掲載日:平成30年6月18日
≪トピックス≫
●「国税クレジットカードお支払サイト」のメンテナンスについて
≪法令等≫
●町が町内の私立保育所に勤務する保育士等に対して支給する助成金の課税上の取扱いについて(文書回答事例)
6月15日朝時点での新着情報は、以下の通りです。
国税庁ホームページ掲載日:平成30年6月14日
≪法令等≫
●特定調停スキーム(廃業支援型)に基づき債権放棄が行われた場合の税務上の取扱いについて(文書照会)
●「平成30年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について(法令解釈通達)」
≪お知らせ≫
●平成29年度査察の概要(平成30年6月)(PDF/520KB)
6月14日朝時点での新着情報は、以下の通りです。
国税庁ホームページ掲載日:平成30年6月13日
≪税の情報・手続・用紙≫
●改正税理士法の「学位による試験科目免除」制度のQ&Aを更新しました
≪刊行物等≫
●国税広報参考資料(平成30年9月広報用)を掲載しました
≪法令等≫
●「消費税の軽減税率制度に関する申告書等の様式の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)
●住宅宿泊事業法に規定する住宅宿泊事業により生じる所得の課税関係等について(情報)(PDF/345KB
◆知らない人も多い?「特定支出控除」
「給与所得者の特定支出控除」ってご存知ですか? 「サラリーマンの経費計上制度」と言っても良いものなのですが、要件が厳しいため、あまり普及しているとは言えない控除です。特定基準の金額以上に、通勤費・転居費・研修費・資格取得費・帰宅旅費・勤務必要経費(図書費・衣服費・交際費等の合計:上限65万円)を業務に必要と認められ、使った場合に給与所得から控除ができる制度です。このように書くと「控除できる物も多いし、すごくいいじゃない!」と思いがちですが「経費合計が給与所得控除の額の1/2を超えた部分から」のみが控除となります。
例えば平成30年で年収600万円の方の場合、給与所得控除の額は174万円。特定支出費用が給与所得控除の半分である87万円を超えたら、超えた部分の額が所得控除となります。また、上記費用が「職務の遂行に直接必要であった」と、給与の支払者から証明書に一筆もらって確定申告する必要もあります。
◆出張族・単身赴任者向けの改正?
平成30年度税制改正では、「業務の遂行に直接必要な旅費等で通常必要と認められるもの」の追加と、「単身赴任者の帰宅旅費」が、1か月に4往復を超えた部分が今までは対象外でしたが、その制限が撤廃されガソリン代と高速代も追加でOKという事になりました。自費で旅費や帰宅費用を捻出していた出張族や単身赴任者にはうれしい改正かもしれませんが、給与所得控除の1/2の額のハードルは依然健在ですから、まだまだ普及には遠いような気がします。
◆適用は平成32年から
財務省の「税制改正」パンフレットには載っていない、このちょっとした改正(国税庁の「改正のあらまし」には載っています)の適用は平成32年分所得税からです。ちょうど給与所得控除も改正で一律10万円引き下げられる予定ですから、若干ではありますが、特定支出控除のハードルも下がります。この機会に、自費負担が多い職務の方は、年間どのくらいの支出があるか、計算してみてはいかがでしょうか?
なお、「会社が負担してくれた費用」は、当然に特定支出控除とはなりません。また「職務の遂行に直接必要」なものしか認められませんのでご注意ください。