観光客が著しく減少したことが固定資産税の評価減の理由として認められるかが問われた裁判で、最高裁はこのほど経営者側の上告を棄却し、減額を認めないとする栃木県那須塩原市の主張を認める決定を下しました。一審では観光客の減少は評価減に値するとの判決が出ましたが、二審では市側が逆転勝訴していました。
訴えを起こしたのは、那須塩原市の温泉旅館経営者。「観光客の減った旅館には、固定資産税の需要減による評価額の減額特例が適用されるべきだ」と主張し、宇都宮地裁に訴えを起こしたものです。
地方税法では、需要減を理由とした固定資産税の減額特例が定められていますが、これが建物に認められるのは、交通の不便な離島や、騒音問題のある住宅地など特殊な事情のある地域にこれまで限られてきました。地方の人口減少が進むなかで、客足の離れた観光地に固定資産税の評価減が認められるかが全国的に注目された裁判で、宇都宮地裁は訴えを一部認め、15%の評価額減を市に命じました。
しかし市が控訴したところ、高裁判決では「価値が減少するとは認められない」として、一転して減額を認めず、最高裁もその判断を支持する決定を出しました。君島寛市長は「主張が全面的に認められた」とコメントし、経営者側は「残念だ」と話しています。
<情報提供:エヌピー通信社>
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