日本医師会が医療損税の還付を要望

2019年10月の消費税率アップで損失が拡大するとして、日本医師会が負担分を税で還付する制度を設けるよう政府に求めています。ただ財務省は従来の増税時に講じた対策を踏襲する考えを崩していません。政治力の大きい医療界が年末の予算編成と税制改正までにどう攻め込むのか、永田町と霞が関の注目を集めています。

 厚生労働相の諮問機関「中央社会保険医療協議会」は10月31日の会合で、消費増税への対応を議論しました。そこで「何らかの新たな仕組みが必要だ」と抜本的な対策を打ち出すよう訴えたのが、日本医師会です。保険医療の費用は非課税になっており、診察料は公定価格で消費税を上乗せできません。一方、医療機器などは課税の対象になっているので、病院の収支は悪化しやすい状況です。

 このため政府は、消費増税のたびに全国一律で診察料を引き上げて病院の負担を軽減する措置を取ってきました。しかし医療機関ごとに収支はバラバラで、特に高額な医療機器を導入する必要がある大病院にとって増税の影響は深刻。厚労省の調査でも、診察料引き上げによる増税負担の軽減率は、消費税率が8%に上がった14年度が83%、16年度も85%にとどまります。1病院あたりの持ち出しは年間約300万円で、医療界全体だと200億円規模に上っているという試算もあります。

 日本医師会は診察料の引き上げで補てんされた分と、消費増税で増えた負担分を病院ごとに集計し、差額について税で還付を受ける制度を要求しています。ただし財源が不明なうえに、診察料などを消費税の課税対象にしなければ還付は税制上難しいため、財務省がそのままのむ可能性は低そうです。

<情報提供:エヌピー通信社>

(後編)国税庁:民泊により生じる所得の課税関係等を公表!

(前編からのつづき)

 民泊の性質や事業規模・期間などを考慮しますと、住宅宿泊事業法に規定する民泊を行うことにより得る所得は、原則として雑所得に区分されるとしております。
 ただし、不動産賃貸事業者が、一時的な空き部屋を利用して民泊を行った場合に得る所得は、不動産所得に含めてもよく、専ら民泊で生計を立てるなど、民泊が所得税法上の事業として行われていることが明らかな場合は、事業所得に該当するとしております。

 今回の課税情報には、上記のほか、必要経費の計算例、住宅借入金等特別控除の適用関係や居住用財産の3,000万円の特別控除の適用関係などが解説されております。
 消費税については、民泊において宿泊者から受領する宿泊料は、ホテルや旅館などと同様に課税対象となりますが、当課税期間の基準期間の課税売上高が1千万円以下の場合は、当課税期間は原則として免税事業者に該当しますので、消費税の申告・納税義務はないとしております。
 今後の動向に注目です。

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年11月1日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

消費増税分のポイント還元、コンビニFCも

 政府は来年10月の消費増税に備え検討を進めるキャッシュレス決済時のポイント還元制度で、コンビニエンスストアでの買い物も対象に含める方針です。セブンイレブンやローソン、ファミリーマートなど大手とフランチャイズ(FC)契約を結ぶ個人経営の店舗を、政府支援が必要な「中小企業」とみなして補助金を出します。消費者の使い勝手を良くすることで、クレジットカードなどキャッシュレス決済の普及を促したい考えです。

 キャッシュレス決済のポイント還元は、増税後の消費落ち込みに備え、政府が中小小売りなどを対象に検討している制度。消費税還元セールの解禁で大手スーパーは自力で一律値上げを回避できますが、経営体力のない地域の小規模な小売店や飲食店などは、増税後の価格維持のために当面の間は公的支援が必要と判断。キャッシュレス決済の端末費用を補助して導入を進め、決済金額の2%分のポイントを国の負担で消費者に還元する考えです。

 ただ、地域の小規模店だけでは、消費者にとって使い勝手が悪くカードなどキャッシュレス決済の手段が普及しない可能性があります。そこで、政府は多くの消費者が日常的に使用するコンビニも対象に含める方向で調整。コンビニでは既にキャッシュレス決済の端末が普及しており、「新制度を円滑に始められる」(経産省幹部)との判断も働きました。課題は「大企業」とみなされる直営店の扱い。政府は法律上中小企業とみなせるFCに限り、直営店については本社の負担で同様のポイント還元制度をするよう要請。ただ、大手3社はともかく地方展開する中規模なコンビニでは経営負担が重く、調整が難航する可能性もあります。

<情報提供:エヌピー通信社>

(後編)消費税の軽減税率制度の実施に伴う価格表示について

(前編からのつづき)

 どのような価格設定を行うかは事業者の任意ですが、例えば、テイクアウト等(軽減税率)及び店内飲食(標準税率)で異なる税込価格を設定する場合における価格表示方法としては、テイクアウト等及び店内飲食の両方の税込価格を表示する方法やテイクアウト等又は店内飲食のどちらか片方のみの税込価格を表示する方法などが考えられます。

 テイクアウト等のみの税込価格を表示する場合には、店内飲食のほうがテイクアウト等よりも税込価格が高いのに、テイクアウト等であることを明瞭に表示せず、税込価格のみを表示している場合には、一般消費者に店内飲食の価格が実際の価格よりも安いとの誤認を与えてしまい、不当景品類及び不当表示防止法の規定により禁止される表示に該当するおそれがあります。

 また、テイクアウト等と店内飲食との間で税込価格が異なる場合は、事業者は、顧客の意思表示により異なる税率が適用され、税込価格が別途計算されることがあり得る旨、店舗内の目立つ場所に掲示するなどの手段により、一般消費者に対して注意喚起を行うことが望ましいとしております。
 今後の動向に注目です。

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年11月1日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

(前編)消費税の軽減税率制度の実施に伴う価格表示について

2019年10月1日から実施予定の消費税の軽減税率制度の実施に伴う価格表示について、消費者庁・財務省・経済産業省・中小企業庁の4省庁は連名で、一般消費者の適正な商品又は役務の選択を確保することを目的として、同一の飲食料品の販売について適用される消費税率が異なる場面における小売店等の価格表示の具体例等の取りまとめを行い、公表しました。

 それによりますと、消費税の軽減税率制度では軽減税率の適用対象品目を「酒類及び外食を除く飲食料品」としているので、テイクアウト(飲食料品を持帰りのための容器に入れ、又は包装を施して行う飲食料品の譲渡)や出前(単に相手方が指定した場所まで飲食料品を届ける行為)には軽減税率が適用されることとなる一方、店内飲食(飲食設備のある場所において、飲食料品を飲食させる役務の提供)には標準税率が適用されます。
 このため、テイクアウト等及び店内飲食のいずれの方法でも飲食料品を提供する飲食店等の事業を営む外食事業者やイートインスペースのある小売店等の事業者では、同一の飲食料品の販売で適用される消費税率が異なる場面が想定されます。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年11月1日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

消費増税対策でクレカ払いにポイント

 来年10月に予定される消費税率10%への引き上げに備えた経済対策で、政府は中小店舗でクレジットカードなどキャッシュレス決済をした消費者に対し、購入額の2%分をポイント還元する制度の検討に入りました。増税後の景気下支えを狙うと同時に、中小店舗のキャッシュレス決済の導入拡大にもつなげたい考えです。

 クレジットカードや電子マネーなどのキャッシュレス決済が対象。増税前後の税率差である2%分について、ポイントを発行するクレジット会社などを通じて消費者に還元し、クレジット会社の負担分に対し政府が補助金を出します。

 地域の商店街を支える中小店舗は財務基盤が弱く、消費増税による景気落ち込みの影響を受けやすいのが現状です。政府はこうした店舗に特化して経営を支援する考え。また、中小店舗では、カード会社に支払う手数料や端末設置の負担が重く、キャッシュレス決済が広がっていません。日本では中国や韓国に比べキャッシュレス決済の割合が小さく、経産省はこのポイント還元制度を中小店舗への導入促進の呼び水にしたい考えです。必要な端末も配布する方針。年末に向けて策定する2019年度当初予算案に盛り込む見通しで、関連費用は数千億円規模に膨らむ可能性があります。

 ただ、どのようなポイントで還元するのかやカード会社への補助の仕組みなど実務面での課題は多くあります。そもそも、増税分の2%分を国がそのまま消費者に還元してしまえば社会保障の充実などの財源がなくなってしまいます。経産省が主導する案ですが、財務省内からは「上げた分を下げるとなれば、何をやっているんだか分からない」(幹部)と冷ややかな声も漏れています。
<情報提供:エヌピー通信社>

(前編)東京商工会議所:2019年度税制改正に関する意見を公表!

 東京商工会議所は、2019年度税制改正に関する意見を公表しました。
 それによりますと、中小企業の成長を後押しする観点からの設備投資減税の延長・拡充、研究開発税制の延長・拡充、中小法人の軽減税率の延長、消費税率引上げに向けた経済環境の整備及び円滑な価格転嫁の実現のほか、事業承継の円滑化に向けた税制措置などを主張しております。

 消費税率引上げ、軽減税率導入に向けた課題として、需要変動の平準化対策を講じるに際しては、中小企業の円滑な価格転嫁との両立が大前提であること、「消費税は価格に転嫁されるもの」であることを消費者や事業者へ強力な広報の展開とあわせて、消費税転嫁対策特別措置法に基づく実効性の高い転嫁対策を推進すること、「消費税還元セールの解禁」など、転嫁対策を後退させる消費税転嫁対策特別措置法の改正は不要なことを掲げました。
 総額表示は消費者に対して値上げした印象を与え、消費税の転嫁が困難になるので、外税表示を恒久化し、事業者が自社にあった価格表示を選択できるよう要望しております。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年10月1日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

《コラム》消費税軽減税率導入まであと1年!

◆消費税軽減税率制度の概要
 2019年(平成31年)10月1日から、消費税及び地方消費税の税率が8%から10%に引き上げられると同時に、消費税の軽減税 率制度が実施されます。軽減税率(8%)の対象となるのは、次の2品目です。
・飲食料品…飲食料品(酒類を除く)
※外食やケータリング等を除く。
・新聞…週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)

◆区分記載請求書等保存方式が始まる
 軽減税率制度の実施に伴い、消費税等の税率が8%と10%の複数税率になりますので、2019 年10 月1日から2023年9月30日までの間は税率ごとの区分経理が必要です。また、区分経理に対応した帳簿及び請求書等の保存も要件となります。

◆適格請求書等保存方式(インボイス方式)
 2023 年10 月 1 日以降、複数税率に対応した仕入税額控除の方式として、「適格請求書等保存方式」いわゆる「インボイス方式」が導入されます。適格請求書(インボイス)は、適格請求書発行事業者として登録を受けた事業者でなければ交付できませんので、適格請求書発行事業者となるためには、2021年10 月1日以降、登録申請書を税務署に提出しておかなければなりません。免税事業者は、課税事業者となることを選択し、登録申請書を提出すれば適格請求書発行事業者となることができます。

◆レジの導入はお早めに
 複数税率対応レジを導入することで、区分記載請求書等の発行が簡単にできるようになりますし、今なら軽減税率対策補助金が1台当たり最高で20万円受けられます(※資本金額など一定の条件があります)。
 軽減税率対策補助金は今年8月現在で約7万以上の事業者に交付されたとのことです。メーカーによっては人気商品が欠品となっていて、納品までに時間がかかるケースも見受けられるようになってきました。軽減税率対策補助金の補助事業の完了期限は2019年9月30日まで延長されていますが、補助金に限りもありますので、早目の対応をおすすめします

(後編)国土交通省:2019年度税制改正要望を公表!

(前編からのつづき)

 被相続人は相続開始直前において老人ホーム等に入居していることも多く、また、取引実態上、売主(相続人)が譲渡前にリフォームや除去するよりも買主が行うことが多いという実態に配慮した要望です。
 また、地域福利増進事業(一定の所有者不明土地について都道府県知事による事業の公益性等の確認を経て、公園や広場等として利用する事業)の用に係る特例措置の創設も要望しており、同事業の用に供する土地・建物に係る固定資産税等を3分の2に軽減する特例措置及び事業者に土地等を譲渡した場合の所有者の譲渡所得から1,500万円を特別控除します。

 そして、外国人旅行者向け消費税免税制度の拡充も求めており、すでに消費税免税店の許可を受けている事業者が、地域のお祭りや商店街のイベント等に出店する場合に、簡素な手続きにより免税販売を認めることによって、地域の特産品等の販売機会を増やし、外国人旅行者への販売機会の増加につなげ、外国人旅行消費額のより一層の拡大と地方を含めた免税店数のさらなる増加を図ります。
 今後の税制改正の動向に注目です。

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年9月17日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

(前編)日本税理士会連合会:2019年度税制改正に関する建議書を公表!

 日本税理士会連合会(以下:日税連)は、2019年度税制改正に関する建議書を公表しました。
 それによりますと、重要建議項目として、
①消費税における単一税率及び請求書等保存方式を維持すること
②所得計算上の控除から基礎的な人的控除へのシフトを進めるとともに、基礎的な人的控除のあり方を見直すこと
③償却資産に係る固定資産税制度を抜本的に見直すことをあげております。

 上記①では、軽減税率(複数税率)制度は、区分経理等により事業者の事務負担が増加することや、逆進性対策として非効率、財政が毀損し社会保障給付の抑制が必要となるなどの理由から、日税連では、単一税率制度の維持を強く主張しております。
 また、2023年10月に導入予定の適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス方式)への移行は、行政手続コスト削減の方向性に逆行することのないような配慮・見直しを求めております。
 上記②では、基礎控除、配偶者控除等の基礎的な人的控除の課税最低限は、健康で文化的な最低限度の生活を維持するために侵害してはならない性質を有するもので、生活保護の水準に合わせていくことが望ましいとしております。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年10月1日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。