(後編)非常用食料品等は、長期間保存でも購入時に損金算入が可能!

(前編からのつづき)

 国税当局は、その理由として、
①食料品は、繰り返し使用するものではなく、消耗品としての特性をもつ
②その効果が長期間に及ぶとしても、食料品は、減価償却資産や繰延資産に含まれない
③仮に、その食品が法人税法にいう「消耗品で貯蔵中のもの」であるとしても、災害時用の非常食は、備蓄することをもって事業の用に供したと認められる
④類似物品として、消火器の中身は取替え時の損金として取り扱っていることなど挙げております。

 なお、ヘルメットや毛布等の防災用備品については、食料品と異なり、その性質上、基本的には工具器具備品に該当するため、減価償却資産となりますが、1個の単価が僅少(10万円未満)となるものばかりだと思われますので、少額の減価償却資産に該当し、一時に全額を損金にすることが可能です。
 したがいまして、単価の問題がなければ、ヘルメットや毛布なども備蓄時に事業供用があったものとして、全額その時の損金の額に算入できますので、該当されます方はご確認ください。

(注意)
 上記の記載内容は、令和元年8月5日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

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