「横目」調査裁判の脱税職員が免職

大阪府寝屋川市は5月22日、所得税の脱税で有罪判決を受けた同市職員の被告男性(48)を懲戒免職処分としました。男性はインターネットで購入した馬券で当てた約3億円を申告せず、所得税法違反に問われていました。

 男性の裁判では、課税庁が税務調査の際に本来の目的とは別の銀行口座を見て情報を得る「横目調査」の有効性が問われていました。男性は横目調査に基づく税務調査は無効と主張しましたが、大阪地裁は5月9日の判決で「違法な手法である疑いは残るものの、違法性が重大とまでは認められない」として調査の有効性を認め、男性に懲役6カ月、執行猶予2年、罰金1200万円の有罪判決を下しています。なお男性は、所得税の脱税という起訴内容そのものについては否認せず、争っていませんでした。

 判決を受け、被告男性が税務室課長を務めていた寝屋川市は、これまで起訴休職中としていた男性を懲戒免職としました。市人事室は「納税者の模範となるべき立場でありながら、市役所への信用を失墜させた」としています。なお男性は判決を不服として控訴しています。
<情報提供:エヌピー通信社>

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です