(前編)「個人所得課税における控除方式等のあり方」の検討結果を公表!

日本税理士会連合会(以下:日税審)の税制審議会は、「個人所得課税における控除方式と負担調整のあり方について」に対する検討結果を取りまとめました。
 それによりますと、同審議会は所得金額の計算における概算控除制度は可能な限り縮小する必要があること、基礎控除などの人的控除制度を抜本的に見直すべきことを基本的な認識としております。

 給与所得控除については、2018年度税制改正において、控除額を一律10万円引き下げるとともに、控除の上限額を195万円とし、その適用対象となる給与収入金額を850万円にそれぞれ引き下げました。
 答申によりますと、この改正は過大な給与所得控除の改善に資するものと評価することもできるが、給与所得者が実際に負担する必要経費の実態からみると微調整を行ったに過ぎず、所得金額の計算の適正化を図るものとはいえないと指摘しております。

 所得金額の計算については、実額の必要経費のみを控除するのが原則だが、概算控除制度を廃止し、全ての給与所得者に記帳義務を課すことは実際問題として困難であるとしております。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年6月15日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

 

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