(後編)国外居住親族に係る扶養控除等の適用に注意!

(前編からのつづき)

 上記の親族関係書類とは、戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及び国外居住親族の旅券の写し又は外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類のいずれかの書類で、国外居住親族が居住者の親族であることを証するものをいいます。
 また、送金関係書類とは、金融機関の書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引により居住者から国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類又は外国人居住者が利用料金の負担をする契約となっている国外居住者名義のクレジットカードの利用明細の写しのいずれかの書類をいい、国外居住親族ひとりずつ提出する必要があります。

 なお、送金関係書類に関して、現金で手渡しした場合は、送金関係書類が存在しないため、扶養控除等の適用を受けることができません。
 また、扶養控除等の適用を受けたい国外に居住している親族が2人以上いた場合に、国外に居住している親族A1人に対して他の親族の生活費等を一括して送金していますと、その送金の書類はAの送金関係書類にのみ該当し、その他の親族の送金関係書類になりませんので、該当されます方はご注意ください。

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年11月9日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

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