生産性向上設備投資促進税制

制度の概要

○ 指定期間内に取得・供用した場合の 50%(又は 25%)特別償却
青色申告書を提出する法人が、産業競争力強化法の施行の日(平成 26 年1月 20 日)から平成 29年3月 31 日までの期間(以下「指定期間」といいます。)内に、特定生産性向上設備等の取得等をして、これを国内にある当該法人の事業の用(貸付けの用を除きます。以下同じです。)に供した場合には、その事業の用に供した日を含む事業年度(平成 26 年4月1日以後に終了する事業年度に限り、合併以外の事由による解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除きます。下記の即時償却(原則)の場合において同じです。)において、その特定生産性向上設備等の取得価額の50%(建物及び構築物については 25%)相当額の特別償却(法人税額の特別控除との選択適用)ができることとされました(措法 42 の 12 の5①)。

 

 

○ 特定期間内に取得・供用した場合の即時償却
・ 平成 26 年4月1日以後に終了する事業年度の場合(原則)
青色申告書を提出する法人が、産業競争力強化法の施行の日(平成 26 年1月 20 日)から平成28 年3月 31 日までの期間(以下「特定期間」といいます。)内に、取得等をして、国内にある当該法人の事業の用に供した特定生産性向上設備等については、その国内にある当該法人の事業の用に供した日を含む事業年度において、即時償却(法人税額の特別控除との選択適用)ができることとされました(措法 42 の 12 の5①②)。
・ 平成 26 年4月1日前に終了する事業年度の場合(特例)
青色申告書を提出する法人が、産業競争力強化法の施行の日(平成 26 年1月 20 日)から同年4月1日前に終了した事業年度の末日までの間に、取得等をして、国内にある当該法人の事業の用に供した特定生産性向上設備等については、平成 26 年4月1日を含む事業年度において、即時償却(法人税額の特別控除との選択適用)ができることとされました(措法 42 の 12 の5③)。

適用対象法人

本制度の適用対象法人は、青色申告書を提出する法人です(措法 42 の 12 の5①~③)。

指定期間と特定期間

本制度における指定期間とは、産業競争力強化法の施行の日(平成 26 年1月 20 日)から平成 29年3月 31 日までの期間をいい、特定期間とは、産業競争力強化法の施行の日(平成 26 年1月 20日)から平成 28 年3月 31 日までの期間をいいます(措法 42 の 12 の5①~③)。

適用対象資産

A:先端設備

「機械装置」及び一定の「工具」「器具備品」「建物」「建物附属設備」「ソフトウエア」のうち、下記要件を全て満たすもの(サーバー及びソフトウエアについては中小企業者等が取得するものに限る。)
①最新モデル
②生産性向上(年平均1%以上)
③最低取得価額以上

B:生産ラインやオペレーションの改善に資する設備

「機械装置」「工具」「器具備品」「建物」「建物附属設備」「構築物」「ソフトウエア」のうち、下記要件を全て満たすもの
①投資計画における投資利益率が年平均15%以上(中小企業者等は5%以上)
②最低取得価額以上

 

平成26年6月

江戸川区南小岩6-6-8  鈴木税務会計事務所

 

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