消費税 簡易課税 平成26年度税制改正

簡易課税の概要

簡易課税制度とは、事業者の基準期間(その課税期間の前々年又は前々事業年度)における課税売上高が 5,000 万円以下で、その課税期間開始の日の前日までに『消費税簡易課税制度選択届出書』を提出している場合に、実際の課税仕入れ等の税額を計算することなく、課税売上高に対する税額の一定割合を仕入控除税額とする制度です。

平成26年度税制改正の概要

消費税の簡易課税制度のみなし仕入率について、現行の第四種事業のうち、金融業及び保険業を第五種事業とし、そ のみなし仕入率を現行の60%から50%とするとともに、現行の第五種事業のうち、不動産業を新たに新設した第六種 事業とし、そのみなし仕入率を現行の50%から40%とすることとされました。

原則として、平成27 年4 月1 日以後に開始する課税期間から適用されます。

適用開始時期の経過措置

平成 27 年 4 月1 日以後に開始する課税期間であっても、事業者が平成26 年 9 月30 日までに『消費税簡易課税制度選択届出書』を提出した場合は、その届出書に記載した「適用開始課税期間」の初日から 2 年を経過する日までの間に開始する課税期間については、改正前のみなし仕入率が適用される経過措置が設けられています。
なお、事業者が新たに平成26 年10 月1 日以後に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した場合は、平成27年4 月1 日以後に開始する課税期間から、改正後のみなし仕入率が適用されます(経過措置の適用なし)。

 

平成26年6月現在

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