(後編)相続法改正に伴い、配偶者居住権などの評価額を規定

(前編からのつづき)

 「残存耐用年数」とは、居住建物の所得税法に基づいて定められている耐用年数(住宅用)に1.5を乗じて計算した年数から居住建物の築後経過年数を控除した年数をいいます。
 また、相続法改正では舅姑(しゅうとしゅうとめ)など被相続人への無償の療養介護や労務提供を行った場合、相続人でなくても寄与分が認められるよう配慮され、「特別寄与料の請求権」が創設されましたが、この特別寄与料に係る課税も規定されます。

 具体的には、
①特別寄与者が支払いを受けるべき特別寄与料の額が確定した場合には、その特別寄与者が、特別寄与料の額に相当する金額を被相続人から遺贈により取得したものとみなして、相続税を課税
②上記①の事由が生じたため新たに相続税の申告義務が生じた者は、その事由が生じたことを知った日から10月以内に相続税の申告書を提出
③相続人が支払うべき特別寄与料の額は、その相続人に係る相続税の課税価格から控除
④相続税における更正の請求の特則等の対象に上記①の事由を加えることとされます。

 今後の動向に注目です。

(注意)
 上記の記載内容は、令和元年7月8日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

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