ハズレ馬券を経費にする3条件

国税庁は3月上旬、競馬のハズレ馬券の税務上の取り扱いに関する通達の改正案を公表しました。昨年12月に最高裁が下した馬券の所得区分に関する判決を受けたもので、原則的に「一時所得」に当たる馬券の払戻金が、どれだけ恒常的かつ網羅的な購入であれば「雑所得」に当たるのかの境界線が読み取れるものとなっています。

 馬券の払戻金が「一時所得」に当たるか「雑所得」に当たるかが問題となっているのは、それぞれで経費として認められる範囲が大きく変わってくるからです。一時所得であれば、収入に直接要した金額のみが経費と認められるため、収入に直接結び付いていないハズレ馬券の購入費用は経費に当たりません。一方、雑所得では経費の範囲が大きく広がり、「その他業務上の費用の額」にハズレ馬券の購入費用が含まれます。

 国税庁の示した改正案では、自動購入ソフトを利用するか、「予想の確度の高低と予想が的中した際の配当率の大小の組み合わせにより定めた購入パターン」に従って、「年間を通じてほぼ全てのレースで馬券を購入」し、「回収率が(中略)100%を超えるように馬券を購入し続けてきた」という条件に限って、馬券の払戻金を「雑所得」と認めるとしています。

 具体的なポイントは3つで、①個々のレースを予想するのではなく一定のパターンに従っていること、②ほぼ全てのレースで馬券を購入すること、③年間を通じて確実に利益を上げていること――となっています。最高裁の判決でも、継続性や、個々のレースに着目しない網羅性などが雑所得として認められるための重要項目として挙げられていたことから、それらを踏まえた改正案と言えます。
<情報提供:エヌピー通信社>

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