養育費、賠償金の逃げ得を防止

法制審議会(法相の諮問機関)の民事執行法部会が、裁判で養育費や賠償金の支払いを命じられても応じない債務者の勤務先や預貯金口座について、裁判所が金融機関に情報提供を命じる新制度を柱とする改正要綱案をまとめました。法務省は、10月の法制審議会の総会で法相に答申し、改正法案を今秋の臨時国会への提出を目指す方針です。

 支払いに応じない人の預貯金などを差し押さえるためには、現行制度では元配偶者らが自ら金融機関を特定し、情報を開示してもらわなければなりません。しかし、金融機関に情報を求めても個人情報の壁があり、泣き寝入りせざるを得ないケースがほとんどです。

 子どものいる夫婦の離婚は年間10万件を超えていますが、厚生労働省の調べでは養育費を受け取っている母子家庭は24%にとどまっています。犯罪被害者に対する賠償金についても支払いに応じない加害者が多いのが現状です。日弁連の2015年の調べでは、賠償支払い義務が裁判で確定した164件のうち全額賠償されたのは70件にとどまっています。

 要綱案では、裁判で支払いを命じられた判決や公正証書などに基づいて債権者が申し立てれば、裁判所が金融機関に債務者の預貯金や株式情報を取得できるようにします。また市町村などの公的機関に対しても土地・建物や勤務先の情報を得られるようにするとのことです。これらの情報を基に、債務者の財産差し押さえを申し立てができるようになります。

 一方でこの新たな差し押さえ制度は、消費者金融などの借金を負った債務者が強引な取り立てを受ける事態になる恐れも懸念されています。要綱案では、財産の差し押さえから債権回収までの期間を現行の1週間から4週間に延長し、債務者が債権回収の禁止を申し立てる期間を確保できるようにしましたが、どれほどの効力を発揮するのかは未知数と言えます。

<情報提供:エヌピー通信社>

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です