中小企業投資促進税制 上乗せ措置

平成26年度税制改正の概要

中小企業投資促進税制の上乗せ措置については次の通りとなります。

まず、資本金3000万円以下の法人と個人事業主は、特別償却については通常30%の償却率のところが即時償却(取得価額100%を購入時に損金処理)に上乗せになります。税額控除については、通常7%の税額控除が10%の税額控除となります。

次に資本金3000万円超1億円以下の法人は、特別償却については通常30%の償却率のところが即時償却に上乗せになります。税額控除については、従来の中小企業投資促進税制では認められていませんでした。それが上乗せ措置で税額控除の適用も可能となり、7%の税額控除が適用できるようになりました。

適用期間

上乗せ措置の適用期間は、平成26年1月20日から平成29年3月31日までに取得して事業の用に供した設備が対象です。

対象設備

今回の上乗せ措置の対象は、特に生産性の向上に資する以下の設備が対象です。(最低価額の要件がありますので御注意ください。)

【先端設備】

○機械装置
・最新モデル(NC旋盤などソフトウエアが組み込まれた機械は一代前モデルも含む。)、かつ、年平均1%以上の生産性向上要件を満たすもの

○サーバー(サーバー用OSを同時に取得するもの)
・最新モデル、かつ、年平均1%以上の生産性向上要件を満たすもの

○試験又は測定機器
・最新モデル、かつ、年平均1%以上の生産性向上要件を満たすもの ※最新モデル、生産性向上要件は、設備メーカーが工業会等から証明書をとることになっています。 ユーザーである中小企業・小規模事業者の方の追加事務は原則ありません。

○ソフトウエア(設備の稼働状況等の情報収集・分析・指示機能を持つもの)

※ソフトウエアが設備の稼働状況等の情報収集・分析・指示機能を持つかどうかは、ソフトウエアを提 供するベンダー側で、工業会等の証明書をとることになっています。ユーザーである中小企業・小規 模事業者の方の追加事務は原則ありません。

【生産ライン等の改善に資する設備】
○生産ラインやオペレーションの改善に資する設備(投資計画を作成 し、投資利益率が5%以上であることについて地方経済産業局の確 認を受けた投資計画に記載されたもの)

 

平成26年6月

江戸川区南小岩6-6-8  鈴木税務会計事務所

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