キャラおせちの消費税率は2パターン

百貨店大手各社が来年のおせち料理を発表しました。おせちは、飲食料品などを対象に導入された消費税の軽減税率(8%)が適用されますが、一部商品は税率10%が適用されます。よく似た商品でも税率が異なる場合があり、売り場では混乱も予想されます。

 松屋銀座(東京都)は、10月から「はろうきてぃのおせち詰め合わせ」(税込み1万800円)と「おせち詰合せ/ディズニー」(同1万2100円)のインターネット予約を受け付けています。ともに16センチ四方のプラスチック製容器に入った二段重。人気キャラクターが蓋にあしらわれている点も似ていますが、「はろうきてぃ」の税率は8%なのに対し、「ディズニー」は10%が課税されます。

 同社は「ともにメーカー側が決めた価格で、法令に従い対応する」と説明。軽減税率の対象外となるディズニーのおせちについては、カタログや値札で周知する考えです。ディズニーのおせちは、そごう・西武も販売します。

 同じおせちでも商品によって税率が異なるのは、食品とそれ以外の商品を組み合わせた商品に特別なルールが適用されるためです。
 おせちは8%ですが、器が特別で消費者が再利用すると店側が見込む場合、食品と器のセット商品とみなされ税率が10%となります。ただし、①税抜き価格が1万円以下で、②価格に占める食品の割合が3分の2以上――なら、食品が主役の商品であるとし軽減税率の8%が適用されます。税抜き価格が1万円で食品の割合が3分の2以上を占める「はろうきてぃ」は8%、1万円超の「ディズニー」などは10%となるということです。

<情報提供:エヌピー通信社>

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です