(前編)金の密輸入に対し消費税の仕入税額控除制度を見直し!

2019年10月には消費税率10%への引上げが予定されており、金の密輸入のさらなる増加が想定されることから、2019年度税制改正において、消費税における仕入税額控除制度の見直しを行います。
 具体的には、
①密輸品と知りながら行った課税仕入れについて、仕入税額控除制度の適用を認めない(2019年4月以後適用)こと
②金又は白金の地金の課税仕入れについて、本人確認書類の写しの保存を仕入税額控除の要件に加える(2019年10月以後適用)としました。

 財務省の2018年の全国の税関における金地金密輸入事犯の摘発状況によりますと、2018年に全国の税関が摘発した金地金(金塊に加えて一部加工された金製品も含む)密輸入事犯の件数は1,088件(前年比約20%減)、押収量は2,119キログラム(同約65%減)でした。
 前年比では摘発件数、押収量ともに減少しておりますが、近年の金の密輸入の増加は著しいものがあり、2019年度税制改正において、その対応策を盛り込みました。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、平成31年4月15日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

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